御堂筋フロントタワー事件経過
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2012年05月25日更新

続報34 真相一覧表省略版

続報26〜33の真相主要部分一覧表 

理解しにくい簡単に整理してほしいとのご意見が強く、今迄発表の内容を省略してお知らせ致します。詳細未発表の2008年9月中頃以降の事象は、結論だけお知らせ致します。この部分は、近日中に詳細を時系列でお知らせの予定です。本書をご覧いただければお判りの様に、三菱地所やメガバンク、アレンジャーが基本合意書に反するローン等の虚偽の行為を行わなかったなら御堂筋共同ビル開発特定目的会社(以下「TMK」と言います)は設立出来ず、当社には大きな損失が発生しませんでした。
 

  日付 事象
(1) 2006年10月頃 メガバンクより、大阪東映会館跡地の開発をするため、当社を三菱地所に紹介する話があった。
(2) 2006年11月29日 メガバンクと三菱地所 担当者らが当社に来社され、大阪東映会館跡地開発についてご提案(続報ご参照)が提出された。
(本書は三菱地所の押印はないが後に伊藤代表取締役は三菱地所が発行した事を正式に認められた。)
(3) 2007年1月25日 三菱地所がマジョリティを持ち(51%優先出資)、しかも、開発及び特定資産管理処分受託者となることが決定し、当社は49%の優先出資と土地を50年リースすることに限定することで大方針が決定した。ただちに基本合意書の作成を協議することとなった。
(4) 2007年4月2日 基本合意書が調印され、定期借地権設定契約書の作成を開始する事が合意された。
(5) 2007年4月27日 メガバンクは、アレンジャーを通じて三菱地所に、1回目のノンリコースローンご提案書を提出した。三菱地所は同提案書をただちに当社に送付した。しかし、この提案書内容は基本合意書に違反していた。三菱地所は違反を承知で当社に送付した。送付せずメガバンクに断る責任があった。
(6) 2007年5月18日 TMKと同社を支配する中間法人が東銀リースの社長が発起人として設立された。
三菱地所は、上述の通り、メガバンクより提案された、基本合意書に反する担保提供・保証等の諸条件を当社が承認しない限りローンが実行されずTMKの運営は出来ないと知りつつ設立を東銀リースに指示した。この時点で三菱地所は、TMKが行詰るか(二束三文で三菱地所が買う)又は当初の提案通り同社のクレジットでローンを確保する覚悟を決めたと信ずる。
(7) 2007年7月6日 再びメガバンクの1回目とほぼ同じ提案書(7月3日付)がアレンジャーを通じて三菱地所に送付されて来た。再度同様の提案が来た事は1回目の4月27日付提案書を当社が同意しなかった証拠である。その上、三菱地所は又しても、このメガバンクの提案書を、Eメールで当社に送付して、この内容を翌週水曜日(7月11日)に説明に伺いますとして、7月11日に来社した。
(8) 2007年7月11日 三菱地所担当者らが来社したが、当社は基本合意書に反する所は大部分の内容を拒否した。20億円の被担保債権は基本合意書で承認している。
(9) 2007年7月18日 上述7月11日に、7月3日付メガバンクの提案書を当社が再度拒否したので、三菱地所は、ほぼ基本合意書に沿った定期借地権設定契約書案を当社・メガバンク・アレンジャー等関係者全員にEメールし、この草案について意見を求めて来た。本案をEメールして来た事は、メガバンクよりの7月3日付ローン提案書が基本合意書に反する為7月11日に当社が再度拒否した事に三菱地所が同意し、基本合意書に沿った契約書を認めたと当社は信じた。
