2011年4月27日突然の三菱地所による破産法を悪用した詐欺行為をきっかけに当社が本ホームページで本事件の事実を皆様にお知らせするようになってから、早いもので、本号で100回目(6年3ヶ月余り)を迎えます。
三菱地所は共謀者を使って、当社所有地を二束三文で取り上げる企て第1ラウンドにことごとく失敗すると、当社に秘密で突然調停を申立てました。大阪地方裁判所第10民事部は、地主の当社との調停期日を、2010年4月27日午前10時と決定しました(別紙添付@)。
処が、三菱地所は調停で円満解決などまったく考えておらず、上述第1回調停期日の1週間前である4月20日に、三菱地所が特定資産管理処分受託者(以下「特管者」といいます)として全権を持っていた御堂筋共同ビル開発特定目的会社(以下「TMK」といいます)に指示し、1週間先には大阪での調停を控えているにもかかわらず、地主であり且つTMKの49%優先出資者の当社に秘密で、東京地方裁判所民事第20部にTMKの自己破産手続開始申立書を提出させていました(別紙添付A)。
上述裏話を何も知らない、地主当社は、大阪地方裁判所の調停委員長(大阪地方裁判所第10民事部部長本多裁判官)との会議に出席しましたが、当初より三菱地所が、委員長やその補佐の委員に、当社が悪人のような印象を植え付けていたようで、暗に土地の売却を迫る圧力を当社は感じました。
三菱地所代理人として調停に出ていた岩田合同法律事務所の浦中裕孝弁護士は、弁護士法第1条に反し、ポケットに忍ばせた携帯電話をオンにし、上司の若林茂雄弁護士らに調停の実況を知らせていたと推測します。結局、この調停期日に結論は出ず、調停委員長の本多裁判官は、次回8月の第2回目調停期日を決定しただけでした。三菱地所とその代理人は激昂したと思われ、その1週間前に当社に内緒でTMKから東京地方裁判所民事第20部に提出させていたTMKの破産手続開始申立を直ちに承認するよう指示したと推測します。
東京地方裁判所民事第20部(破産)担当裁判官は、大阪地方裁判所の第1回調停終了後、同日直ちに破産手続き開始を決定し、またまたその同日に、岩田合同法律事務所がダミーとして使っていたと信ずるTMK代理人弁護士が、破産開始決定をFAXで通知してきました(別紙添付B)。
それ迄の数々の三井住友銀行らと共謀した犯罪行為を消し去る目的で、どうしてもTMKを破産させたかった三菱地所は、当社と事前に協議すると当社が破産を阻止するから事前協議を行いませんでした。破産手続開始の通知を突然受取った当社は、破産の詳細についての新聞広告掲載を大手紙代理店に相談しましたが、すべて断られました。それ迄本件事業をホームページに一切掲載したことはありませんでしたが、世間では、当社の契約違反などで三菱地所に大損害をかけたので三菱地所が激怒して破産を申立てたとのデマが広がりました。止むを得ず、当社はオンラインで真実を皆様にお知らせすることにしました。
当時、ご厚意ある情報や勇気づけられる励ましを、加害者の会社内や関係者の方々を含む正義感のある多数の皆様より頂戴し、感謝致しております。もしホームページがなければ、三菱地所の破産申立により、当社は極悪非道の悪人に仕立てられ、とっくに日本から消滅していたと思われます。6年余りの歳月がかかりましたが、ホームページのお陰で、真実が広く世間に知れ渡り、特に、不動産・建設・金融・商社・公安・法曹界等々、三菱地所事件にご関心のある方々には、国内外で三菱地所事件の真実がご理解されつつあります。
当時ご支援や価値ある情報を頂いた方々は、ほとんどご住所・お名前も不明で、表題にもあります記念品をご送付できません。今からでもお知らせ頂くと、幸甚に存じます。個人情報は厳守致します。
尚、この記念品は、ジンフイ リアルエステート アドバイザーズ 堀内正雄が送付人です。当社グループの会社であり、1〜2ヶ月先に、ジャカルタ(インドネシア)よりご送付と同時に、発送ご案内を郵送申し上げます。ご安心なさってご開封下さい。お部屋の飾りにして頂くと幸甚に存じます。
