御堂筋フロントタワー事件経過
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2017年5月16日

続報98   ご支援者の皆様にお知らせ
(三菱地所事件の概要 シリーズ1)

前報EXTRAでお知らせした処、大量の情報を一度に発表されても読む時間がない、少量ずつに分けてほしいとのご要望もあり、三菱地所事件シリーズとして、毎月一回程度で数回に分けて、簡潔に要点をお知らせする予定です。従って、更新回数は増えることになります。

公開している大企業らの共謀による特異な犯罪行為は、年を追うごとに、日本はもとより、世界中の主要地域にも広がりつつあります。以前にもお伝えしましたが、三菱地所の圧力と思われる行為で当社のサーバーに妨害を受けているようで、正確なカウントは不明ですが、新規閲覧者数が口コミで毎月急増しているようです。

本件の実態は、被告達(三菱地所〔子会社三菱地所設計を含む〕、鹿島建設、東銀リース〔三菱東京UFJ銀行の実質子会社〕その他)らと、弁護士法第1条(別紙添付@)に明確に違反し協力した弁護士達による詐欺共謀事件です。

次号より、一部重要部分について、相手の合意を得ていた録音証拠も発表する予定です。クリックして頂くと、生々しい状況が音声でもお聞きいただけます。

尚、当社は海外事業復活のため、昨年春頃より支援者らの協力により資金調達を検討していました処、当初は無担保で決定していましたが、昨年秋には、当社よりの依頼で担保付きとしました。最近、必要資金のうち、取敢えず約半額程を担保設定しました。被告らが裁判所を騙して、大阪の一等地を当社から二束三文で取り上げても利益はなくなりました。担保権が設定されている限り土地の価値はマイナスとなりました。今も、この土地を公共事業に寄付する考えがあります。税務当局が承認する損金処理ができ、かつ、当社が賛同できる事業内容の相手があれば、いつでも担保抹消依頼して寄付したく思っています。

冒頭のように、新規アクセスの方々が多く、当社ホームページを最初からご覧頂けない方々にもご理解頂くため、重要部分の説明や証拠は従来の発表と重複する部分もありますが、ご容赦下さい。

事 件 発 生 の 経 緯

2006年秋頃、三菱東京UFJ銀行は、同行の実質子会社である三菱UFJニコスが大阪の事務所が分散しているため一ヶ所に集結させるべく、三菱地所に相談したようです。たまたまそこに、大阪の三井住友銀行法人部長が本件土地を持ち込み、その話に飛びつきました。三井住友銀行東京本店は、2006年11月7日、三菱地所担当者である三井住友銀行本店営業第四部の中口健上席部長代理(当時)、同行天満橋支店の内海誠志法人部長ら数名が、三菱地所資産開発事業部の担当責任者速水徹主事(当時)、同不動産活用推進部の鍵野博信主事(当時)らを当社本社に同伴して紹介しました。

約2時間の協議の末、別紙添付Aの、三菱地所・三井住友銀行の共同提案書を当社に提出しました。同書の内容は、協議の中で説明のあったものです。

同提案書では、三井住友銀行は、三菱地所・三井住友銀行・大洋リアルエステートの三社で設立する特定目的会社(SPC)に、ローンと出資を書面で明確に約束しています。銀行が、この種のローンや出資などに関する重要書面を社外に出す時は、事前に社内で正式な手続きを踏みます。

その後引き続き、三菱地所は三井住友銀行を使って、当社代表者のいるアメリカまで行くからと、土地の契約を迫り、様々な手段で、当社代表者に矢の催促をしてきました。

同年11月29日、今度はまた、三井住友銀行東京本店・三菱地所担当幹部ら数名が来社し、4回目の書面を出してきました(別紙添付B)。同書面「1開発について」の、三菱地所と事業を行うメリットの1行目をご覧ください。三菱地所は、三社共同で設立する特定目的会社(SPC)にクレジットを与え、長期低利の資金を調達するとの趣旨の約束です。それ迄、当社は、もし参加すれば、当社も応分のローンを負担することになるかも知れないと思っていた処、三菱地所は全面的に自社のクレジットで資金調達できるとの申出でした。そのため当社にリスクは少なく、この時初めて、三菱地所の誘いに乗ることを真剣に考え出しました。

