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2011年05月20日更新
続報1

前速報で御堂筋共同ビル開発特定目的会社(以下、TMK と称する)は
破産する状態でないとお知らせ致しました。
詳細は以下の通りです。


( 1 )
三菱地所が地主の当社に出資や当社の土地に定期借地権設定をさせる為に 2006 年 11 月 29 日付提案書を当社宛に発行しました。(別紙@ご参照)
この文書に三菱地所の社印は押印されていませんが、 2009 年 12 月 1 日に、三菱地所が本書を発行した事を認める趣旨の E メールが、三菱地所株式会社代表取締役専務執行役員伊藤裕慶氏より受領しております。三菱地所が本書にある義務を果たしていたら TMK は破産しません。

( 2 )鹿島建設の責任
同社は、不正確な工事代金の請求をし、且つ、国交省によって手抜き工事の改善を命じられました。又同時に、この手抜き工事の事実を鹿島建設自身も国交省に 2009 年 12 月 24 日に届けました。(別紙Aご参照)
処が、鹿島建設と三菱地所設計、三菱地所は、この建物を 2009 年 12 月 24 日には工事完成したとして、同日日本建築センターに検査を依頼し、年末年始の連休の間に実働日数で数日と言う超スピードで検査済証を取得しました。
明らかに検査当局を欺きました。

これより先の 2009 年秋、三菱地所の要請で、地主の当社はこのビルを買取る方向で検討していたが、三菱地所よりの通知では鹿島建設の未払工事代金にも疑問があり(後に、一部水増請求があった事を三菱地所は認め謝罪した)、詳細な説明を求めていたが説明がなく、その後上記手抜き工事が発覚しました。

これらが原因で、このビルの買取り案は進展せず、 TMK は保証金不払い、その後土地賃料不払い等の契約違反が続出しました。

地主の当社は、 2010 年春頃このビル買取り案は辞退しました。

その後も TMK や三菱地所の契約違反は続き、止むを得ず地主の当社は 2010 年 6 月 9 日 TMK に対し土地定期借地権設定契約を解除しました。

同時に鹿島建設と三菱地所にこのビルの借地権は消滅し不法占拠であるから建物を撤去するよう申し入れました。

この手抜き工事は同年 6 月 30 日に完成したと鹿島建設や三菱地所、三菱地所設計は発表しています。
処が、完成した時は既に定期借地権が失効した後でした。

もし鹿島建設が責任を完全に果たしていたなら、このビルは地主の当社が買取っていたと思われ、 TMK にはその後の契約違反も発生せず破産しなかったでしょう。
上述の通り、この鹿島建設の問題以前に三菱地所が責任を果たしていれば当然 TMK は破産していません。

( 3 )東銀リースの責任
(註: TMK 唯一の取締役である見上氏は東銀リース社員である。 TMK の唯一の議決権を有する特定社員(旧中間法人、現一般社団法人)も見上氏が唯一の代表理事である。 TMK の優先出資者も一般社団法人の基金提供者も何も発言権や議決権はない。見上氏の雇用主である東銀リースの指示に従っていると思われる。東銀リースは、三菱地所の指示に従う。)

@東銀リースは三菱地所よりの依頼で、発起人となり中間法人(現一般社団法人)と TMK を同じ日に設立しました。両社が設立される二ヶ月近く前に、地主の当社と三菱地所の二社で基本合意書が作成され、主要な諸問題は合意調印されていました。この中で特に重要なのは、 TMK は三菱地所や大洋リアルエステートには何ら影響力を受けず独立した法人であると確認している事です(基本合意書第 2 条 1.(3) )。処が事実は、 TMK は大洋リアルエステートからは全く影響を受けず契約を守りましたが、 TMK 見上氏と東銀リースは完全にその条項に違反し三菱地所の利益のみに走り、三菱地所の不動産会社として業務を進めました。その代償として、東銀リースは事務委託料として高額のフィーを TMK より受取っていました。東銀リースは本 TMK だけでなく他にも多数の三菱地所の SPC の実質名義貸し?を行っています。