三菱地所は、本ホームページで世界中に事実が知れ渡ることを恐れて、裁判所を使ってホームページを停止させることを考えたようですが失敗し、今度はNTTを政治力で抑え不法行為を考えているようです。最近は特に激しくなっていますが、社会に大問題を発生させる許し難い行為です。最近NTT西日本の担当者が他の用件にまぎれこませて準備している感じを伝えており、万一の場合、NTTが公共機関の責任を放棄し、三菱地所らの圧力に屈して、皆様にお知らせしている本ホームページを突然停止する恐れがあります。当社のホームページの公開が停止されたら、明治三百代言らのグループは、滅茶苦茶な、名誉棄損或いは営業妨害等の作り話で訴訟を提起し、自分達に有利な判決を取ることを考えていると当社は思っています。もし正当な原因があるなら、ホームページを停止させなくても、今すぐにでも提起すれば、当社はホームページで相手の言い分を公開しますので、全世界の人々に公正に審判して頂けば良いと考えています。当社は他のサーバーにも申し込み、当分の間、2ヶ所より同じ内容のホームページを運営します。アドレスの詳細は次号でお知らせできる予定です。
三菱地所事件の概要 シリーズ3
更新が今回も遅れ、申し訳ございません。
前報99(シリーズ2)迄に、この巧妙かつ複雑なホワイトカラーの詐欺未遂事件の大雑把なストーリーはお知らせ致しましたが、余りに大雑把過ぎてご理解が難しい方が多いようです。また、前後関係が不整列で、正確に時系列的に並べられておらず、本事件をご存知であってもご理解が不十分な方もおられるようです。
本シリーズ3よりは、できる限り時系列に沿って、今迄と重複する箇所もありますが、証拠書面と、相手の同意を得て録音した重要部分の一部を音声によりご確認を頂きたく、公開していきます。
既にご説明のように、本三菱地所事件は、2006年11月7日三菱地所と三井住友銀行の二社がSPCを新設し出資もローンもする、土地リースに加えて、二社が新設するSPCに当社にも出資もしてほしいとの書面を持参し、担当責任者達が当社に懇願しに来社したのが始まりです(別紙添付C三井住友銀行・三菱地所・当社の三社が出資、三井住友銀行が融資)。
三菱地所・三井住友銀行は、その後何回かの依頼書面に続き、2006年11月29日には、続報1別紙@の書面まで持参し、三井住友銀行と三菱地所の責任者達が来社し、SPCの必要資金は三菱地所のクレジット(リスク)で調達可能、三菱地所に任せて頂ければ地主様はご安心ですと、「今はやりの振り込め詐欺」のごとく言葉巧みに共謀して、両社を信用していた当社を騙して陥れ、その後、当社を地獄に引き込みました。
2007年1月25日、三菱地所と当社は、SPCのTMK設立と当社所有地50年間リースの諸条件に合意し、直ちに基本合意書調印の為の草案作成の準備に入りました。処が、三菱地所・三井住友銀行らは、初期段階こそ当社を参加させましたが、大半は当社を外しました。当社も相手をすっかり信用しており、当社代表者はほとんど海外におり、外されても特に疑念も抱かず、一任していた状況でした。三菱地所と三井住友銀行が中心となって基本合意書を作成し、当社は承諾し調印しました(2007年3月31日)(続報18別紙Aご参照)。
定期借地権設定契約書も、当社は同時調印を要求し、三菱地所も書面で同意しながら、実際には同時調印しませんでした。それでも、基本合意書調印後近日中に調印する約束でしたが、三菱地所はその約束も守りませんでした。顧みれば、三菱地所と三井住友銀行は、その頃既に、当社を陥れ土地を二束三文で取り上げる悪意を打合せしていたようです。
既に調印した基本合意書には、定期借地権設定契約書に入る重要事項はすべて含まれており、基本合意書調印後1〜2週間もあれば、定期借地権設定契約書に調印できる予定でした。処が、三菱地所と三井住友銀行は、定期借地権設定契約書で基本合意書を実質変更して自社らに有利な条件を追加しようと企みました。しかし、当社が応じず協議を中止してしまいそうなことが再三あった為、定期借地権設定契約書は、当社を騙して、基本合意書に沿った概ね常識的な文面で合意したふりをして信用させ、調印させ、当社から借地をすることに成功しました。
