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2011年06月09日更新
続報4
三菱地所の当社に対する守秘義務(添付別紙@三菱地所よりの書面ご参照)に関する抗議について、前報3でお知らせしたように皆様方にご意見をお伺いしました。

処が、正式なご意見は受けたまわれませんでした。
ただ、お一人だけ三菱地所は相手の弱みに付け込み不当な行為を行い兵糧攻めで相手をねじ伏せる手段をよく行っており、大洋さんは資金力もあるのだから正論を最後まで貫いてほしい、差しさわりがあるので身元は明らかに出来ないが、という留守番電話の伝言がありました。
残念ながら、ご意見はこの方だけでした。

しかしその後も毎日世界中から当社ホームページにアクセスがあり、高いご関心を持って頂いており、御礼申し上げます。

三菱地所は当初より御堂筋共同ビル開発特定目的会社(以下、TMKと称する)を行詰らせようと計画していた事がうかがえます。

今後この事実を疑うに十分と信ずる資料を、部分的に皆様に検討して頂きたく可能な限り毎週お届けしたいと存じます。

2011年1月31日付三菱地所が大阪地方裁判所に提出した調停申立書でも、

@当社が契約に反して資金を提供しない
(事実は、当社は契約より1年半早く繰り上げて全額出資した。三菱地所は払わなかった。) 
A定期借地権設定契約の解除は権利の濫用である 

B本事業は三菱地所と当社の共同事業である

等々虚偽の内容であったので、直ちに当社は証拠を付けて答弁書で反論しました。
この反論書は本文だけで30ページに及びますので、いずれ分割して公開する予定です。

2001年7月31日(調印は8月3日)一回目の定期借地権設定契約を締結後再三、約束期日の保証金を現在まで一銭も払わず、しかも地代も2010年3月分より一銭も払わず、その上、当社の土地上に巨大ビルを建設して放置し、当社に高額の固定資産税を昨年より毎年払わせ、現在もまだ鹿島建設と共に当社の土地を不法占拠しています。

このような状況でも三菱地所では地主が契約解除すると権利の濫用?となるようです。

そればかりか、調停申立で三菱地所の代理を務めている一流弁護士事務所や担当弁護士達も、事実を知りながら三菱地所の不当な利益になりふり構わず協力した行為は、弁護士倫理にも反し、当社は驚いています。

しかも、地主の当社や49%の優先出資者が何度要請しても、三菱地所の権限のある代表者も状況悪化後は逃げてしまい解決の為に面談されません。

上述のように、当社に対する義務を履行もせず一切話し合いもせず(添付別紙Aチェン社の文書ご参照)、偽装破産に持ち込み、破産管財人に二束三文で整理させようとの魂胆と思われます。
当社は資金だけの問題でなく社会正義の為にも邪道に屈服せず今後も王道を進めます。

添付別紙B三菱地所の行動憲章をご覧下さい。
公正な第三者のご感想をお聞かせ頂ければ幸甚に存じます。行動憲章の精神を1%でも実行して頂ければこのような事件は発生しませんでした。

三菱地所株式会社ご担当者へのお願い:本HPの内容に少しでも相違があればご指摘下さい。もしご指摘が正しければ謝罪し訂正致します。

 


別紙@ 三菱地所よりの書面




別紙A チェン社の文書


別紙B 三菱地所の行動憲章


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