A上述中間法人と TMK 設立の 2 〜 3 週間前に、金融機関より基本合意書の条件で TMK にローンは出来ないとの厳しい新提案があったが基本合意書と大幅に異なり、地主の当社は断りました。その後上述の通り、中間法人と TMK が同じ日に設立されました。地主の当社は、三菱地所の指示で、中間法人の三菱地所の負担基金まで立替えて送金しました。この事実は、三菱地所も東銀リース( TMK 共)も資金調達の見通しが確認出来ているから設立したものと当社は思っていました。もし見通しがつかなければ、この二社の設立はキャンセルする義務が三菱地所にありました。最近の調査では、三菱地所は資金調達はしない事に決定していたように感じます。地主と出資者に虚偽の説明をして、その後の定期借地権設定や多額の地主の出資( 13 億円余)(当初だけ)に当社を引きずり込んで行きました。

その後、1回目の定期借地権設定契約、1回目の増資、1回目の定期借地権設定契約の TMK による不履行を防ぐため、地主一社の協力による 2 回目の定期借地権設定契約やり直し、地主のみ 2 回目の増資(残り全額繰上げ振込み約 12 億円)三菱地所は払い込まない(但し、契約の期日には払っていました)。

上述の契約や払込等は、全て TMK 見上氏が(又は東銀リース)三菱地所の指示で行っていました。
東銀リースは地主との定期借地権設定契約や出資金払込の書面に押印するに際し、仮に名義貸し?であっても当然責任があり、資本金以外の多額の資金調達の見通しを確認して押印する義務がありましたが、実際は三菱地所の指示通り行っていました。

B TMK 見上氏は東銀リースの社員であり東銀リースや三菱地所の指示通り行動し、地主やその後地主より買取った TMK の出資金の所有者であるチェン、カトー&パートナーズ社の損失になる行動を無数取りました。資産流動化法第 171 条取締役の特別背任罪に問われる可能性が大です。この特別背任行為と東銀リースと三菱地所が一体で行った行為の最新の実例を一例だけ申し上げます。但し、見上氏は違法行為は行っていないとチェン社に対し再三再四 E メールで断言しているようです。

TMK 出資者のチェン、カトー&パートナーズ社(元は地主が出資者であった)の話によると、 TMK 見上氏と東銀リースは、 TMK は 2010 年 1 月 31 日付決算書を提出せず昨年 4 月〜 5 月頃チェン社が再三再四厳しい提出要求をしました。その結果送って来た 2010 年 1 月 31 日付決算書は、一目で事実とかけ離れた粉飾と思える数字でした。しかも見上氏は、 TMK には監査料 100 万円の資金がなく監査法人の監査は実施していませんと( E メールに)記していました。チェン社は、監査料は無利息無担保でローンすると申入れましたが、見上氏はローンと監査を断りました。処が、昨年末頃、監督当局より厳しい指導を受けたとして、突然監査を行いました。監査人は意見を差し控えるとして説明しませんでした。最近の調査によると、 TMK は 2010 年 4 月の監査証明の資金がないから出来ないとは真っ赤な嘘である事が判明しました(資産流動化法第 216 条違反)。

地主の親会社で 49 % TMK への出資者チェン、カトー&パートナーズ社は TMK 見上氏より提出された多額の粉飾決算の内容を 2010 年 5 月より追求し続けていましたが、 TMK への立入調査を求めても言を左右にして屁理屈を並べ応じず、又次の決算の本年 1 月 31 日が経過しても、又もや決算を見通しがつかず出せないと言うような暴言を吐く始末でした。この粉飾された決算書に出資者が異議を唱えても、見上氏( TMK )は出資者に権限はない、唯一の権限者は一般社団法人で見上氏自身がただ一人の代表理事で、自分で自分を承認しました。この多額の粉飾決算( 2010 年 1 月 31 日付)は、三菱地所の決算と関連があるように思えてならず、反対しても強行に調査に行く決心をしましたが、チェン社は途中から出資者になり当初の重要な点では知識がなく、本件に詳しい地主の社長堀内に代理調査を依頼されました。本年 1 月 31 日付決算書は最近提出の破産申し立てから外しています。当然出資者にも 2011 年 1 月 31 日付決算書は今持って提出されないようです。 2010 年 1 月の決算に大きな粉飾が合った事を証明する事になるので出さないと思われます。

