御堂筋フロントタワー事件経過
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2012年08月28日更新

続報45  続報44 訂正版
      支援者の皆様に引き続きご報告

多数の方々よりご批判やご支援を賜り感謝申し上げます。

日本(大阪)では厳しい残暑が続いております。
突然強烈な降雨があったり雷雨が発生したり、まるで亜熱帯地域のような感じがします。

当社は今年の夏はご承知のように鹿島建設と御堂筋共同ビル開発特定目的会社(以下「TMK」と言います)を被告として一回目の訴訟を6月27日に大阪地方裁判所に提起し、引き続き三菱地所・東銀リース(個人を含む)らへの訴状提起を控えております。来月(9月24日)より1回目訴訟の審理が始まりますため、夏休み返上で勉強している毎日です。

上述当社よりの訴訟提起に対し、鹿島建設の代理人藤原浩弁護士は答弁書を裁判所に提出しました。その答弁書を見て驚いている処であります。皆様には正確な内容は現段階では公表出来ませんが、当社HPですでにお知らせした三菱地所がTMKを偽装破産に持込む準備として?大阪地方裁判所に提出した調停申立書(続報5ご参照)と同レベルであると信じます。この申立てに対する当社の答弁書(続報6)と併せて再度ご熟読下されば、より鮮明にご推測頂けるはずです。

特に当社が上述三菱地所の申立書に対し提出した「求釈明書」への三菱地所の回答書内容をご覧下さい。三菱地所は自ら裁判所に提出した 申立書の最重要部分が「嘘でした」と裁判所に自白しているように見えます。

本HPの読者の皆様の中には法的知識をおもちの方々が多数おられると思います。当社のこの考えをご理解頂けると信じます。三菱地所は「資産の流動化に関する法律」を悪用し、その上当社を利用して自社は優先出資金の51%を持ち TMKを支配する中間法人(現一般社団法人)も51%の基金(わずか151万円)だけを負担しながら、その上、開発及び特定資産管理処分受託者として、実質は、東銀リースを使って、中間法人とTMKを100%支配しました。(東銀リースは融通のきく会社でありよく使っているから今回も東銀リースを使いたいとの話が、TMK設立前に当社に三菱地所担当者より会議の中でありました。まさか違法行為の融通だとは当時は夢にも思いませんでした。)

その他の資金調達は、当社との基本合意書・定期借地権設定契約書等に違反し銀行・証券会社の協力も取り付け当社を利用して、自社はほとんどリスクを負わずTMKの事業を自社の不動産部門として、基本合意書に反し当社の保証や担保提供を当てにして資金の見通しもつけずTMKを設立し失敗しました。三菱地所傀儡の東銀リースの当時の社長中西泰比古氏(現顧問)(現代表取締役社長は佐野三郎氏)TMKの発起人の責任まで引き受けました。当時の金融サービス部長浅田博氏(現法務部長)を含む東銀リース幹部の指示で、TMKの唯一の取締役に見上正美氏が、監査役に野中克紀氏が就任し、又このTMKを法的に支配する中間法人(現一般社団法人)もTMKと上述同人物(見上正美氏と野中克紀氏)が法的には全権を持っていました。

しかも、この2人(見上正美氏と野中克紀氏)は、東銀リースの社員であり報酬は勿論ボーナス等は全て東銀リースが払っており、TMKは一銭も払っていません。当時は直属の上司の執行役員金融サービス部長浅田博氏(現法務部長)の指示で働いており、この2人は、実質は両社(TMKと中間法人)の役員としての意思や権限は一切ありません。三菱地所はTMKに指示し事務委託料として、毎年高額の料金を東銀リースに支払っていました。このためや、今後の三菱地所よりの別件特定目的会社業務を受託するため、東銀リースは三菱地所の言いなりになって融通をきかせていた事を行動で示しています。

その証拠を紙面の都合上一つ挙げます。2010年1月31日現在のTMK監査報告書等の決算書提出日は2010年4月30日でした。当時TMKの優先出資権の49%を所有していた当社グループのチェン社は、TMKが三菱地所の指示で大きな粉飾決算を行っている可能性が高く、資産の流動化に関する法律で規定している監査証明書付の決算書を提出するよう見上正美氏らに再三要求しました。処が別紙添付@の赤線のごとくTMK見上正美取締役は、監査法人の監査証明を取るには監査料の資金がなく監査できないと称して、東銀リース作成の仮決算書と称する粉飾決算書のみを送って来ました(この仮決算書では損失は約2億円)。後述の通り、これは真っ赤なウソでした。

