御堂筋フロントタワー事件経過
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2016年11月24日

続報96   ご支援者の皆様へ
三菱地所のTMK共謀破産について(官報、号外公告)

三菱地所の支配下にあった御堂筋共同ビル開発特定目的会社(以下「TMK」といいます)の破産は、やはり、三菱地所・東銀リース・三原崇功弁護士(東京・既に日本弁護士連合会で処分済み〔他件〕、別紙添付@ご参照)らとその関係者が中心になって進めたと当社支援者らが集めた情報より最近内情を教えて頂きました。予想もしなかった違法であくどい行動を行っていたようです。

TMKを破産させる費用は、約97%東銀リースに立替えさせておきながら(TMKには25万円しか資金がありませんでした)、東銀リースも三菱地所もTMKの破産には一切関係していないと主張していました。三菱地所が破産会社の経営を支配していた特定資産管理処分受託者(以下「特管者」といいます)の権限と責任を資産流動化法を悪用し逃れる為、上述日本弁護士連合会より懲戒処分を受けるような悪徳弁護士を同社の弁護士を通じて共謀者に入れ、三菱地所は三原崇功破産管財人に指示してTMK特管者の三菱地所を解任させ、その後三菱地所は、TMKの特管者を管財人に解任されたから一切責任ないし関係ないとうそぶいています。

上記情報を裏付ける資料は当方にもあります。

2011年5月9日、破産手続き開始直後、当社代表者と初めて面談した時に、三原破産管財人は三菱地所をTMKの特管者から解任すると当社代表者に伝えました。三菱地所は不正行為を多数行っていると信じる当社は、多数の証拠を提供するから管財人が徹底的に調査して三菱地所や鹿島建設が契約違反をしてTMKに与えた損害金を回収するよう主張しましたが、三原破産管財人は当社の意見を無視し続けました。

処が、今度は、解任された筈の三菱地所が、同社の弁護士を通じて三原破産管財人に指示し、当社が所有せる三菱地所との通信文を見せてくれと申し込ませました。別紙添付Aの1ページ、最終行の、「御堂筋共同ビル開発TMKの件」をご覧下さい。破産管財人が、自身が担当しているTMKの破産資料が何もないから当方に見せてくれという、破産管財人の名義貸しを認める馬鹿げた文面です。本件の膨大な書類は、重要部分だけでも、僅か1時間ではとてもすべてを見ることはできません。写真にとって三菱地所に渡す考えだったと思います(当社代表者の立会いは不要と三原破産管財人は断っています)。これ一つ見ても、三菱地所の指示で仕事をしていることが明らかです。三菱地所は、当社が証拠になるどの通信文を保管しているか非常に心配していました。

当時、三菱地所は、当社の土地を二束三文で取り上げるべく、鹿島建設らとも共謀して当社土地内に不法ビルを建設し、地主も入れない柵をして妨害し(現在も継続中)、三原破産管財人に指示して土地・建物を含めて約44億円で売ったとする書面を当社に出させました。もし当社が応じていたなら、鹿島建設への建物工事代金未払いと称する約40億円、管財人報酬約3〜4億円を差し引き、せいぜい1億円位(坪当り約20万円位)で当社から土地を取り上げようと三菱地所・鹿島建設・三原弁護士らは画策していたが、また失敗しました。

このTMKの破産事件は、三菱地所が主導し、日本弁護士連合会より他件で懲戒処分を受けた三原崇功弁護士が中心となり東銀リースも共謀したものであると証拠より推測できます。(東銀リースはTMKの破産には一切無関係で、TMKに名義貸ししていた東銀リース社員の見上正美氏が勝手に破産を申請したとの主旨の主張でしたが、その後裁判所に、破産費用はほとんど東銀リースが出していたと自白しました。)本ホームページで証拠は発表済みですが、大量の為、検索が大変でしたら、当社にご請求下さい。ご送付致します。

三原崇功破産管財人は、弁護士会でも以前から悪質な札付き弁護士であったようです。2013年5月20日午後2時、鹿島建設の代理人であった藤原浩弁護士は、裁判所の提案で和解の話し合いの為、当社代理人であった辻公雄弁護士(後に解任)の事務所を訪れた会議の中で、「三菱地所はもっと『まともな』破産管財人を使ったと思ったのに」とのような主旨の発言をしていました。

このような人物でないと、三菱地所の意向を受けて三菱地所の都合のいいように破産管財人業務を実行しないので、三菱地所にとっては、三原崇功破産管財人が最も便利だったわけです。TMK設立直前、東銀リースは融通がきき便利だから、三菱地所は約70%を東銀リースに事務代行をさせている(三菱地所 速水徹氏・宮ノ内大資氏談)と、三菱地所が本件で東銀リースと同社社員の見上正美氏を使う理由を当社に説明していました。三原崇功破産管財人も、東銀リースも、その社員の見上正美氏も三菱地所の指示(遠隔操作を含む)なら何でもすべて実行する三菱地所にとって融通のきく実に便利な相手でした。

もっとも、藤原浩弁護士が辻公雄弁護士にこぼしていたような、まともな破産管財人を使っていたなら、鹿島建設は債権者どころか、逆にTMKに支払うことになっていたでしょうし、当社は大した損害を被ることはなかったでしょう。藤原浩弁護士は、依頼人の鹿島建設から真実を知らされていなかったようです。

破産開始(2011年4月27日)後、三菱地所にとっては3回目(当社にとっては実質2回目)の調停時(同年7月5日)に、裁判所で当社代表者が藤原浩弁護士と会った時、TMKは破産するような会社ではないのに何故このようなことになったのか?と藤原弁護士は疑問を呈していました。関係者は3社しかいないのだから、各社が僅か20億円ずつローンすれば簡単に破産は回避できました。処が、三菱地所は特管者として一度も破産のことなど当社に知らせず、上述のように、自社の利益の為に、突然TMKの破産を実行しました。

上記は真実でありますが、万一異議のある方はお申し出下さい。精査の上、万一事実に相違があれば、謝罪の上訂正致します。