(10) 2007年7月25日 メガバンクより直接、CCではあるが、初めて当社にEメールが来た。宛名は三菱地所であった。そのEメールには、当社が何度も断わった、基本合意書に反するローン提案書が添付されていた。しかもEメール本文には、この文面は完結していないディスカッションペーパーで三菱地所の要請で送ると記述されている。同時に同行関係者にも多数送られている。三菱地所が要請したらしく当時は意味不明であった。処がこのEメールには三菱地所、銀行、アレンジャーの当社を陥れる8月3日付Eメール文書(当社が三菱地所で定期借地権設定契約書調印後30分で、当社大阪にEメールで送付されていた。このメガバンクは今度はアレンジャーを使って送って来た。関係者間契約覚書並びに定借覚書という当社はそれ迄何度も拒否した内容を再び調印させよとした)と裏で連動している深く恐ろしい陰謀であった。
(11) 2007年7月26日 翌日、アレンジャーより再び、約1週間前に三菱地所が全員に送付した定期借地契約書とほぼ同じ定期借地権契約書案が全員に送付され、関係者全員に意見あればお知らせ下さい というものであった。アレンジャーは、前述のメガバンクよりの当社への意味不明のEメールに対する当社の注意をそらす為に三菱地所の指示で送付したと推測する。
(12) 2007年7月27日 アレンジャーより又また、前日当社に送付したE メールの一部修正が来た。同じように関係者全員にEメールされていた。これも前日に続きメガバンクが当社に送付した意味不明の当社宛Eメールへの注意をそらす事が主目的であったと思われる。
(13) 2007年7月28日〜30日 アレンジャーより定期借地権設定契約書案を受取った。メガバンク、三菱地所、当社らは小さな問題で修正を申し出、メガバンクもこの修正案にコメントなしとEメールして全面的に同意した。(もしメガバンクが2007年4月2日付基本合意書にない、当社の担保設定、保証、追加増資等を求めるなら、定期借地権設定契約書に調印する前に求める義務がある。処がその要件を当社に持ちだすと、当社は定期借地権設定契約書に調印せず三菱地所は困るから あえて三菱地所の為にこの様な複雑な手法を取り当社を混乱させ、定期借地権設定契約書調印30分後に、突然、草案と称して書類を送付し、当社を陥れ調印させようとした。しかもこの内容は、前月7月25日メガバンクが送ってきて未決定のディスカッション用としていた内容である。)
(14) 2007年7月31日 アレンジャーより定期借地権設定契約書案は銀行、地主、三菱地所、関係者全員Eメールで合意した。これで正式契約を作成するとして7月31日付定期借地権設定契約書が作成された。関係者全員がこの契約書にEメールで合意した。
調印は翌月8月3日、三菱地所で午後3時ごろまでに終了した。全員の合意Eメールが来ている。
(15) 2007年8月3日 三菱地所にて定期借地権設定契約書に調印した。午後3時頃迄に終了した。その後、堀内は米国に帰国した。
(16) 2007年8月7日
(米国時間)
当社堀内は、米国にて、前月の三菱地所との定期借地権設定契約書調印30分後にアレンジャーより送られた驚愕するEメールが当社大阪より米国に転送されている事を知った。この文面は上述の7月25日(10)と一体であった。この時初めてこの(10)の意味が理解出来た。メガバンクは金融庁の指針に従って、このような重要な内容は事前に当社に説明し、合意書面を取得する義務があった。処が三菱地所の為、重要説明をしなかった。
(17) 2007年8月8日
(日本時間)
8月7日
(米国時間)
当社堀内は、支援者らと緊急協議の上、三菱地所宛先としてCCでメガバンク数名、アレンジャー数名に(続報26−別紙添付Cご参照)Eメールした。
(資料から見る限り今では共謀していたと思われる三社は、何の回答もしなかった。)