前後しますが、その後、紆余曲折を経て、2007年1月25日、三菱地所と当社で特定目的会社(SPC)の親会社となる中間法人(現在は、一般社団法人)に、三菱地所が51%、当社が49%の基金(実質は寄付)を出し設立する。その中間法人100%出資子会社の、御堂筋共同ビル開発特定目的会社(以下「TMK」といいます)の資本金は、100%中間法人が出資し、これら親子会社の役員は同人物二名とし、それらは、三菱東京UFJ銀行の子会社東銀リースが高額の名義料を徴収し、同社社員を派遣と称して名義貸し役員に就任させることになりました。 三菱地所は、東銀リースには多数の仕事をさせており「何かと融通のきく便利な会社」だから本件でも東銀リースを使うとのことでした。

悪くすれば、東銀リース社員2名(見上正美氏・野中克紀氏)が個人で、両社の高額資産を横領することが法的に可能であり、三菱地所に質問した処、東銀リースは三菱東京UFJ銀行の子会社でありまた同会社から派遣される人物である(三菱地所の事業の70%位は使っているとのこと)。そのようなことがもし起きれば、東銀リースの賠償責任が発生するとの趣旨の説明が三菱地所からあり、これらを信用し、名義貸しを個人二名に一任しました。

その後、三菱地所は、TMKの日常業務すべてを「特定資産管理処分受託者(特管者)」として多額のフィーをTMKより取り、三菱地所の思いのまま東銀リースに指示し、見通しが悪いから工事発注を延期するよう当社が進言しましたが、それを無視して鹿島建設に工事を発注し、その後、同社にTMKを行詰らせる三菱地所の詐欺行為に協力させました。駒田久法務室長(当時、後の部長)が当社に初めて来社した2010年1月8日に、三菱地所はTMKを好き放題に利用してきたと認めています。また同時に、小野真路執行役員(当時)の当社を食い物にする提案(TMKの損失は、事実上全額大洋に負担させ、三菱地所は一銭も負担しない等)を、あれはひどいと呆れていました。

2007年3月31日、三菱地所・三井住友銀行・当社との長い協議の末、基本合意書に調印しました(三菱地所の都合で4月2日付)。合意書作成の協議は、三菱地所と三井住友銀行が中心となり、当社は入口の部分のほんの少ししか参加できませんでした。基本合意書を見て、三井住友銀行の出資が記載されておらず、三菱地所に質問した処、同行の役員会の承認がまだとれていないので遅れるとのことでした。

今考えれば、三菱地所は、その後問題を引き起して当社を陥れるため、三井住友銀行が出資していると厄介なことになり困ると危惧し、同行の出資を断ったと思われます。また、同行よりのローンも、その後突然、当社の出資保証や当社よりの事実上の新担保提供を要求してきました。三井住友銀行も、当社との当初の基本合意書前の約束を翻し、三菱地所に同調し、当社に無理難題を突き付けてきました。

三菱地所のクレジットを利用する資金調達で安心して下さいと当社を信じ込ませ、本件事業に引き入れ、ひとたび基本合意書に当社が押印した途端、当社のクレジットを利用する資金調達にすり替えようとの悪巧みでした。