同時に、三菱地所と三井住友銀行は、定期借地権設定契約書と基本合意書を実質骨抜きにして当社に追加条件に合意させる悪知恵を考え出しました。その書面が、定期借地権設定契約書調印後約30分で送付し、懐柔していた当社社員に調印させようとしたと思われるとんでもない文書です。
基本合意書調印後2007年4月より7月末迄4ヶ月間も時間をかけ、三菱地所と三井住友銀行は、裁判になった時のことも考え、弁護士法第1条に完全に違反する詐欺行為にもかかわらず、三菱地所が使っている頭の良い悪徳弁護士達や、三井住友銀行の本件責任者不動産ファイナンス部吉岡史人氏やその部下数人と、三菱地所小野真路氏(当時執行役員)・同仲條彰規氏(同部長)・同速水徹氏(同主査)・宮ノ内大資氏ら、大和証券(大和証券SMBC)甲斐泰正氏(当時部長、三井住友銀行より大和証券SMBCに出向しており、吉岡史人氏とは昵懇な間柄)と部下の本件担当佐伯健太氏らが中心となって、定期借地権設定契約書は一見基本合意書を忠実に反映しているように見せかけ、当社が承諾した内容の定期借地権設定契約書に一旦調印し、定期借地権設定契約書調印約30分後に当社を騙して重要事項を無効にして自社らに有利な条件にすり替える巧妙な詐欺文書(下記別紙添付ご参照)を、当社には秘密にして準備作成していました。何も知らない当社は、2週間で完成するはずの定期借地権設定契約書を、4ヶ月間も引き延ばされ、2007年8月3日(日付は7月31日)に調印しました。
当社が合意し4ヶ月前に調印した基本合意書や30分前に調印した定期借地権設定契約書の重要部分を実質無効にして自社らに有利な条件にすり替えてしまう驚くべきホワイトカラーの犯罪行為を、上記三社のエキスパート達が考えだしました。勿論当社はそのような悪巧みがあるとは夢にも思っていませんでした。 約5年も後の、裁判手続の中で初めて、恐るべき悪巧みを証拠で知りました。
その具体的な行為や詐欺行為の打ち合わせ記録には、当社が知らない部分は多数あると思いますが、相手の被告弁護士らも、余りにも被告担当者達の犯罪行為の嘘が多すぎて勘違いして、裁判所に手違いで一部を提出しました。当社もその一部を入手し、三菱地所ら三社が完全に詐欺行為を企んでいた証拠の一部を発見しました。
当社が発見したのは、ほんのごく一部に過ぎないと思いますが、以下の通りです。
簡単に経緯をご説明すると、上述2007年8月3日に当社が調印した定期借地権設定契約書が、基本合意書調印から4ヶ月を要して、三菱地所・三井住友銀行・大和証券・当社が全員合意した契約書でした。しかし、当社が定期借地権設定契約書に調印した途端(約30分後)、その定期借地権設定契約書の重要部分を骨抜きにする、当社がまったく知らなかった書類を、大和証券(大和証券SMBC)が三社を代表して当社にEメールで送付して来ました。大和証券を雇ったのは、金融商品取り扱いの関係だけで、三井住友銀行が是非優先出資発行で必要だとTMKに雇わせました。三菱地所と三井住友銀行の詐欺行為の援助アドバイスの為ではありません。
その書類は、当社にとって致命傷になる諸条件が入っているので、当社を蚊帳の外にして、他の三社が4ヶ月前から綿密に連絡し合い、当社所有地を三菱地所に紹介した三井住友銀行と同行から大和証券SMBCに出向していた甲斐泰正氏(当時部長)らが地主の当社を騙し作成していました。しかも、あろうことか、三菱地所は、その書類は明らかに当社に不利になるので自社(注:担当者は三菱地所速水徹氏)では説明できないので、大和証券に言い訳の書類を作成させ、それでもまだ三菱地所が説明できない時は、三井住友銀行から説明させようと秘かに指示していました。