(18) 2007年8月12日〜13日頃 三菱地所は勿論、アレンジャー、メガバンク共にこの重要な当社の通知に何の回答もないため、当社堀内は、三菱地所担当者に米国より電話した。担当者は2〜3日待ってほしい(資金をメガバンクより調達出来ないなら上述8月8日付申し入れ書にある当社らよりメガバンクより安いローン条件の交渉を申し入れた)との希望であり、8月17日に再度アメリカより電話し協議することにした。上司らと協議するとのことであった。
(三菱地所担当者は些細なことでも上司と相談しないと決定出来ない為この様な重大事項は当然と思い応諾した。)
(19) 2007年8月17日 当社堀内は米国より、当社担当者達も大阪から参加し、三菱地所らとのコンファレンスコール(電話会議)を行った。三菱地所は既に結論を出していたようで当社らよりのローンを数秒で断わった。理由は資金が大洋寄りとなり片寄るのは困る。大洋らは銀行でなくTMKが借入れする事は出来ないとした。しかし、関東財務局に提出し受付された書面では、TMKは手続きをすれば銀行以外からでも借入れ出来るし又、借入が無理なら優先出資も協議出来た。今から考えれば、当社グループらより借入れや追加優先出資を受ければ、三菱地所はTMKを行詰らせて、二束三文でTMKを買い取る事が出来ないために拒否したと推測できる。
(翌月には10億円の1回目の保証金の支払があり、このまま行けば、この10億円は払えず、不履行となる。にもかかわらず当社が自発的に申し出たメガバンクより好条件のローンを協議もせず断わった事は、今思えば悪意があったとしか思えない。)

この電話での当社らグループよりのローンは断られたことにより当社は当時、一層三菱地所を信用した。理由はメガバンクよりローンを断られても資金の見通しがついている為、当社らの好条件のローン申し入れも一切協議もせず電話で断ったことより、三菱地所は資金の見通しは付けていると常識的にも判断出来る。もし、資金に不安があるならば当然協議してローンでなく優先出資にしてほしいとか又其の他希望条件を提案したはずである。上述のように当社は一層信用してメガバンクやアレンジャーが三菱地所に背信行為を行い当社は迷惑を掛けたと思った。又当社にも一端の責任もあり、三菱地所(TMK)、三菱地所の資金負担(三菱地所が不履行を防ぐ為10億円を支払うと思っていた)を防ぐ為20億円の保証金支払いを工事完了迄約2年半延期する申し入れを、上述の当社からのローン申し出を三菱地所が断ったあとに引続き申し入れた。この突然の申し入れを驚いたようであったが三菱地所はほぼ即時受入れ、正式には上司らと協議の上決定するとした。
(20) 2007年10月4日 上述2007年8月17日の結論によってその後協議を重ね第二回目のやり直し定期借地権設定契約が調印された。処が、この中で承諾してなかった重要な項目を悪意を持って変更していた。第一回目では保証金を全額払った上で定期借地権設定登記をすると契約していたにもかかわらず第二回目では直ちに1円も保証金を払わず定期借地権設定登記を行うと契約書を勝手に変更していた。当社はまさかこのような悪意ある変更があるとは想像もせず、8月17日の口頭約束通り2点のみ(保証金支払2回を2010年1月に1回、この金利を家賃に上乗せ)が変更されていると思い調印した。
(日本は勿論、外国でも契約違反者が相手の被害者に契約変更するのに元の原契約を被害者に決定的致命傷になるような契約変更を被害者が自発的に好んで承認するなどあり得ない。本HPを御高覧の不動産・金融・建設会社・御関係者は特にこの状況は異常とお考え頂けると思います。)
今になれば、三菱地所は当社の承認を得て変更したと言うでしょう。
(21) 2007年10月4日以降 当社の基本契約にない異常な繰上げ優先出資支払のもと資金の見通しをつけたTMK(三菱地所)は鹿島建設への工事発注に三菱地所設計と共に専念していた。
(22) 2008年1月7日 本事業に付する不安を感じ当社の法的責任について法律家に調査を依頼する。