これは、三菱地所が同行本店不動産ファイナンス営業部上席推進役(当時)吉岡史人氏に指示し共犯者に引き込んだためであると信じます。

シリーズ2では、いよいよ本論に入ります。ご期待下さい。

次号以降のご案内。 順不同ですが、時系列的に詳細に、裏付け証拠を添えて発表していきます。

● 三菱地所・三井住友銀行・大和証券ら三社による、当社を騙す詐欺行為、極秘打合せの証拠資料。
● 三菱地所小野真路執行役員(当時)の三井住友銀行の野郎「締め上げてやる」と高言し、当社を騙し13億円の繰上出資を実行させた。
● 三菱東京UFJ銀行よりTMKにローンする為に当社の資料を要求してきたと信じさせ、当社より上述出資金13億円の繰上出資を実行させた事件の追加証拠。
● 三菱地所の反社会的勢力との共同事業を中止するよう当社が追及した処、相手が反社会的勢力か判らないと三菱地所がしらばっくれた事件(相手から高額で土地を買い、完成後に建物の一部を相場の半額位で売り、反社会的勢力に資金支援をした)。
● TMKの決算書を出さない粉飾事件、現場の指揮は、三菱地所の都市開発業務部副長(当時)荒木治彦氏と同資産開発事業部副主事(当時)宮ノ内大資氏が中心となり、総指揮は、仲條彰規業務部長(当時)と小野真路執行役員(当時)が命令していたと思われる。
● TMK破産申請直前、三菱地所は特定資産管理処分受託者の責任を放棄して、TMKの正しい決算書を出さないため、東銀リースに調査に行った。東銀リースの見上正美が真実を話そうとした処、別室で会議をカメラで監視し盗聴していた三菱地所の荒木治彦氏と同宮ノ内大資氏が真実を話されては大変なことになると慌てて、会議途中の見上正美氏の携帯電話に電話し、当社への粉飾決算の説明を中途で拒否させた。
● 2009年11月19日、三菱地所は、本件建物に問題を引起すよう鹿島建設に指示し、その後、押味至一常務(当時、現社長)が陣頭指揮して、問題のないKOパネルの偽物まで作って事件化し、その上、必要のない手直し工事まで行い、建築基準法違反について大阪市建築指導部を協力させた事件。同時に、別訴KOパネル事件(原告岐阜折版工業・被告旭ビルウォール〔鹿島建設ダミー〕)において、鹿島建設小泉博儀専務(当時)は押味至一常務(当時)のKOパネルの欠陥を否定する書面を東京地方裁判所に提出したこと。(押味常務から三菱地所設計宛の偽物申告の報告書が虚偽であると事実上小泉専務が否定した。)
● 鹿島建設とフジテックが御堂筋フロントタワーのエレベーターに放火しておきながら、鹿島建設は、大阪市消防がトラッキング現象による発火と判断したと消防の威光を笠にきて虚偽の発表をしたこと。大阪市消防は、そのような事実はなく「トラッキング現象」ではないと公文書で当社に報告した。

三菱地所は、2012年、当初より多数の犯罪行為を隠しきれなくなると、三菱東京UFJ銀行子会社の東銀リースと協議した。破産手続きに関する費用はほとんど全額東銀リースに秘密裏に負担させ(当初は、一銭も破産手続きの費用を出していないとしらばくれたが、当社の追及により、裁判所への提出書面で東銀リースは自白した)、破産の秘密資金負担は、親会社の三菱東京UFJ銀行も承諾していたと信じます。同行子会社のUFJニコスを一日も早く入居させたいと急いでいました。突然TMKの破産を申立て、破産管財人には本来の義務である(三菱地所や鹿島建設に対する)TMKの債権回収などさせず、管財人の初仕事として、三菱地所をTMKの特管者としての責任から逃れさせるために解任させました。その上、破産管財人に、当社土地を実質1億円位(坪当り約20万円以下位)で、三菱地所と鹿島建設が新設する特定目的会社に売却させようとしました。成功すれば、三菱UFJニコスに売るかリースする目的でした。

その後三菱地所は、破産管財人に特管者を解任されたから一切TMKへの責任はないと共謀した悪質弁護士に主張させています。もし三菱地所が正直に行動していたならば、TMKは破産せず、債権者にも迷惑を掛けずに終わりました。最終的には、条件によっては、当社が御堂筋フロントタワーを買取っていた可能性が大です。この証拠は、2007年6月24日(日曜日)、三井住友銀行の吉岡史人上席推進役は、同行天満橋支店田中進互法人営業部長に命じ(当時吉岡史人氏は当社を騙すべく必死の努力を重ねていました)、当社の様子をスパイするため、上述田中進互部長を当社に派遣しました(当社代表者が海外に出るため、日曜日早朝に、当社に来社しました)。当社は、三菱地所の下手な商売でこの事業は何れ行き詰まる、その時は、条件によっては当社が買取ることになるだろうと話しました。当時は、工事着工の約1年前でした。当時は、まさかTMKを故意に行詰らせるために、破産法まで悪用するとは、当社は夢にも思っていませんでした。