三菱地所(代理人を含む)が主に悪事を策謀し、自社は関係ない素振りをして、裏から指示して他社に実行させます。東銀リース・見上正美氏らによるTMK虚偽破産、三原崇功弁護士による三菱地所のTMK特管者責任救済の為の解任、当社所有地を二束三文で無断売却未遂(三菱地所と鹿島建設が、大阪の中心一等地を、1坪あたり実質20万円以下で取り上げ新TMK設立?)、岩田合同法律事務所の若林茂雄・浦中裕孝弁護士らが作成した可能性が極めて濃厚な明治三百代言をかたる脅迫状(別紙添付Dご参照)・三菱地所依頼の鹿島建設らによる偽KOパネル事件、鹿島建設・フジテック共謀の御堂筋フロントタワーエレベーター基板放火事件及びでっち上げに基づく報告書(報告書面の重要部分は「嘘」であると、大阪市消防が公文書で後日当社に証明)、自称鹿島建設代理人の藤原浩弁護士による事実無根の書面の数々(当社が裁判所決定の証拠書類を求めても一切返信してきません)、現在も続く鹿島建設による当社所有地不法占拠等々、問題になっても、三菱地所は既に特管者を解任されて関係ないとうそぶいています。しかし、実際は裏ですべて三菱地所が、鹿島建設を通じ、関係者に根幹部分を指示しているようです。そのようなことができるのは、工事代金は三菱地所が同社の新日本監査法人をごまかし全額支払っているようである為です。鹿島建設は、工事未収金があるというのは嘘のようで、実質は残っていないようです。鹿島建設の税務報告書では、備忘価額は1円と申告しているとのことです。
詐欺行為実行の三社打合せの文面(他にも電話・Eメール等多数存在すると信じます)も、ほんの一部しか当社は入手していませんが、まさしく、三菱地所が当社には真実を知らせず、当時コンプライアンスを当社に再三強調しながら、裏では涼しい顔で当社を陥れる準備を進めていたことがご理解頂けると思います。
(A) 別紙添付E 三井住友銀行が裁判所に提出した「証拠説明書1」抜粋。作成年月日がH19.6.1(2007年6月1日)の部分。この日、既に、三菱地所・三井住友銀行・大和証券の間で、基本合意書や定期借地権設定契約書の重要部分を無効にして、一方的に当社が不利になる書面が作成されていました。この日頻繁にEメールを三社がやり取りしていました。上述通り、約4ヶ月間に亘り、三社は緊密な連絡を取って当社を騙し書面に調印させる為画策していました。
(B) 別紙添付F 「定期借地権設定契約書にかかわる覚書」と題する書面。6月1日作成。当社は8月3日、定期借地権設定契約書調印から約30分後に初めて当社にEメール送付されるまで、存在すら知らされていませんでした。この文書が、約4か月前に調印した基本合意書や約30分前に調印した定期借地権設定契約書に優先すると確認する、超重要書面です。このような超重要な、本件事業への参加に当社が合意・調印した根本の重要部分を根底から変更する文面なら、当然、6月1日から調印迄、時間も充分あり(2ヶ月間)、その間事前に、三菱地所・三井住友銀行とその分身大和証券SMBC甲斐泰正氏らは、当社に正式に変更の協議を申し入れる義務があります。処が、事前に申し入れれば当社は拒否し、定期借地権設定契約書の調印ができなくなることが解っていたので、一旦当社に定期借地権設定契約書に調印させ、その約30分後に初めて当社に送ってきました。
(C) 別紙添付G 大和証券SMBC 大原庸平氏より三井住友銀行秋田道生氏宛Eメール(2007年6月1日付)と添付書類「地主様への依頼事項(担保関係)」。書面にある通り、三菱地所は覚書を大洋に見せる勇気はなく、大和証券に説明書類作成を指示し、その指示で大和証券が「依頼事項」の書面を作成しました。これも6月1日です。それでも三菱地所が当社に説明できなければ三井住友銀行に説明せよと指示しています。しかし、当社に初めてこの「地主様への依頼事項」書面が送られたのは、更に1ヶ月以上後の、2007年7月6日(金曜日)午後でした。三菱地所の速水徹氏が、既に当社が断っている条件がそのまま入っている三井住友銀行のノンリコースローン提案書(3回目)を、概ね了解する方向で考えているとのコメントと共に、当社にEメール送付して来ました。速水氏には、当社土地を事実上勝手に担保に入れるコメントを出す権利はありません。このことは、三井住友銀行も大和証券SMBCも知っており、この様な複雑な書面を作り当社を騙そうとしました。