その後関東財務局金融監督第4課が東銀リースや三菱地所の違法行為にいつまでも協力しておられなくなると、監査会社の監査証明(「意見を表明出来ない」と記述した監査報告書)と、半年前に受取った東銀リース作成の決算書から半年以上後の2011年1月頃、同じ決算期日でありながらTMKの損失金を30倍程に増額した損失決算書をチェン社に送って来ました(損失金は約60億円)。無理矢理この60億円もの損失を計上したのは、その後の偽装破産を裁判所で有利に進める魂胆であったと信じます。事実破産申立では、その後の決算を行わず破産時点の資産は過小にして、破産開始決定を通りやすくした疑いがあります。

その以前より、チェン社や当社は、正しい決算を行えばTMKは前年の2009年1月31日決算で優先出資金は実質損失で全額消滅していると信じており、TMKの帳簿閲覧等を三菱地所とTMKに再三再四Eメールや口頭で要求していましたが、見上氏は、三菱地所の指示を受けたと確信する行動を取り、我々には帳簿等の閲覧の権利はないと称したり、又時には、利害相反であると屁理屈をつけて多数のEメールで頑強に拒否しました。処が、基本合意書第9条では、いつでも必要があれば当社は帳簿等を自由に閲覧出来ると規定しています。

ここでも又TMKや三菱地所は契約違反行為を行いました。チェン社らの詳細説明要求を無視したり拒否するように三菱地所が東銀リース(見上正美氏ら)に指示したと確信する行為を取り、中間法人による決算役員会(TMKと同人物の見上・野中両氏が法律上同社を支配する)で決算書を偽装?承認しました。その上、当時49%優先出資者や地主の大洋リアルエステートには権限はないと言って基本合意書で承認している閲覧権を無視し、三菱地所の指示の下その後偽装破産の準備に突き進んだと思われます。大口債権者の当社とは勿論、49%優先出資者とも正式に破産回避の努力を一切行わず(TMK見上氏よりは、たまに、優先出資者間で打開せよと言う主旨のEメールはありました)、破産手続申立てよりはるかに早い段階での当社らからの面談要請も拒否して、三菱地所は、特定資産管理処分業務受託者として高額のフィーを取りながら、権限を悪用して責任を故意に放棄し(当時三菱地所の責任ある地位を鹿島建設に肩代わりさせようとしましたが、チェン社の質問に一切回答出来ず立ち消えになりました)、当社や優先出資者ら・債権者に損害をかけた責任があります。

もしチェン社や当社が2010年破産の約1年半程前より口頭やEメールで要求していた帳簿閲覧・状況説明等を、三菱地所やTMK見上氏らが基本合意書を守って承認し当社らが閲覧していたら、当社は強力に三菱地所と善後策を交渉し損害を大きく減額出来ました。

しかし、三菱地所は偽装破産の責任を、TMKの役員に事実上は名義貸し?の東銀リースに押し付けようとして別紙添付A(当社HPですでに発表済み)を送り三菱地所は破産に反対だと記述しました。この以前に、当時49%優先出資者のチェン社も破産反対を東銀リース見上正美氏に通知してありましたので、三菱地所はそれを悪用してこのような茶番の書面を送ったのです。

更に、破産後マスコミ関係者から三菱地所への破産経緯の照会に対し、三菱地所広報部は、自社(三菱地所)は破産に反対したがTMKが勝手に破産を申し立てたとうそぶいたそうです。三菱地所は、TMKのマジョリティの優先出資権を持つだけではなく、開発及び特定資産管理処分業務受託者としてTMKを全て思い通りにコントロールして来ました。TMKを法的に支配する中間法人も、前述のように東銀リースを通して支配しています。もしこの三菱地所の発表が事実なら、TMKの見上正美氏(東銀リース)は、正式に100%優先出資者らの意見も無視し、特定資産管理処分業務受託者の意見も無視し、又債権者の意見も一切聞かず、この理不尽な破産を強行したことになり、重大な別の法令への違反行為に発展します。

