続報46(9月21日付)にてお知らせのように三原崇功破産管財人に対して東京高裁に申し立てた即時抗告は棄却により、当社は最高裁判所に特別抗告を提起しました。2〜3ヶ月位の内には結論は出るようです。
結論によっては、当社は近い将来適切な別途法的措置を取る考えでおります。その理由の一つは、別紙添付平成23年6月23日付三原崇功破産管財人から、三菱地所代表取締役木村恵司氏(平成19年、本事業契約当時の社長)宛の、破産管財人としての公正そうな文書(「申入書」)を、平成23年7月5日大阪地方裁判所での調停前に控室で三原崇功管財人から手渡されました。処がその後、約1年間徐々に、三原崇功破産管財人は露骨に三菱地所や鹿島建設だけの利益になる行動を取り、誠実な管財人としての義務を放棄して当社の信頼を裏切りました。止むを得ず、当社は2012年6月先行訴訟の第一弾に踏み切りました。
その当時、三原崇功破産管財人から口頭で当社堀内は、三菱地所を御堂筋共同ビル開発特定目的会社(以下「TMK」と言います)の開発及び特定資産管理処分受託者(以下「特管者」と言います)の地位から解雇したと告げられました。(三菱地所の特管者としての一切の責任を問わない処より見て、三菱地所から三原崇功破産管財人へ自社の解雇指示があったと思われます。)
三菱地所は偽装破産?に持ち込んだTMKの破産を隠す?ため一層疑惑の強くなるような多数の行動を三原崇功破産管財人も使って行っていたと強く信じています。破産は反対だと称する三菱地所から東銀リースへの猿芝居じみたEメールもその一つです。続報12等ご参照。この三菱地所の意見Eメールが真実なら、東銀リースはTMK関係者全員の反対を押し切って独断で破産に持ち込んだとなります。(このような東銀リースの行為が事実なら、刑事上の別の責任が発生すると当社は信じています。)又破産申立のための多額の費用も東銀リースが負担したかTMKに裏金が隠されていたことになります。破産手続開始当時、三菱地所の広報部はマスコミからの照会に対して、三菱地所は破産申立をする事を知らなかった、TMKが勝手に破産申立てをして三菱地所は驚いたと言うような返答をしていたそうです。
本論に戻りますが、三原崇功破産管財人は三菱地所の命を直接?間接に受け?三菱地所のTMK特管者としての重大な責任を問わず解任し、その後、TMKの破産責任も東銀リースを含めて一切追及せず、上述申入書を当時の三菱地所社長に送付しながら、これも放置したまま一切追及しませんでした。それ処か、当社が絶対売らないと破産開始よりはるか前から又破産後にも何回も通告しているにもかかわらず、本事業の50年リース土地を二束三文で一旦条件付で購入者名は言えないとして当社に開示せずビル付で売却までしました(当社の大反対で、その後キャンセルした?)。三原崇功破産管財人の売却価格は約42億円余であり、鹿島建設への未払いと称するビル工事費が大幅水増しして約42億円あり(遅延金利・遅延損害金も一切請求せず)、土地代は一千万円位で当社から土地を取り上げる魂胆であったと推測します。(当時この土地は大阪市の固定資産税課税標準額でも約60億円近くであったと思います。)
その他に、今迄本HPで多数の三原崇功破産管財人の義務違反・不法行為未遂?等多数の行為は法律違反の対象となると信じます。
「9月24日の鹿島建設とTMKの弁論準備手続きについて」
平成24年9月24日、弁論準備手続きが開催されました。裁判官より今後の進め方について意見交換がありました。その後大阪地方裁判所よりの通知で、従来一人の裁判官であったが三人の裁判官で審議する合議制に変更されたとのことです。当社と鹿島建設らの提示した書面を裁判所にご覧頂き、この案件は重要な内容を含んでいるとご判断頂いた結果であると思います。次回は10月30日大阪地方裁判所第23部で開催されます。
「米国での悪徳破産管財人の処分について」
続報46にて三原崇功破産管財人に関連して、本件とは大幅に外れましたが米国での悪徳破産管財人の処分について一部お知らせした処、その後の始末を参考に聞きたいとのご照会があります。本件は当HPの「三菱地所の偽装破産?」とは直接関係なく、結末だけお知らせし、今後はお答えする時間がない事をご理解お願い申し上げます。本件がいつか終了した時は、可能な限り、ご参考になるならば喜んで詳しくお話し致します。
この不正行為を行った(未遂も含む)リチャード・マーシャック破産管財人の後任にカリフォルニア中央破産裁判所は裁判所の名誉にかけて信用出来る後任を選任されました。この方は信頼に応え、元当社関連会社で破産寸前迄追い込まれたカリフォルニアのヘリティッジホールディングズ(Heritage Holdings)(社長ローリー・フロスト(Laurie Frost)・株式は100%同氏所有・1年前に当社米国子会社がヘリティッジの全株を無償贈与・元フッカーハウジングUSA(当時)社長(オーストラリアのトップデベロッパーLJフッカーデベロップメント(LJ Hooker Development)の100%米国子会社))(チャプタ―7を悪用して架空の債権者や多数の水増し請求者を仕立て破産に持ち込まれた)の共同弁護士で相手方と裏で悪巧みをして共謀していた主任弁護士(フロリダ州フォートローダデ―ル(Fort Lauderdale)の弁護士事務所)を告訴までしました。破産管財人が破産申立会社の元弁護士を告訴する事は米国でも異例です。日本では勿論でしょう。
当社はたとえマジョリティ(支配権)のない会社でも当社資本が参加したり当社より役員を派遣していた会社が破産法チャプタ―7を悪用されて破産することは信義的に我慢出来ず、当社支援者達の協力も得て、チャプタ―11(更生法)への変換を裁判所に申請しました。更に、破産申立会社を救済するために、義務もないにも関わらず、ポットプランを提示しました。(ポットプランとは、日本で言えば一定の資金を破産会社に寄付するような行為です。)
その結果、破産裁判所では急速に処理が進み、大幅な水増し請求をしていた債権者と称する大半の債権者の水増し額は大部分差引かれ、ほぼ真正な債権を(金利も付けて)回収したようです。当社米国子会社よりの巨額のローンは担保を除き全額放棄し、その結果、ポットプランは認められチャプタ―11(更生法)は承認されました。かくして、同社は債務なしの良好会社となり、その後、同社は当社グループ会社に合併され、その当時莫大な損失を抱えていた当社グループ会社は損失回収に長期日数を要すると覚悟していた処、その後再び米国の狂乱住宅ローン(後のサブプライム)の好景気にも恵まれ、それ迄発生していた莫大な損失は回収されました。この間、多々問題発生より当社の支援者らにも債務完済して終結まで約12年(1992年頃〜2004年)の短期間で完全に再建しました。
「三菱地所らへの訴訟について」
今迄お知らせのように、訴訟提起の準備を鋭意進めています。いざ訴状を作成するとなると、三菱地所らは複雑巧妙な文面や表面上はまるで新幹線のダイヤの如き綿密な計画に基づいた手法で当社を陥れる行為を行っておりました。それらの行為を時系列で深く追及していくと、この新幹線のスケジュールは各所でトラブル発生後のごとき状況です。この辻褄の合わない悪意に満ちた矛盾を一つ一つ証拠に基づき解明するため時間を要しております。近いうちに訴状を大阪地方裁判所に提出したいと思っています。
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