(D) 別紙添付H 三菱地所速水徹氏から大和証券SMBC甲斐泰正氏(三井住友銀行より出向で、実体は三井住友銀行本件責任者吉岡史人氏の下請け人物)らへのEメール。速水氏は、当社の了解を(騙して)得れば、その後「堂々と」覚書等を交わすと書いています。(上述三社が詐欺行為を画策しており堂々とできないことを認めています。)結局、当社が定期借地権設定契約書に調印する迄ずっと覚書の存在を秘密にして、最後まで「堂々と」当社に提示することはできませんでした。
被告側の証人達は、裁判の陳述書や証人尋問で数々の偽証をしましたが、特に、三菱地所速水徹氏は、重大な箇所で、いくつもとんでもない偽証を行いました。裁判所は、明らかに嘘と解る速水証言を大半認めました。裁判を傍聴していた本件に多少知識のある元法曹界の方は、結論先にありきの出来裁判のようだとコメントされていました。
三菱地所の子会社三菱地所設計の代理人として、最高裁判所の建築トラブル解決の顧問的存在の大御所、大森文彦弁護士(彼は、本件で虚偽文書を裁判所に提出し、偽物KOパネルの専門的知識のないことを業界に公言し無知を露呈し大恥をかきました。業界トラブルの専門弁護士と称しています)は、情報によると、三菱地所設計より巨額の代理報酬を受け取ったと言われていますが、信用失墜を考えれば、この先生は大損失であったと思います。この詳細は、今後本シリーズにおいてKOパネル偽物事件の証拠と共に詳細を発表します。三菱地所・三井住友銀行らは、東京より大阪地方裁判所に、表面上は紳士風の人物20〜30名位の応援団を大挙出席させました。ちなみに、本事件発生と同時に東京から本事件担当で派遣された受命裁判官は、2015年年末に一審判決を言渡し、翌年早々、東京に飛んで帰られ大栄転されたと聞いています。
(E) 別紙添付I 大和証券SMBC大原庸平氏から同甲斐泰正氏・佐伯健太氏らへの社内Eメール。「B今後の進め方」第3項目の中で、速水氏のコメントとして連帯保証の覚書をどこかの書類に「まぎれこませた方がよいかとも思っている」と言っています。前日(7月11日)三菱地所速水氏が当社に来社し、当社が「地主様への依頼事項」に記載された当社に一方的に不利な条件を断った為、今度はどこかにまぎれこまそうとしたのです。結局、上述通り、先ず当社に基本合意書に沿った定期借地権設定契約書に調印させ安心させて、その約30分後に覚書と関係者間契約書を突然送ると言う悪意に満ちた手段を取りました。
(F) 別紙添付J 三菱地所・三井住友銀行の指示で、大和証券SMBC本件担当佐伯健太氏が、上述30分後に送付してきたEメールと添付書類です。定期借地権設定契約書調印直後、(2007年8月3日)当社代表者はアメリカに帰国したので、三菱地所に懐柔されたと信じる当社社員に調印させようとしましたが、失敗しました。慌てた速水氏が、当社から何の要求もないにもかかわらず一部修正案を出す振りをした文面を2〜3日後に送っていましたが、詐欺行為が変わる程の箇所ではありませんでした。この前後、2〜3日前に退職した、速水氏に懐柔されていたと信じる当社社員は、退職の後始末に出社していましたが、大和証券SMBCが8月3日に送ってきた詐欺的文書を、核心部分を外し、速水氏が送ってきたのと同じような妥協と和解案を当社に提案していました(多分速水氏の指示?)。この文面は、速水氏への恩返しの自己弁護だと思われました。この人物は、1〜2ヶ月後、造園工事の受注を三菱地所に頼みに行きたいので当社に承諾して頂きたいと頼みに来ました。三菱地所は多分鹿島建設からこの人物に他の現場で造園工事を出したと思います。
