当社ホームページの更新が大変遅れたことでご心配をお掛けし、お詫び申し上げます。高等裁判所における第1回口頭弁論期日は7月頃の予定ですが、それ迄皆様へのお知らせを延期する事はできず、下記の通り現状をお知らせ致します。
1. 昨年(2015年)12月25日大阪地方裁判所第9民事部より言渡された判決文を2016年1月5日に受領致しました(別紙添付@)。この判決文の表紙をご覧になってご支援者の皆さまには奇異に感じられると思いますが、原告当社に代理弁護士は一人もいません。理由は原告当社の主任弁護士は依頼人の信頼を大きく損ねる行為により判決言渡し前の11月30日に解任致しました。また、その下で協力していた二人の弁護士も当社よりの要請で12月3日に辞任した為、判決日には代理人弁護士が一人もおられない訳であります。
2. 別紙添付@の判決文は、前報91でも触れましたように、驚くべき内容です。控訴理由書作成中の新弁護士に影響のない処で皆様にお考え頂く重要部分をお知らせ致します。本ホームページ続報18別紙添付A基本合意書をご覧下さい。合意書1ページ第2条1(2)上より2行目で「特定社債及び金融機関からの借入れにより調達することを確認する」と約束されています。この基本合意書は、三菱地所・三井住友銀行・原告当社らが2007年1月末頃より同年3月末頃迄協議による三社合意の上、調印されたものです(但し、三井住友銀行は社内手続き未完の為遅れるとの三菱地所の説明でした)。その上で、基本合意書と一体である添付のマスタースケジュール(主として合意後の資金繰り表)をご覧下さい。優先出資や銀行借り入れ等も具体的に明記されています。
3. 処が、基本合意書に調印後間もなく、三井住友銀行より、三社で合意していないとんでもない「ノンリコースローン提案書」と称する書面が三菱地所に送られ、三菱地所はこの基本合意書に沿わない書面を、何のコメントも付けず原告にEメール転送しました(続報33別紙添付D)。原告は直ちに電話や書面で、基本合意書とは異なる内容の為反対しました。
4. そのすぐ後、三菱地所は中間法人(現一般社団法人)と中間法人が100%出資する御堂筋共同ビル開発特定目的会社(以下「TMK」といいます)を設立すると通告してきました。原告は三菱地所の当時の担当者速水徹氏に上述三井住友銀行のノンリコースローンはどうしたのかと質問した処、終わったとの主旨の回答を聞き、中間法人への基金を(三菱地所は払わず一旦原告当社が立替え)全額2007年5月18日に送金し、当日、三菱地所は東銀リースに命じ、実質東銀リース金融サービス部の社員二名の名義を借りて両社の役員として中間法人とTMKを設立させました。
処がその後裁判に発展すると、三菱地所や三井住友銀行は銀行が担保や保証を要求するのは当然のごとく主張し始めました。それなら、上述原告当社が三井住友銀行より三菱地所に提出された(原告は転送で受信)2009年4月27日付ノンリコースローン提案書続報33別紙添付D)は原告は反対しており、最重要の資金調達問題が解決する迄中間法人もTMKも設立できません。基本合意書第2条1(2)に反します。もし資金調達を決定しないままTMKを設立するなら、基本合意書第10条により合意書を変更する必要がありますが変更も説明もしませんでした。
5. 鹿島建設に工事発注する前には、三菱地所は三菱UFJ銀行より借入れ承諾を取ったごとく(証拠は裁判所に提出)原告を信用させ工事を発注しました。その後TMKが鹿島建設に支払いをできなくすると、リーマンショックで借り入れができない等々TMKを故意に行詰らせたことを過去の多数の証拠は裏付けています。にもかかわらず、一審裁判所は、原告はすべて悪い、被告らはすべて正しいとの判断で、これが法治国家かと当社が驚愕する判決です。何れ詳しく、当社新弁護士の控訴理由書や相手(被告)の反論を多分8月頃迄には発表できると思います。その時は当社の一審不服の控訴詳細を皆様にご検討頂けると信じます。
6.フジテックエレベーター事件の鹿島建設「ご報告」はやはり偽装と信ずる、大阪市情報公開条例で発見
続報90別紙添付Gでご案内の通り、鹿島建設関西支店発行(平成27年11月20日付)「御堂筋フロントタワーのEV機械室感知器発報について(ご報告)」(以下「ご報告」といいます)を、藤原浩弁護士経由で受領しました。この書面を見るなり、また何か悪意があると直感しました。「ご報告」1ページ上から2行目をご覧下さい。(・・・「TMK」未収金額39.8億円)について・・・」と、事故報告に未収金を超重要事項のごとく、一番に強調しています。破産管財人への債権届のような偽装事故報告書と最初に感じました。
