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2011年7月29日更新
続報10 三菱地所による御堂筋共同ビル開発特定目的会社の偽装破産疑い一層強まる  

当社 HP ご高覧の皆様へ

前回 続報9 の更新間際に破産管財人より速達が届いた事は、皆様にお伝えしました。その内容は、 続報8 でお知らせした管財人の疑わしき行動についての回答のはずでした。

処が、管財人は、ご自分の都合の良い箇所の 1 件のみ回答され、他の照会事項は、解っている事を調査するとか又、回答する義務がないとか言い逃れに終始しています。

明確に回答があったのは、 続報8 の中での東銀リースが御堂筋共同ビル開発特定目的会社(以下「 TMK 」と言います)に送金し同日現金で同額がバックされた問題です。これに関しては、管財人は 480 円の送金手数料まで含めて多数の説明や領収書を添付され、東銀リースより借り入れて当時定期借地権設定契約の登記の費用等を支払ったとしています。東銀リースより借り入れて登記料等払った事は事実のようでありますが、半月余り後に TMK の優先出資振込金が 3 億円入金する事が確定しているのに(この資金はその後必要なくほとんど放置されていました)、何故あわてて東銀リースに借入までして定期借地権設定登記をしなくてはならなかったのか?三菱地所と当社との基本合意書によれば、定期借地権設定登記は、保証金 20 億円の支払完了時となっており、一層疑問が強くなっております。

この経過については、破産管財人は一切ご関係なく、昨年チェン社( 49% 優先出資者)と見上氏( TMK )が一旦合意した昨年(平成 22 年) 10 月 18 日の帳簿閲覧等の調査について、直前にチェン社が見上氏に連絡した処、既に見上氏は突然一方的に一切の通信を遮断してしまった後で、上記 10 月 18 日に帰社するとの自動返答にして逃げてしまっていた事実があります。

この時にチェン社が調査を実施していれば三原管財人には本件に関してお手数を掛けずにすみました。一方見上氏( TMK )や三菱地所は出資者に隠していたその他の重要な事実が発覚していたでしょう。

上記以外にも、関東財務局金融監督第 4 課を TMK がだまして承認を取ったと思われる中間法人設立時基金名義の問題(管財人は書類を見れば簡単に真実が解るが回答しない)、平成 22 年 4 月正式決算書を TMK が関東財務局に 1 年近くも提出しなかった事などの問題があります(チェン社は既に平成 22 年 5 月頃より強固に 22 年 1 月の正式決算書の提出を要求していたが TMK 見上氏は三菱地所の指示?で資金がないと称して提出しませんでした。事実は、資金はあった。破産申立書を出した見上氏の報告書では銀行預金残高が当時記載されています。)この事実より見ても、正式決算書を提出すると見上氏や三菱地所は相当困る事があったのは間違いありません。又、 TMK に資金はなく、 TMK が破産申立をしたときに裁判所に供託した予納金を誰が出したのか当社が照会しても、管財人はその名前を開示する義務はないとして答えません。三菱地所又は東銀リースとその関係者と思われますが、管財人は明確にしません。益々偽装破産の疑いが強くなりました。

何故資産流動化法に完全に違反する上記の行為に関東財務局が協力して来たのか管財人は調査をしません。手間も時間も多くかからず、やろうと思えばすぐ出来る事です。その他の質問事項にも破産管財人は同じような態度を取って、三菱地所の利益の為にご熱心なように見えます。管財人は、出資者のチェン社や最大の債権者である当社に敵対的な態度を取りながら、一方では当社らには協力を求めると言う異常な行動を取っています。

尚、当社が受取っている見上氏( TMK )、一部三菱地所も含む、とチェン社の膨大な通信文を ( 昨年 1 月頃より破産申立直前まで数百ページに及ぶと思われる驚愕すべき内容の文書 ) を近いうちに、 10 〜 20 回に分けて当社ホームページで皆様に公開したいと思っています。ご覧頂けば、如何に三菱地所の担当者達は当社らを陥れ食い物にしようとしていたか明白に感じて頂けると思います。見上氏の文書はほとんど三菱地所が草案し、見上氏は名義を貸しただけだと当方らは思っています。見上氏にこのような文書を書く事は無理だと思います。仮に三菱地所の草案であっても、見上氏と東銀リースの責任は逃れられないでしょう。

次に、三原管財人の回答の末尾に、三原管財人から受取った回答文をホームページに掲載しないようにとの強い依頼があり、皆様には公開出来ない事をお詫び申し上げます。

8 月 4 日の債権者集会について

破産管財人は TMK を破産させた原因者達(三菱地所、東銀リース、鹿島建設)にどのような態度を取られるのか注目しています。管財人は当社に協力を求めていますが、三菱地所が開発及び特定資産管理処分業務受託者と 51% のマジョリティ所有者としての責任を果たさず当社らに行なった行為を謝罪しなければ何も進みません。この事は過去 2 年程前より当社が言い続けている事です。処が三菱地所は、 続報5のごとく TMK の破たんは当社の契約違反が原因とか又定期借地権設定契約解除は権利の濫用その他多数の作り話を巧妙にでっち上げております。(真実は 続報6 の通りです。)前回三原管財人に面談した時も、当社の主張に説得力があると同意しておられました。日経 BP の記者も同じような意見を述べていました。

従って、三菱地所が衷心より謝罪をされない限り、臭いものにはふたをして調停委員や管財人を味方につけて、今迄通り当方を腕力で押さえつけようとされても成功しません。 8 月 4 日の債権者集会の結果は、次回 続報11 で皆様にご報告致します。

添付別紙@ は、破産管財人に当社が送付した債権の認否に関する意見書です。

 

別紙@
破産管財人に当社が送付した債権の認否に関する意見書


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