前報4 の中で一部重要な問題が欠落しておりましたので追加致します。
2007 年 7 月 31 日付 1 回目の定期借地権設定契約による保証金の当初の約束を三菱地所が履行せず当社の厚意によって、当社一社の負担で、実質銀行よりはるかに低い金利で 20 億円の保証金の支払を 2010 年 1 月 29 日迄延期するやり直し 2 回目の定期借地権設定契約を 2007 年 10 月 4 日に締結しました。
最近発見した処によると、 添付別紙@ 2007 年 4 月 2 日付基本合意書(要点のみ)では、定期借地権設定契約の登記は、保証金全額の受領後に受領と引換えに行うこととなっています。処が、三菱地所は、当社が当時全面的に信頼していることを悪用して、基本合意書に反し一銭も保証金を支払わず、 2007 年 10 月に定期借地権設定登記を、当社をだまして行いました。定期借地権設定契約( 2007 年 10 月 4 日付)だけを見ればだましたことになりませんが、当社は当時三菱地所木村社長を信頼し、基本合意書調印後は全て基本合意書通り進行していると考え、定期借地権設定契約の文面を詳しく見ていませんでした。しかし最近解ったところでは、当社はすっかりだまされて、重要な部分は基本合意書の通りに全ては進行していませんでした。(但し、一部は文書により変更に合意しました。)上述の、一銭も払わず基本合意書の重要事項について当社をだまして定期借地権設定契約を登記したのは、基本合意書調印から約 4 ヵ月後であり、基本合意書第 4 条 (5) が定期借地権設定契約では悪意によってすり替えられました。もしこのような重要な変更で当社が承諾して行ったのであれば、当然そのような変更契約書があるはずですが、現在のところ見当たりません。
その後 4 年近く、一銭の保証金も払わずに巨大ビルを完成させ当社の土地を不法占拠しています。しかも定期借地権登記を抹消もせず、当社や出資者よりの 2 年近くに亘る責任者との面談申し込みを回答もせず、無責任なストーカーのごとき窓口係に担当させ、三菱地所責任者は逃げてしまいました。面談申し込みの答えは、三菱地所は東銀リースに指示して破産に持込みました。一方、破産開始決定日同日に大阪地方裁判所では正反対の調停の会議をしていました。その上、次回は 8 月 4 日に再度調停会議を開くことに三菱地所と当社は裁判官の面前で合意していました。この時は破産など当社には全然知らされていませんでした。これらの行為は詐欺的であると思われ、東銀リースも含めて、今後重大な問題になると信じています。
添付別紙A
三菱地所が大阪地方裁判所に提出した、事実に反する調停申立書
( 証拠資料 は除く )
(地主の反論答弁書は来週お知らせします。本書と三菱地所の申立書をご比較頂けば、真実がご理解頂けると信じます。)
前報4 でもお伝えの通り、三菱地所の担当者達は、一流弁護士事務所と共謀?して、真実を根本より変え、当社を悪人に見せ、当社を営業困難の状況に追い込み、その上、三菱地所担当者は数々の悪徳行為を成功させようともがいています。今週の続報は、三菱地所が東銀リースに指示し御堂筋共同ビル開発特定目的会社を破産に追い込み、一方では調停を裁判所に申し込むと言う奇妙な行動を取りました。又、一部マスコミの話によると、三菱地所は御堂筋共同ビル開発特定目的会社が破産を申し立てるとは予想しなかったとこれまたナンセンスとしか言いようのないと回答をしているようです。
三菱地所の利益のために御堂筋共同ビル開発特定目的会社の取締役の名を貸していた見上取締役(東銀リース社員)も、 2011 年 3 月 25 日東銀リース本社での堀内側三者との面談で、三菱地所が大阪地裁に調停の申立をしたことは聞いたが中身は知らないと、この超重要な調停申立が他人事であることを自認し、三菱地所への名義貸しであることを実質承認しました。(詳細は 5 月 20 日付 続報1 ご参照)東銀リースや見上氏個人の多数の資産流動化法違反も問題になりそうです。名義貸しとは言え、見上氏個人の特別背任罪も発生しそうだと信じています。
◎三菱地所株式会社ご担当者へのお願い:本 HP の内容に少しでも事実と相違があればご指摘下さい。もしご指摘が正しければ謝罪し訂正致します。特に上述のように、基本合意書第 4 条 (5) の定期借地権設定契約を基本合意書の合意事項とすり替え当社をだまして登記したとすれば、これは刑事上の重大問題であります。他に 2 件似たような問題があり、現在素人の当社は弁護士を使わず調査しています。もしこれらの重要問題で基本合意書が変更されているなら、その証拠が当社には見当たりませんので、三菱地所に現存すればコピーをご送付下さい。万一基本合意書が変更されたことが事実なら謝罪して訂正致します。
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