TMK と打合せの結果 2011 年 3 月 25 日午後 1 時より東銀リース本社で面談が決定し、当日地主の堀内と補助者ら 3 名が午後 12 時 50 分頃東銀リースの入居するビル 1 階入り口近くで、本件 TMK に当初より深くかかわっている三菱地所の中堅社員 2 名と偶然かち合いました(昼食から帰ってきたようでした)。しかし、堀内は横を向いていたのでその時は知らず、三菱地所社員らの挙動が不審であった為同行の 2 名があの人達はおかしいと大声をあげた為、堀内は驚いてそちらを見た処、三菱地所の社員達は左手で顔の左側を隠して(しかし顔は完全に見えていた)背をかがめて慌てて逃走しました。その直後堀内ら 3 名はエレベーターで東銀リースの部屋の階で降り受付に行った処、 TMK 見上氏は慌てて奥より飛び出して来ました。逃走した三菱地所の社員が見上氏に携帯電話で通知していた事が直感で解りました。面談は東銀リースの会議室で午後 1 時頃より始まり、堀内は三菱地所の社員達と偶然会った事を所属部署と氏名を明確にして話そうかと考えていましたが話しませんでした。その方が三菱地所の社員達は何か行動を起こすと信じたからです。又彼らは顔を左手で隠して背をかがめて逃走したから顔を見られていないと思ったようです。

見上氏との会議が始まり 1 時間余?してから自然に核心に入り粉飾決算の追求に入ろうとした時に、突然見上氏の携帯電話が鳴り、短時間見上氏は携帯電話の相手の話を聞いていましたが、一言の発言もなく聞いただけでした。見上氏はこの携帯電話の会話が終了すると、まだ途中であった説明を中止して続行を拒否し我々( 3 名)には聞く権利はないと言うような事を言い出し、話をせず他の話題に変えて行きました。

このような動かぬ状況証拠にかんがみて、東銀リースは、見上氏が真相を話すと三菱地所が困ると考え、三菱地所の社員達に別室を与え我々 3 名と見上氏との会議の状況を盗聴するのに協力していたと信じます。見上氏が粉飾の事実を発言しそうになったので、三菱地所の社員は慌てて見上氏の携帯電話にかけて発言を中止させたようです。これらはすべて録音されています。三菱地所も録音していると信じます。この状況証拠を変える事は出来ません。その後、堀内はこの事実を 2 〜 3 日後に E メールで東銀リース主要役員数名は勿論、見上氏、三菱地所全代表取締役に知らせ、中間法人・ TMK 設立以来今日迄、両社が共謀して地主の当社や出資者のチェン社を犠牲にして絞り取ろうとしてきた責任を数回に亘って追求しましたが、今日現在、この東銀リースと共謀して盗聴したと信じる件は、既に2ヶ月近く経過しても、一切、一言の回答もありません。完全に黙認したようです。

三菱地所と TMK, 東銀リースは、上記これらの問題を監督当局の追及をかわすべく、偽装倒産の茶番行為に及んだと当社は推測しています。

上記の如く、三菱地所・東銀リース・鹿島建設の内たとえ一社でも正しい行動を取っていたならば TMK は破産していません。
又は、 TMK は 2007 年 5 月には設立されませんでした。
3 社が TMK に与えた損害を 3 社から回収するのが管財人の仕事であると信じています。


別紙@ 三菱地所鰍謔閧フ提案書



別紙A 国交省ホームページより


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