2016年3月18日大阪市情報公開制度を利用して入手した消防署の資料によると、鹿島建設が提出した「ご報告」は、重要な現場写真は不鮮明等にして隠していたり、また重要な文面が大部分は嘘であると判明しました。本件は、鹿島建設とフジテックが共謀して行った第二のKOパネル事件といっても過言ではなく、スケールは小さいものの実体はよく似ています。この事件も犯罪行為に発展する可能性が更に高まったと当社は信じており、大阪市より入手した多数の鹿島建設の報告が嘘である証拠の公開は当分延期させて頂きます。昨年12月10日基板をフジテックの工場に見に行くとの当社申入れを鹿島建設やフジテックが拒否し、鹿島建設の当時の現場担当者から直接当社に説明することを要請しても拒否し、鹿島建設が当社の指定する調査会社に直接連絡するなどと藤原弁護士に言わせてみたり、すべて当社が当社の意思で単独で調査することに強固に反対していることを見れば、やはりフジテックエレベーター事件は大阪の消防の意見を伺う迄もなく重大な嘘が隠されていることは間違いないと思われます。
御堂筋フロントタワーの所有者について
三菱地所が開発及び特定資産管理処分受託者(以下「特管者」といいます)としてTMKを実質支配し、またTMKの100%親会社である中間法人(現一般社団法人)も実質支配し、TMKを行詰らせ当社所有地を二束三文で取り上げようとしたことの詳細は、既に何度も本ホームページでご説明してきた通りです。2010年(平成22年)1月5日、御堂筋フロントタワー(以下「本件建物」といいます)の設計監理者である三菱地所設計が日本建築センターより検査済証を取得しながらKOパネルに架空事件を引き起こし鹿島建設と共にその後大した問題もないKOパネルを大事件にし、三菱地所は本件建物の鹿島建設の先履行義務による引渡しを受けず、勿論正式登記もせず放置しています。処が、大阪市固定資産税課は、2010年に検査済証を入手後、別紙添付Aのごとく法務局の登記はなくても家屋台帳を作成し、最近まで所有者はTMK(登記上TMKは現在破産しても実存している)とする一方、2015年9月4日最高裁判所の上告受理申し立て棄却により、2015年3月5日付大阪高等裁判所の判決(続報82別紙添付E)が決定しました。高等裁判所判決の関係する箇所だけ再度公開致します。別紙添付B 9ページ下から3行目赤線部分をご覧下さい。本件建物は、控訴人(原告当社)に所有権があるとの判決です。別紙添付B 14ページ上から9行目赤線部分、所有権移転の効果として本件建物の引渡し義務がある、別紙添付B 16ページ上から7行目でも所有権移転手続義務も所有権移転後の効果として発生すると判示しています。
最高裁判所の棄却により高等裁判所の判決が確定しているにも係わらず、またTMKの特管者の三菱地所は本件発生時の責任者であるにも係わらず、既にホームページで公開のように裁判所の決定に従わず、一切所有権移転登記並びにそれに伴う書類等一式の引渡しを当方に行わず、既に判決で解決済みと当社を脅すかのような2016年3月24日付書面(別紙添付C)を鹿島建設代理人藤原浩弁護士に送らせています。その上鹿島建設は、商事留置権などと称して三菱地所と共謀し、当社土地・建物に柵を張り鍵をかけ、本日現在も所有者を一切中に入れないと脅しています。鹿島建設は別紙添付Cでもあたかも当社に対する正当な権利のごとく商事留置権を錦の御旗に掲げていますが、実は鹿島建設には商事留置権等の合法的な権利は一切ありません。何れ裁判所から正式な決定を取りますが、TMKと鹿島建設の工事請負契約書の特約条項C(続報78別紙添付B)で明確なように、鹿島建設は先履行義務を果たさない限り工事残金を請求する権利は発生しません。鹿島建設がその先履行義務を果たさず支払期日が到来しないうちに、三菱地所はTMKを破産させ、その1年余り後に破産は異時廃止となりました。
上述高等裁判所の判決のごとく、平成23年(2011年)11月23日より当社の所有であると思いますが、現に中に入れない、登記もさせない、建物の一切の書面・鍵等高等裁判所の判決に反して引渡さない、固定資産税だけは当社に払えという実情です。このような状況で皆様は本件建物の真の所有者は誰だとお考えですか?
