前回 続報 17にて、
現在当社所有地に不法占拠して大ビルを建設して、保証金も土賃料も一銭も払わず、三菱地所は御堂筋共同ビル開発特定目的会社(以下「 TMK 」と言います)を偽装破産に追い込み、その後も誠意ある解決を進めない事は本速報において、本年 5 月 続報 1 より皆様にお知らせしております。
処が、既に 続報 5 にてお知らせの通り、三菱地所は TMK を偽装破産に持込む前の、 2010 年 1 月、大阪地方裁判所第 10 民事部に法律関係調整の調停を求めると称して、如何にも当社が原因で法律上のトラブルが発生しているかのごとく、法律上支離滅裂な申立を提出しました。この行為は、調停を悪用した嫌がらせと当社は信じています。
当社は、この三菱地所の真実を曲げた法律論に対し、 続報 6 のごとく、正しく反論した事は皆様にはご承知頂いていると確信しております。
上記に戻りますが、三原破産管財人は、この不法占拠中のビルを他に売却するのに、ビルだけでは買い手はなく当社所有の不法占拠された土地まで含めて、当社が再三売却も賃貸もしないと破産前より又破産後も、強調しているにもかかわらず、他人に売却したようです(条件付)。これは、三菱地所と鹿島建設のダミー会社が買取るものと当方は推測しております。当社は絶対に売る事も賃貸する事もなく、定期借地設定契約に従って、前報にて皆様にお知らせの通り、撤去するか撤去が出来なければ無償で契約書に従って関連経費等を三菱地所が負担して当社に引渡すよう要求していきます。
上述のように、三菱地所が大阪地方裁判所の調停に申立てられたように「法律関係調整」とそれほど法律を重要視される会社なら、まずご自身が本件を反省し法律を守られるべきです。何度も申上げておりますように、 別紙添付@ のように、 2006 年 11 月 29 日三菱地所は「東映会館跡地開発についてのご提案」として、基本的なスキームを地主の当社に提示されました。この提案は、三菱地所と当社の共同事業と強調していますが、実行段階では、三菱地所は 51% の出資と開発及び特定資産管理処分受託者として全権を持つ事となり、又 TMK を法的に支配する中間法人(当時)には一切当社を関与させず、三菱地所の自由になる東銀リースに担当させ、当社を排除しました。このような、口頭約束に違反する仕打ちを受けながらも、三菱地所がマジョリティを持ち経営して行くとのもとで、当社はこの基本提案を承諾し、その後交渉の結果、 2007 年(平成 19 年) 4 月 2 日に「基本合意書」を両社合意し締結しました。( 別紙添付A ご参照)
この「東映会館跡地開発についてのご提案」と「基本合意書」締結までの間約 4 ヶ月間、様々な協議がなされましたが、この三菱地所提出の当社が同意した上記「東映会館跡地開発についてのご提案」を一部でも条件変更したいとか又は破棄するとの話は、一度たりとも一切ありませんでした。もしあったなら、当社は本件協議を即座に打ち切っていました。勿論、調印した「基本合意書」でも一切変更やキャンセルは触れられていません。三菱地所は提案者として「東映会館跡地開発についてのご提案」記載内容を遵守すべき義務があります。資金調達について、「東映会館跡地開発についてのご提案」は、「三菱地所のクレジットを利用して金融機関から低金利で資金調達可能」と明記しています。資金調達は、事業者にとって最も重要な項目の一つであり、当社としてはこの提案を是としたからこそ「基本合意書」締結とその後の「定期借地権設定契約」 13 億円余の TMK への出資にと至ったものです。「基本合意書」第 2 条 1 項( 2 )の「金融機関からの借入れ」とは、三菱地所のクレジットを利用した低金利での借入」が前提となっている事は疑う余地がありません。又、同条項は、「優先出資以外の資金調達については双方合意の上その詳細を決定する」と規定していますが、これは借入先や借入金額等の詳細を双方合意の上決定すると言う意味にすぎません。このように、「基本合意書」第 2 条 1 項( 2 )は、「東映会館跡地開発についてのご提案」記載の資金調達方針を変更した規定でない事は明らかです。尚、 別紙添付B 「優先出資社間契約書」第 1 条は、当社は、既に約束の 1 年半も早く全額完了しました。本契約書第 6 条で本契約の全ての当事者の書面による承諾をなくしてこれを変更することはできないと明記されています。当社は増資等一切文書でも口頭でも同意しておりません。又、守秘義務についても、既に早い時期に工事は完了しており該当しません。
上記「基本合意書」の資金調達方針を変更していない証拠に、 2007 年 8 月 3 日三菱地所がローン交渉していたメガバンクが TMK のノンリコースローンに関して、「基本合意書」にない当社の保証や担保提供等を E メールで求めた時に当社は断りました。その上、当社は、メガバンクが貸せないなら当社グループ企業より、実質銀行より安い金利で銀行に代わって 63 億円をローンしたいと 2007 年 8 月 8 日に三菱地所担当者に E メールで申入れました。処が、三菱地所担当者は、同月 17 日 NTT の国際コンファレンス電話で、大洋グループより多額の資金を借りる事は出来ないと、電話で即座に拒否されました。
この当社の申入れより三菱地所が拒否される迄の約 10 日間の間、万一当社グループがローンをしなかった時は、 TMK に賃貸している本件無担保の土地を他のメガバンクに担保に入れてでも当社が同年 8 月 8 日に三菱地所に申入れた 63 億円ローン申入れを実行する心の準備までしていました。もし三菱地所が断られたメガバンクより実質金利が高くつく時は、当社で差額を負担する事まで当時は考えていました。処が、上述の通り、三菱地所は「東映会館跡地開発についてのご提案」の通り、三菱地所のクレジットで建物が完成するまでには自社の名誉信用の為にも資金を調達するつもりであると当時の状況より当方は信じました。
上記ローンを三菱地所が拒否した翌月( 2007 年 9 月)に第 1 回目の保証金 20 億円の半額 10 億円の支払いの目途がつかないにもかかわらず、銀行より有利な条件の当方よりのローンを即座に断り、三菱地所は当時から既に TMK を行詰らせる意思があったと現在では信じます。( 別紙添付C 1 回目の「定期借地権設定契約書」第 7 条 1 項ご参照)尚それでも、当社はその後、 TMK (三菱地所)の不履行を防ぐため、同年 10 月 2 回目の定期借地権設定契約書に調印し、三菱地所( TMK )の不履行を防止しました。この第 2 回やり直し定期借地権設定契約書は次回公開します。
当ホームページの本稿を整理している時に、三原管財人より 12 月 5 日付特定郵便にて手紙が来ました。数ページに及ぶいつもの如きチェリーピッキング(自分に都合の良い処のみを並べ立てたいい所取りのつまみ食い)の、失礼ながら良識を疑う文面です。三菱地所よりの圧力で、管財人は常識を失しているように感じています。時間が出来次第三原管財人に回答致します。
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