三菱地所は、岩田合同法律事務所の若林茂雄弁護士・浦中裕孝弁護士らを使って「明治三百代言」と称する脅迫状まで当社代表者に送ったと当社は信じます。目的は、当社に恐怖を与え、その数日後に開催される債権者集会で、当社の土地を二束三文で取り上げることを当社に同意させようとしたためです。この三菱地所の考えは、最近迄続いていたように思います(続報11ご参照)。

その他、これらを含めて順次、三菱地所ら大企業らの共謀による、驚愕すべき日本人のホワイトカラー犯罪の裏面を、詳細に、証拠(録音を含む)も添えて世界に発表していきます。乱筆をご容赦ください。

三菱地所・鹿島建設は、裁判所まで騙し、特殊な手法で押さえ付け、裁判で勝ったから自分達は正しいとの主張を宣伝していますが(判決文に明記されていないことまで、まるで裁判所の判断が下ったかのように、弁護士法第1条に違反する悪事を有名弁護士を使って既成事実化しようとしています)、このようなことが世界で通用するでしょうか?

次回シリーズ2は、6月中頃には掲載したく思っています。

前報EXTRA(第5段落)にある
「御堂筋フロントタワーが当社の所有でないこと」の説明

先行裁判(平成24年(ワ)第6907号、被告 鹿島建設及び御堂筋共同ビル開発特定目的会社)の判決(一審・二審)で、裁判所は、本裁判に協力した三菱地所らの圧力に屈し(?)中途半端で意味不明の判決を下しました。最高裁判所も門前払いで当社の上告申し立てを却下し支援したと信じます。

TMKの破産手続きが、2012年7月13日異時廃止となりました(別紙添付C)。三菱地所は、雇っていた東銀リースより名義貸しのTMK見上正美氏や三原崇功破産管財人に命じて、破産届には資産(建物)を隠して資産はゼロと報告しており、異時廃止でTMKの債務はすべてなくなりました。処が、TMKは破産で実体はなく、隠し資産は、三菱東京UFJ銀行の子会社である東銀リースの名義貸し役員である見上正美・野中克紀の所有となります。法的には名義貸しの東銀リース社員であっても、実体は会社の所有であり、このビルは東銀リースと親会社の三菱東京UFJ銀行の不当所得?となるか、または、TMKの親会社である中間法人(現一般社団法人)の所有となります。同社が解散すれば、ビルは、同社の資本金である基金として寄付した300万円(寄付率三菱地所51%、当社49%)の比率での所有となります。真の所有者は未確定であるようです。

本論よりそれましたが、上記理由で、既に2012年7月13日TMKの破産手続き異時廃止により、すべてのTMK債権者(当社や鹿島建設他)の債権はゼロとなり(裁判所の判決で、約4億円の当社債権は形式上残っている)、鹿島建設が占有する正当な理由も一切ないにもかかわらず、現在まで、鹿島建設は三菱地所の命で、不法占拠を続けています。鹿島建設は、TMKが工事代金を払わないから占有しているなどと言っていますが、まったくのでっち上げです。工事請負契約書(続報78別紙添付Bご参照)特約条項Cでは、鹿島建設が建物と登記等の必要書類一式を発注者TMKに引き渡した、翌々月の月末にTMKは現金で支払うと約定されています。2010年1月5日検査会社より検査済証を100%問題なく完全に取得しながら、工事請負契約書に反し、鹿島建設は発注者(TMK)に資金の見通しがないと称して、これも三菱地所の命令で、その後一度も引渡していません。しかし、資金の見通しがつかないからと言って留置権が法的に発生するものではありません。

鹿島建設は、フジテックと共謀の上、御堂筋フロントタワーのエレベーター放火事件で、大阪市消防の調査を受け、責任者は「引渡しは一度もしたことはない」と断言しています(別紙添付D)。(大阪市情報公開制度により入手)。この放火は、鹿島建設が当社相手に新訴訟を引き起しまた裁判所を押さえ付けて当社土地を二束三文で取り上げる手段に使う魂胆であったと信じます(工事請負契約書では、鹿島建設は訴訟権をすべて放棄しているので、工事請負契約書とは別件で、訴訟を起こす必要がありました)。

以上は、素人弁護士当社の見解です。この見解は、今回三菱地所の依頼で当社土地をまた騙して二束三文で取り上げようと画策した、世界有数の大手ファンド達が、真面目な弁護士達に調査させた意見と概ね一致しているようです。