(23) 2008年1月25日 法的にすでに当時出資していた優先出資金約1億5千万円を放棄すればその後何の責任も無い地主として、「相手が定期借地権契約を守る限り50年間地主としての義務がある」と確認した。
(24) 2008年4月頃 当社の残額優先出資金の払い込みを拒否する事は契約上は可能であるが、当社の50年余の信用上禍根となる等の理由で残金約12億円を繰上げ全額を振込み、当社はこの出資金は損失として1〜2カ月後に処理した。
(25) 2008年4月〜7月 三菱地所は契約上義務のない鹿島建設に対する発注工事額を大幅に増額したがって、あらゆるマジョリティの圧力や権利と特定資産管理処分受託者としての地位を利用し強引に当社を押さえつけ承諾を当社にさせた。
(26) 2008年7月14日 三菱地所の強引に発注額を値上した御堂筋フロントタワーの地鎮祭が挙行された。
(27) 2008年8月26日 当社の申し出によるTMKの優先出資金約12億円の義務もない繰上げ払いを全額送金した。その後まもなくこの資金は損失金として当社は処理した。
(28) 2008年9月中頃 当社グループ会社が数年前より予想していた世界的経済ショックが始動した(一般にはリーマンとされている)。同月17日グループの緊急会議の為堀内は日本を出国した。賢人たちの会議ではグループ各社はすでに早くよりショックを予想し、商品・株式等大量の信用売りを行っており相当の利益が出るとのことであった。
当社は米国を始め日本(御堂筋が主要)で大幅な損失が見込まれたが幸い簿価は非常に低価であり、それでも時価評価益は相当あった。(US$を基準として)
(29) 2008年10月31日 上述当社の払込み金の約80%を利用して、TMK(三菱地所)は鹿島建設に約10億円近い工事代金の内払いを行った。この支払によって、鹿島建設は本ビル工事を2010年1月15日に完成、引渡しする義務が発生した(残金支払いは工事完成後2ケ月)


上記概略一覧表は続報26〜33までの10月31日までの主要部分の抜粋であります。
以後現在までは近日中にお知らせ予定の詳細をご覧ください。
以下は後日発表予定の概要です。

(30) 2008年11以降 特別重要な問題は無かった。(リーマンショックを発端とする世界不況は急速に深刻さを増して行った。三菱地所は内心TMK対策に利用する為、好材料ができ喜んでいるような感じがしていた。)
(31) 2009年1月頃 三菱地所に新年の挨拶に行った。盛んにリーマンショックを強調していた。同日帰り際、中条部長(当時)御堂筋(フロントタワー)がリーマンで大変な事になって来た。協議を至急にやりたいので時間調整をしてほしいと申し出があった。当社としては 昨年(2008年)6月に工事中止を進言したにも関わらず今頃何を言ってるのかと内心愛想を尽かした。
その後、堀内の外国出張等時間調整がつかず同年2月27日に会議を行った。直前に中条部長(当時)は窓口係りを使ってフロントタワーの工事中止も含めて27日に協議したいとEメールして確認して来た。中止すれば当社が困ると一種の脅迫であったと思っていた。
(32) 2009年2月27日 御堂筋共同ビル(御堂筋フロントタワー)について協議した。工事中止を盛んに持ち出し当社を脅した。なぜ昨年6月この事態になることが解っていながら工事着工したのかと反論した記憶がある。
結局、結論が出ず当社支援者たちに説明の必要あり文章にて出すよう要請し終わった。その足で東京シティエアーターミナルバスで 成田 まで行った。処が三菱地所はバス乗り場まで堀内をわざわざ送ってくると言う異様な行動を取った。
(33) 2009年3月3日
(米国時間)
3月4日
(日本時間)