この破産方針決定には、東銀リース主要役員達が当然承認しているはずです。今回の、関東財務局金融監督第4課が受理(事実上の許可)した特定目的会社の破産は、日本で初めての重大な事件であるようです。一担当役員の判断では決定できません。東銀リースは偽装破産を申立て三菱地所に利益を与えようとしました。これは「資産の流動化に関する法律」取締役等の特別背任罪(刑事罰等)に該当する恐れが十分にあります。(同法302条)三菱地所に利益を与えると言うことは、東銀リースが多数の他の特定目的会社の事務代行を三菱地所より受注しており、この違法行為に協力すれば、又将来他の目的会社よりの利益が三菱地所から与えられる等と思ったと推測します。

遅れましたが、上述の見上正美氏の別紙添付@で、資金がないため監査が出来ないと正式文書で回答しました。処が実際には資金はありました。破産申立時に見上氏が東京地方裁判所に提出した銀行通帳がそれを証明しています。(別紙添付Bご参照)

2010年2月末頃、三菱地所の当時駒田法務室長(現法務部長)は当社に、TMKの重大な契約違反が理由で、TMKが三井住友銀行に預金していた9億円余を前月に差し押さえられたため、どうしても払う必要のある不足金・2010年1月期監査法人の監査報酬等約240万円必要のため中間法人の資金より240万円を特定出資で増資したいとして当社の協力を求めてきました。

当社は監査証明等はどうしても必要であったので、この駒田氏要請のTMK増資を承認しました。

別紙添付Bで、平成22年(2010年)3月31日に増資金240万円の入金が預金通帳に表示されています。

一部重複しますが、増資の目的の一部であった税金等を払っても、平成22年(2010年)4月5日には監査費用を十分払える資金残高がありました。見上氏(三菱地所)が監査を実施する気さえあれば実施出来ました。処が、三菱地所の指示で見上氏は監査を実施しませんでした。別紙添付@で見上氏は監査費用がなく監査は出来ないと真っ赤なうそをついて、三菱地所の指示で三菱地所の利益のため当時優先出資49%のチェン社をだましました。(「資産の流動化に関する法律」に明確に違反する特別背任罪)当時東銀リースの幹部が、三菱地所の指示を受けて部下に指示したと思われます。見上氏や野中氏のような一般社員だけでこのような大それた犯罪行為?は出来ません。

その後、関東財務局金融監督第4課から東銀リースや三菱地所への違法な協力には限界があり、TMKと三菱地所は止むを得ず放置していた決算を行いました。別紙添付@の平成22年(2010年)12月6日、同年4月には発注すべきであった監査を発注し、同年3月より10ヶ月も遅れて、三井住友銀行に保留していた前渡金を同年12月6日監査会社に支払って、翌年1月には監査報告書を受取りました。何故TMKは資金があるにもかかわらず資金がないと見上氏(東銀リース)に言わせて同年4月に行わなければならない監査を行わなかったのか?皆様方は大きな疑問を抱かれると思います。東銀リースがこのような『嘘』をついても、東銀リース自体には表面上は何の利益もありません。大きなリスクがあるだけです。

当社の推測では、平成22年(2010年)4月に監査証明が出て、東銀リースが仮決算と称して当局や出資者に提出した決算から約60億円もの赤字が様変わりするのを恐れた?と思われます。もし資産の流動化法で決められた平成22年(2010年)4月にこのような大赤字が表面化すると、TMKの決算は1月であり、表面上は別会社とはいえ、当TMKは事実上三菱地所の一部門であるため、三菱地所の同年3月決算に何らかの影響があったのでは?と思われます。しかも、その2ヵ月後の6月には三菱地所の株主総会が迫っていました。

上記東銀リース(個人を含む)と三菱地所の「資産の流動化に関する法律」違反になると思われる行為の驚愕すべき真実の裏話は、2006年11月29日より三菱地所の悪意ある?提案書から2012年7月17日付三原崇功破産管財人の終結宣言(但し、管財人の義務違反により、当社は抗告申立てを行いました。東京高等裁判所において当社申立ては検討中で、破産手続き廃止は保留中です。〔2012年8月27日現在〕)まで、まだまだ続きますが、時間の関係上や裁判上の理由で時期と内容は、次の機会に証拠と共に時間をかけて悪影響のないよう考慮して掲載して行きたく思います。

【三菱地所・東銀リース関係者にお願い】

上記事実の一部は当社の支援者のご意見や提供頂いた情報も一部記述致しました。万一事実に相違があればお知らせ下さい。調査の上、間違いがあれば謝罪し直ちに訂正致します。三菱地所・東銀リース社員・役員ら約20名の方々にEメールで直接お送りしました。事実をお調べ下さい。

