お知らせが大変遅れましたことをお詫び申し上げます。
被告鹿島建設と被告御堂筋共同ビル開発特定目的会社(以下「TMK」と言います)の事件に対する2014年3月27日大阪地方裁判所の判決(続報73において皆様に判決文全文発表済み)では、収去を要求している御堂筋フロントタワーは、TMK(実質三菱地所)の所有ではなく当社の所有(形成権)とのことでした。(しかし、これは名ばかり所有で、所有権移転登記はおろか、売却も賃貸も撤去も一切出来ないようです。ご支援者の皆様はこのような形式的所有の建物を自分の所有不動産と言えるとお考えでしょうか。ご意見を賜れば幸甚に存じます。)
当社は真実に基づき当社の所有では絶対ないと信じており、2014年4月10日に別紙添付控訴状を提出しました。
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別訴で進行している本丸裁判(平成25年(ワ)第6239号)(被告三菱地所、東銀リース・同社社員見上正美及び野中克紀、三井住友銀行、大和証券、三菱地所設計)の経過を皆様には引き続きご熟読頂ければ幸甚に存じます。本丸裁判の次回期日は5月9日です。原告の第3準備書面に対して被告らより予想通りの反論が出ています。次回裁判期日終了後、被告らより提出された準備書面を皆様に公開致します。 |
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