三菱地所担当より上述2月27日の文章草案が来た。いろいろ三菱地所の基本合意書に反する希望条件が記述されていたが具体的な細目は明確にはされていなかった。処がその後、上述文章の末記に添付と小さな文字があり、その最重要な添付は悪意で故意に外していたようである。その後、 三菱地所はこの悪意で外した最重要な添付は前月2月27日帰り際、堀内に渡してあり必要ないとして罠にかけるつもりであったと推測する。この手法はその後同年7月22日、三菱地所本社で伊藤代表取締役、小野執行役員(当時)らが三菱地所の契約に反する一方的な都合の良い条項を一方的に並べ、帰り際に堀内にコソッと渡したと言っている「チラシ」1ページ(発行人もなく、コピー紙にタイプしただけ)を後に三菱地所はこのチラシを堀内は承認したとして押し通そうとしたが、当方の猛反発で諦めた。この手法と全く同一であった。
(34) 2009年4月〜7月 三菱地所窓口担当者たちはその後も手を替え品を替えて過去に一方的に送付した文面を当社が承認したと称して邪道を強引に展開しようとしたがその都度当社の猛反論を受けて引っ込めた。
(35) 2009年7月1日 小野執行役員(当時)が当社に来社された。当社とのトラブルを解決すため担当者を替えて自分が担当して解決すると大見えを切って来た。又その上、会議に出席した当社役員2名の携帯電話番号を教えて欲しいと言った。堀内はすでに公表しており、もう一人は日本の番号は教えず外国の番号を教えた。日本の携帯番号を知りたがったが教えなかった。処が小野執行役員は堀内は勿論他の役員にも番号だけ聞いてその後3年間1度も電話して来ない。最近皆様に発表している当社役員、社員らへの奇怪な携帯電話盗聴?問題と関係があるのではないかと疑っている。
(36) 2009年7月22日
上述(32)と重複するが
同年4月より新任専務として就任された伊藤代表取締役や小野真路(当時執行役員)ら他と会議した。(この時より、中心の仲條部長(当時)は担当より外れたふりをしていた)伊藤代表取締役はトラブルの本論を解決する協議をせず三菱地所の会社案内や当時完成した大ビルの自慢話のような事ばかりに時間を費やし、何も解決しようとしなかった。
堀内が帰り際A4のチラシ(上記(34)のチラシとは全く別のチラシ)、出所不明の三菱地所の契約に違反する一方的な都合の良い事ばかり記述したチラシのごときビラを堀内に手渡した。このビラの内容をその後三菱地所は堀内は承諾したといて、強引に主張したが堀内は反論し三菱地所は旗色が悪い?と悟り引っ込めた。
(37) 2009年7月22日
前後
三菱地所の小野真路執行役員(当時)らは、当社に義務のない追加出資や賃料の大幅値下げを当社に合意させるため、テナント募集は資金見通しがつかないので中止するとして、当社に圧力をかけて一方的に決定した。すでに特定資産管理受託者の高額の費用を取りながら、この重要事項を何の協議もせず当社を困らせる行為を取った(処が事実は後でわかったが、すでにグループ会社にこのフロントタワーは一括貸しと極秘で決定していたと信ずる)
(38) 2009年8月〜9月 三菱地所は、御堂筋フロントタワーの総合管理を専門とする10数社に9月頃見積りを大阪支店を通じ依頼した。処が翌月10月頃にはフロントタワー1棟借りする金融会社の関係先の親しい業者が行うから見積りは辞退すると指示を出したと当時複数社より聞いた。
(39) 2009年11月10日 伊藤代表取締役が当社に部下3名を引き連れて来社された。この部下は本件に深くかかわった者である。(このうちの2名は2011年3月25日午後12時50分頃東銀リース入口で堀内ら3名に発見され顔を左手で隠して慌てて逃走した人物である)