【支援者の皆様よりの具体的なご質問についてご回答申し上げます】

ご質問: 当社が以前チェン社に売却したTMK優先出資権を最近何故買戻したか?三菱地所にこの優先出資権の損害賠償を請求できるか?等のご心配を頂きました。

ご回答: 当社がチェン社に売却した時の契約書では、将来チェン社の判断でチェン社が売却したい時は、当初売却者の当社が当時の売却価格で買戻す事になっていました。このような買戻し行為は、基本合意書第3条5で三菱地所との間で承認されています。

尚、もし三菱地所が今後の裁判でこの買戻しに異議を唱えた時は、当社は前優先出資者のチェン社から13億円余の優先出資で生じた損害金の債権譲渡を受けることになっており、この理由で三菱地所に損害賠償を請求していきます。

ご質問: 当社の国内不動産事業は三菱地所が原因で一時撤退したとのことであるが、海外はどうするのか?

ご回答: 国内は既にお知らせの通り中止せざるを得ませんでした。M&Aでも起こらない限りは、多分再開は困難です。海外は、グループ会社の業務として、米国アリゾナ州での夢の事業地を、大部分は開発完了販売しました。最近同地を100%所有するグループ米国法人を、債権・債務全てを含めて買収し、債務は全額決済しました。近々当社堀内が5年以内の限定で役員として兼務し準備作業に協力する予定です。米国の経済見通しが好転すれば、直ちに米国大手開発業者とJVで(仮称)「ザ・リトルニューヨークアリゾナ」の開発に着手し、起工式に皆様をご招待出来ればと楽しい夢を抱いております。ご参考に、28年前の現地と今の現地写真・当初計画していたパースを添付致します(別紙添付Cご参照)。その他、海外企業を通じて特定の方々だけにコンサルタント業務を20年程以前より行っており、この部門は小事業ですが、ノーリスクハイリターンで順調に進んでいます。

ご質問: 御堂筋共同ビル開発特定目的会社の設立前から倒産に至るまで、どのような三菱地所や東銀リースの違法行為(刑事上の行為があればそれらを含む)がありましたか?

ご回答: 一部東銀リースの問題は上記の証拠を開示致しましたが、他に無数の証拠や事実があります。裁判上の問題もあり、現時点では公表を控えさせて頂きたく存じます。法廷で明確にした後で必ずお知らせ致します。偽装破産申立ては、上記三菱地所や東銀リースが無数の悪事を、臭い物にふたをして49%優先出資者や債権者に開示せず不法行為等を葬り去ろうとした陰謀だと信じております。

ご質問: 大洋リアルエステートはホームページを使って三菱地所や東銀リース等を誹謗中傷しているように見られるので、このような品位に欠ける行為は止めるのが賢明だと思いますとのご忠告。

ご回答: 上述当社の行動について、同様のご批判ご意見は過去1年余に亘って多数頂いております。ご忠告の通り、当社ホームページ内容は品位を損なうと感じておりました。処が、下記理由で発表せざるを得なかった事をご理解頂ければ幸甚に存じます。

昨年(2011年)4月27日、TMKの偽装破産(詳細は当社HPご参照)が5月11日頃より一斉にマスコミ関係に流れました。マスコミの論調は大要三菱地所が当社に関わって大損をしたかのように受取れる内容でした。三菱地所と当社の看板力の差で、当社がどれだけ真実を説明してもそれは一切取上げられず、まるで三菱地所が被害者であるかのごとく報道され、当社は加害者との誤った認識でした。真実は全く正反対です。そこで、当社は一部新聞社への広告掲載を打診しましたが断られ、自己防衛上やむなく、急きょホームページで発表させて頂く事になりました。最近ではやっと、真実の一部が世間の一部の方々のご理解を得つつあるように感じております。

ご忠告のように、品格を考え、もしあの時にホームページで真実を公表しなかったなら、今頃当社は社会より抹殺され、三菱地所のTMK偽装破産と反対の、本物の信用破産?に陥ってしまった可能性があります。近い将来、裁判所によって当社が正しく被害者である事が明確になると自信を持っております。品格を疑われる内容の当社ホームページにしばらくご辛抱頂き、引き続きご注視の程、宜しくお願い申し上げます。

以上、皆様にはご心配・ご支援頂き有難うございます。今後もご期待下さい。