遅れましたが、本年2月中頃、大阪市固定資産税当局は、上述のごとく所有者名義をTMKから突然当社名義に変更し(別紙添付D)、固定資産税を支払えと当社に要求し、払わなければ罰則の高金利を課すようなことを言ってきましたので、当社は取り敢えず別紙添付Eのように、三菱地所が資産流動化法を利用して、事実上踏み倒していた本件建物の税金(平成27年度分まで)を支払い、本年(平成28年)度分もまた請求書が来たので支払いました(別紙添付F)。尚近日中には大阪府からも取得税(約1億円?)の請求が来ると思われます。
別紙添付Cの藤原浩弁護士の文面に、耐火認定を新たに取得したとありますが(取得日2010年4月12日、検査済証を同年1月5日に取得し、直ちにKOパネル事件を引き起こした後に偽物で新認定書を取得)、取得したのは事実ですが正当な規則手続きを経ず国土交通省・建材試験センター・日本建築センターを誤魔化して取得した証拠は山ほどあります。何れ公開していきます。KOパネル偽物事件は鹿島建設押味至一常務(当時)並びに小泉博儀専務(当時)らが主導したと思われる証拠は当社ホームページで公開しておりますが、再度、今後必要に応じて公開致します。
鹿島建設は、三菱地所・三菱地所設計らの管理の下2010年6月28日改善工事は認定書の基準や改善計画書の通り完了したとする主旨の報告書を開発代表責任者の三菱地所仲條彰規部長経由で三菱地所設計らと共にTMKに出し、TMKは原告当社に送ってきていますが、全部嘘といっても過言ではありません。第一、改善計画書通り行ったとするとKOパネルの内側ボードをすべて外しパネル裏面すべてにマキベイを張りめぐらし、大量の残材を処分し、再度復旧するボードを張る必要があります。鹿島建設や三菱地所らが認める1ヶ月位では、金銭に糸目をつけず改善工事を行ったとしても物理的に不可能です。しかも大阪市に提出した改善工事計画書に添付した工事写真(約1千枚?)は、同じ写真が多数使われています。
2015年12月7日大阪市会予算特別委員会で、大阪市建築指導部監察課長長谷川氏は、一見して物理的に不可能な工事の完了報告書を確認したと証言し、あたかも報告書の内容が正しいかの様な誤った印象を与え、鹿島建設・三菱地所設計等に異常な協力をしたと信じます(別紙添付G大阪市会の議事録抜粋ご参照)。
また、別紙添付Cの藤原浩弁護士の文面で、フジテックと鹿島建設のエレベーター事件で基板を当社が調査することについて、当社が依頼する海外の相手に鹿島建設が送るとは馬鹿げた論調です。鹿島建設とフジテックが虚偽の基板事件を引き起こしたので当社が信用できる機関で独自調査するのに、鹿島建設が直接その調査機関に連絡するとはピント外れの文面で、例えは失礼ですが、犯人を捜すのに本人と疑わしき者に犯人を捜せと言っているようなものです。このようなピント外れの文面のように、鹿島建設が2015年11月20日付藤原浩弁護士経由で当社に送付された「ご報告」に対する、虚偽であるとの当社より鹿島建設への専門的な追及、またフジテックが当社に送付してきた2016年2月10日付の出鱈目な基板調査報告に対する当社専門家らの意見を纏めた反論に対し、鹿島建設やフジテックらは何一つ専門的な反論せず、事実上虚偽を自白しているようです。
別紙添付C鹿島建設代理人藤原浩弁護士の文面4をご覧下さい。鹿島建設の留置権云々を主張していますが、原告当社は2010年6月9日にTMKとの借地権契約はTMKの契約違反により解除し、TMKも承諾しており、同時に鹿島建設は改善工事と称する小さな工事は行っていたようですが、上述解除により鹿島建設の工事を行う権利も消滅した為、撤去を要求したにもかかわらず、鹿島建設は不法行為を犯し退去せず、あろうことか同年12月には三菱地所と共謀して柵を張りめぐらし、原告当社が一切所有地に入れないようにしたことを当時のEメールで認めています。鹿島建設や三菱地所は当社がKOパネルの内部側の一部ボードを外して検査することを非常に恐れている証拠です。理由は、改善工事を完全に完了したという三菱地所らの嘘がばれるからです。当社専門家らが検査の為に建物内に入れば、他にも建築基準法違反事件を多数発見すると信じます。当社が本件建物の所有者であると判決では確定しているのにそれを守らないのは鹿島建設や三菱地所の方です。あたかも当社が判決を無視しているかのような藤原弁護士の書面は全くの詭弁です。
別紙添付Cは、つまるところ、所有者が入ることを鹿島建設らが非常に強烈に恐れているのです。また同時に、同書面で藤原弁護士は鹿島建設に直接通知するな・自分は鹿島建設の正式代理人と強調していますが、2015年10月22日付藤原弁護士より当社宛Eメール(別紙添付H)上から2段落目終りに「心より感謝します」としながら、その2日後にはフジテックと鹿島建設は共謀してエレベーター事件を引き起こしたと信じており、その後この「心より感謝」の後既に半年近くも経過しますが、何の回答もせず、別紙添付Cのような書面を送ってくる始末です。円満解決どころか火に油をそそぐような行動を取っており、藤原弁護士の営業成績を上げる為なら理解できます。当社は藤原弁護士を以前は尊敬していましたが、最近ではこのような事実から正常な弁護士の行動を逸脱されていると感じ、鹿島建設には現状が変わらない限り直接連絡をします。土地・建物の所有者が問題を引き起こしている相手に直接文書を出せない正当な理由はないと信じます。皆様のご意見をお聞かせ頂ければ幸甚に存じます。
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