堀内は伊藤代表取締役に対し、三菱地所は誠実に対応すること。三菱地所が象とすれば当社は蟻のようです。象は蟻を踏み潰したと思っているが、石と石との隙間で蟻は生きていた。蟻は象の足の裏に噛みついた。その時は象は蟻に噛まれても痛くもかゆくもなかったが、そこからバイキンが全身に2〜3年かけて行き渡る。象はそれが原因で倒れる。この様なこともあり得るから誠実にまじめに対応されるよう強く要望した。当日の結論は翌月12月9日堀内は軽井沢の会議よりの帰りに三菱地所で円満解決する方向で終わった。
(40) 上述会議後
11月末頃
三菱地所と当社で録音したテープ起こしを三菱地所は行っておりこのテープ起こしの提出を11月末頃要請した。三菱地所は録音は鮮明でないとして当社への提出を拒否した。自社に都合の悪い内容であった?と思う。不鮮明な箇所があっても、誠実心があれば提出すべきであった。
(41) 上述頃 11月末頃当社は止むを得ず自社でテープ起こしを依頼した。処が業者が多忙で12月9日の会議前には完成しないことが判り、会議は中止した。三菱地所の理由で円満解決は遠のいた。
(42) 2009年11月26日 伊藤代表取締役はTMKを行詰らせて二束三文で買い取る事は困難?と観念したらしく御堂筋フロントタワーを鹿島建設の工事代金残高で当社に買い取って欲しい。もし当社が買い取らなければ、三菱地所は同額で買い取り、別途遅れている当社への保証金20億円を払うという事であった。
ビルの値下がりで二束三文で当社より取上げてもメリットは少ないと判断したようだ。当社は前年7月7日、小野真路執行役員(当時)らが強引に鹿島建設に値上した正当な行為ではなかったと信じており、この工事代金の説明を求めた。処が 伊藤代表取締役は説明をしなかった。その1カ月程後鹿島建設はKOパネル手抜き事件が表面化した。1億5千万円の内、1500万円は逃げ道が無くなり三菱地所は大阪ヒルトンホテルでの責任追及会議でビデオカメラの前で謝罪した。この録音ビデオテープは当時の三菱地所代表取締役全員の公表されている住所に送付した。残り90%は現在も闇の中で真相はわからない。                     
(43) 2010年1月6日 伊藤代表取締役は責任を放棄して保身のため?逃げてしまい窓口係りとして当時の法務室長と話をしてくれとEメールして来た。逃げればご自身の責任はないと勘違いされたようである。
(44) 2010年1月13日 名古屋駅上のマリオットホテルで駒田法務室長他1名と初めて会食した。その時初めて鹿島建設の手抜き工事を聞かされた。処が前年(2009年)の12月24日には鹿島建設は手抜き工事を国交省に届け(事実は半年以上前より社内で問題化?していたらしい)同日に鹿島建設はこの工事は設計通り完了したとして国交省の委託を受けている検査機関の検査を受けて、問題なしとして、検査済証を同社を騙して取った。
同日に手抜きしたと鹿島建設は届出(三菱地所設計も承認している)一方同日に設計書通り問題ないという奇怪な行動を鹿島建設、三菱地所は共謀?して取った。上述マリオットホテルでの会議では駒田法務室長(現部長)は鹿島建設をじっくり料理して損害金を充分取ると堀内に確約した。3月にはシンガポールでの会議でもこの発言を認めた。処が、三菱地所は鹿島建設にこの手抜きによる莫大な損害金は一切要求もせず支払遅延の金利まで鹿島建設に払おうとしていた。勿論、工事遅延の違約金利約3億円も1銭も請求しない。TMK見上氏も損害金を請求するとのEメールを当社らに送りながら一切請求しない。
(45) その他 駒田法務室長はあらゆるトリックを使って当社を陥れようとしたり、ストーカーまがいの行動までして堀内を成田空港で待ち伏せして失言を取ろうとした。(2010年3月2日)
(46)   駒田法務室長が窓口係として伊藤代表取締役のメール後この支離滅裂の駒田法務室長と話してもラチがあかず三菱地所の責任者と面談してTMKの再建を話したく、面談を申し入れたが三菱地所は一切回答しなかった。