◎ 上記の続きは、次号(9月末頃)シリーズ4で発表。核心部分はまだまだ続きます。ご期待下さい。
最近またまた蠢き出した明治三百代言に首をはねられない為 地方公共団体に「御堂筋土地」 547坪寄付
本件土地は、(2003年5月)旧住友銀行元支店長が有名会社に出向?在籍時に仲介しました。旧住友銀行の金融庁よりの不良債権処理の指示に協力する為、購入を即決しました。処が、この元支店長は昨年夏頃より、三井住友銀行の指示か?判りませんが、また当社に近づき、多分、三菱地所・鹿島建設らと打合せ、本件土地または当社の「発行済み全株式」を、高価で買うとの大会社数社のオファーを持ち込みました。当社がそれを断ると、ゴールドマンサックスがそれ迄より好条件で買うと称して、ゴールドマンジャパンが米国本社に稟議にかける為、その間この元支店長の親しい代理人が一旦買うとして、欺瞞に満ち、裁判に持ち込む悪意を感じる売買契約書に調印を強く要望しましたが、一切相手にせず断りました。当社支援者がゴールドマンニューヨークに照会してくれたようですが、そのような当社土地を買う決定は一切ないとのことでした。
その後も、有名無名の人物が、本件土地を買いたいと接触して来ますが進めていません。三菱地所・三井住友銀行らは?社史に永久に残る詐欺未遂事件を消し去る目的?と当社は信じます。
彼らは、当社の発行済み全株式の買収も、土地の買収も失敗した為、「いよいよ2011年7月頃に当社に送付した明治三百代言を騙った脅迫状(別紙添付D)にある当社代表者の首をはね海に沈めることを実行するとの噂を支援者が東京で聞いているそうです。真偽は不明。」
今万一当社代表者が明治三百代言に首をはねられ海に沈められると、支援者達に大きな迷惑をかけることになります。1日も早く、日本への出張を終了し永住地の外国に帰国し、投資家達から委託されほとんど放置しているアドバイスや大事業の開始等で利益を上げ、三菱地所・三井住友銀行らを信用した為当社がこれら支援者に与えた多額の損害を穴埋めしなくてはなりません。
最新情報では、明治三百代言には岩田合同法律事務所が中心となり、三菱地所・鹿島建設・三井住友銀行らが参加している可能性が極めて高く、当社が脅迫状を受領した時に、大阪府東警察署刑事課に被害届を出そうとした時も、既に明治三百代言が警察に根回ししていたようで、警察の担当は、こんなもの脅迫状にならんと言って、門前払いしました(別紙添付K)。これら明治三百代言グループは、本件詐欺未遂関係者が深く関与していると一層強く信じています。当社全株式売却もしない、土地も売らないと決定後、明治三百代言らが蠢いている感じがあります(当社代表者の首をはねる為?または、事前調査?)。
地方自治法第244条に基づき、将来消滅するかもしれない地方自治体に、大阪の一等地を寄付し、特別会計を開設し、指定管理者が土地・建物を1棟貸しして50年間安定賃料を受取り、自治体は幼児から高等学校(または中学校)の全額支援し、自治体が空き家を借り上げ若い家族に提供し人口減少を止める等を考えております。
当社は最近寄付予定土地に約150億円の担保を設定しましたが、寄付の際には、土地を完全に無担保にします。鹿島建設や三菱地所は権利もなく建物の不法占拠を続けており、この土地寄付公益事業に不法行為を犯して反対せず協力すれば、当社はこれら二社が今迄当社に与えた損害の責任追及は取下げる考えです。この寄付に関する詳細は、次号でお知らせ致します。土地寄付の相手自治体が決定した後、この自治体より、TMKと鹿島建設の工事請負契約書に基づき、三菱地所と鹿島建設に寄付要請が来れば、その時は、地方自治体と直接交渉して下さい。
本ホームページは、当社が現在知る事実に基づき作成しています。もし三菱地所事件の関係者の方が事実と異なると主張されるなら、証拠を添えて当社にお申出下さい。精査の上、万一当社の記述に誤りがあれば、謝罪し訂正致します。
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