(47) 2010年1月末 保証金20億円は2〜3日前まで駒田法務室長は支払うようなソブリを示していたが、前日になって支払わないと当方に通告しに来社した。
(48) 2010年2月 当社は度重なる保証金支払契約違反により差押を実行した。
処がこの時、東京地方裁判所民事第21部の書記官は異常な行動を取った。当社の正当な手続きを踏んだ差押請求を却下すると電話して来た。その時、東京にいた堀内は翌朝第21部に行き抗議した。上申書を出せば検討するが、1週間はかかるとのこと。その時は差押のTMK資金約9億5千万円はTMKが銀行から他に移動させ無くなる。そうなった時は国家賠償の請求をすると言い残して社員だけ大阪に返し、法律家に依頼して上申書を作成し同日本社より午後7時頃FAXしようとした時、担当書記官は電話をして来て今回に限り特例で上申書は出さなくてよい。差押命令を銀行に送付したと常識では考えられない連絡があった。差押命令に特例でこのようなことが出来るのか?ずっと後の2011年7月末頃に「明治三百代言」が脅迫状を送って来た時の封筒も東京地方裁判所民事第21部の封筒である。
話は変るが2001年3月20日頃、倒産したアーバンコーポレーション房園氏が不当な差押を東京地裁第21部?より受け、三菱商事建設部がこの物件を買い取らずアーバンコーポレーションが行詰る恐れが発生した時、当社は房園氏の懇願で約95億円近い資金を1日で支援を決定したことがあったが、この時も東京地方裁判所民事第21部であったと思う。この不当な差押を当社は抗議し、その後無条件で差押人は抹消した。東京地方裁判所民事第21部にはいろいろ問題がありそうな感じを持っている。今回のTMKの破産集会でも第21部の行動は、三原崇功破産管財人も含め不可思議な事が多すぎる。
(49) 2010年2月〜6月 解決に向けて伊藤代表取締役は協議を放棄した後、駒田法務室長は不誠実この上ないあらゆるトリック、だまし技、時にはストーカーのごとき行動まで取って筆舌に尽くしがたい姑息な行動を取り当社の感情を一層悪化させた。
(50) 2010年6月9日 TMK(三菱地所)はその後の保証金差押(約9億5千万円)の他に未払い保証金10億円余その後毎月発生する未払金、金利、土地賃料等 毎月当社の債権は増加していった。その上、駒田法務室長は誠実な話や行動も取らない為契約の規定によって定期借地権設定契約を解除し、土地の返還要求をしたが、現在も不法占拠している。  
(51) 2010年6月以降 同年(2010年)1月よりTMKは決算報告を提出せず当社らの再三の要求も無視して、継続性の見通しがつかず、しかも監査法人の費用を払えず監査は出来ないとして正式決算書を出さなかった。処がTMK破産後、TMKが提出していた預金通帳によると、資金が無い為監査法人を雇えないとしていた2010年5〜6月頃に資金はあった。虚偽のEメールを送っていた。監査法人を入れると以前の決算との関係で粉飾決算が明るみに出るのを恐れたようである。三菱地所もこの決算書提出拒否に協力していた。当社らは優先出資者も含めてこのTMKの資産流動化法に反する行為を厳しく忠告して頂くよう関東財務局金融第4課に何度も申し入れたが第4課は、違法行為のTMK、東銀リース、三菱地所に協力してこの優先出資者に提出すべき決算書は勿論、第4課にも提出しない違法行為を当時容認していた。
(52) 2010年11月26日 三菱地所が作成し、TMK見上氏名でTMK法的整理とか破産とかあらゆる当社らを脅す文面が優先出資者に来た。この様な策略に満ちた文章はTMK見上氏には作成知識も費用も無く三菱地所が作成し、TMKに送らせた事は確信を持っている。特に重要な事は特定資産管理業務の責任者を鹿島建設に変えて自社は逃げてしまうことを画策した。当然、当社らはTMK設立基本合意に反し反対した。
(53) 2010年12月20日
駒田法務室長が突然来社した。前日堀内が外国から帰った処であり、堀内の行動は完全に把握していたようである。用件は、その時すでに当社が差し押さえて預っていた約9億5千万円をそれ迄にTMKらが当社に与えた損害金未払い金等を相殺する、定期借地権設定契約書は同条件で承継する、未払いの20億円の保証金は払うと言うものであった。当社らをだまして払いこませた優先出資金約13億円も返金するのか?と堀内が質問したら、それも含めての話であると断言した。謝罪はどうするのか?と聞くと回答はなかった。
(54) 2011年3月25日 TMK(三菱地所や東銀リース)は再三要求している決算書は1年近くも遅れて提出されたが内容に疑問あり、当社らは帳簿等の閲覧を要求した。処がTMKは三菱地所や東銀リースの指示と思われる行動を取り、この当社らの閲覧をあらゆる手を使って拒否した。基本合意書第9条では当社らはいつでも帳簿等の閲覧が出来ると決めてある。TMKや三菱地所はここでも重大な違反を犯した。
同日当社らの役員3名が東銀リース本社が入居するビルに行った処、三菱地所は帳簿閲覧をさせないためにTMKの見上氏だけにまかせては不安があると感じたらしく、会議室の裏より指導するべく、東銀リースに来た処、当社らの役員3名に発見されこの内2人の三菱地所の本件担当者はあわてて顔を左手で隠して逃走した。処がその逃げた三菱地所担当者らは会議室の裏より携帯電話でTMK見上氏に当社らの調査の核心部分の説明を拒否するように指示した。
(55) 2011年4月20日 TMKより破産処理をするような一片の通知が来た。当社並びに優先出資者(49%)の2社は1年半も前より当社らより資金集めをした三菱地所担当者本人又はその後任者とTMKの再建について再三再四、何十回にも亘って会談を要請しているにもかかわらず、同社のダミー?会社の担当に三菱地所が書面を作成したものTMK名義で送らせた。
この不誠実極まる行為に当社は激昂した。勿論反対もし、破産を回避する為、再び会談を要請したが回答しない。処が同日今度は三菱地所はこの自社による、マッチポンプの破産行為を進めながら三菱地所はTMKに破産は反対だ(添付ご参照)をTMKと当社、優先出資者(49%)に送付して猿芝居を行った。
(56) 2011年4月27日
から
2011年5月24日
三菱地所申立による調停があった。
当社はこの事件は調停に申込むようなものでない、三菱地所が責任上、当社より何回も申し入れている責任者が当社と協議して誠実に話し合えば解決するとしてこのような事態に持ち込んだ三菱地所の謝罪がない限り真剣な話合いは出来ないとして話合いは進展しなかった。その調停の終わる迄連絡を取り合った三菱地所はその後、TMKは破産したと東京のTMKの破産弁護士より通知をさせた。三菱地所は破産法と調停と法律を悪用?して有利に当社を再び抑え付けようとした。その後、約1年に渡って調停は続けられたが何の進展もない。三菱地所は破産管財人まで使って自社の社員のごとく当社の保管文章まで管財人に指示して調査しようとしたり、破産申立書直前に動いた資金の財源等も説明せず、闇の中の破産が現在も続いている。以上、三菱地所役員達が取って来た行為は2006年6月9日付大阪高裁での判決のようにダスキンの不作為又は善管注意義務違反の判例と全く同様であり、いづれ株主代表訴訟の問題が将来発生する事を心配している。
(57) 2012年5月 5月29日は調停の最終回と裁判所書記官より通知を受けたが、三菱地所は又延期し、本件を時効に持ち込む魂胆が感じられる。今回は当社は延期に応じないとの決心を先程(5月24日付)裁判所に通知した。当初からお知らせしている様に本人訴訟等でご支援者のご協力を頂き、あらゆる法的処置を取る方向で進めて行くつもりです。


三菱地所並びに関係者にお願い  本書に事実と相違する処があれば、ご指摘下さい。ご指摘が正しければ謝罪し、直ちに訂正致します。