最近日本の有力紙数社に表題に関連する報道がされています。
この記事の中で三菱地所広報部の談として、又々いつものごとく三菱地所は事実を曲げて虚偽の発表を行い新聞社や読者に詭弁を使っています。
処で遅れておりますが、近いうちに当社は既に何回もお伝えのように三菱地所・東銀リース(個人を含む)並びに、共謀して三菱地所に協力した大銀行・大証券会社らも被告としてあらゆる法的措置を大阪地方裁判所に取る予定です。
上述訴状を裁判所に提出後、証拠も添えて全文を皆様に発表致します。この証拠をご覧になれば、ご支援者の皆様は驚愕されるような、今まで当社ホームページ等で発表していない新証拠が続々出て来ます。被告たちの悪意が完全にご理解頂けると確信します。
「開発及び特定資産管理処分受託者」(「特管者」と言います)の意味について(当社は日本のこの種の規則等は余り詳しくありませんので、概要です)
ご質問に答え簡単に内容をご説明します。 当社ホームページご高覧の方にはプロの方々(大手不動産、大手銀行、大手建設会社、大手商社等)は、表題の特管者の受託者責任・権限を十分ご承知の方々は多数おられますが、一般の方々には意味を十分ご存じ無い方も多く、当社は知識不足ですがご説明致します。
本件の御堂筋共同ビル開発特定目的会社(以下「TMK」と言います)の場合は、名称は上記資産流動化法を悪用して三菱地所はSPC(特定目的会社)としておりますが、実態は同社の不動産開発部門の一部であり、三菱地所の名義を使って銀行等と共謀して、銀行よりTMKにノンリコースローン資金が出るとして当社をだまし、定期借地権を当社に設定させたり優先出資を当社だけ繰上げて早くさせた行為により、資産流動化法を正しく善意の下で適用していないため問題が発生しました。
この特管者の業務を受託した三菱地所はSPCであるTMK設立前に必要資金の確保(又は決定)を行い中間法人とその事実上の子会社であるTMKの運営の責任を持ちます。(全ての業務をTMKに代わって行います。但し、表面上はTMKは東銀リースより登記上役員を借りTMKの事務代行部分だけは東銀リースが行っていました。)
(東銀リースのホームページをご覧頂けば、東銀リースは自らこのような事務代行だけの業務内容を行うと発表しています。)破産手続の決定等TMKや中間法人の重要事項を決定することは業務には含まれていません。しかもこのTMKは東銀リースの当時社長が設立発起人としてTMKに名を連ねています。
「中間法人(現在は名称が変わり一般社団法人と言います)」
2007年5月18日御堂筋共同ビル開発有限責任中間法人がTMK設立前に設立されました。この法人は簡単に言うと資金は基金(寄付金)でまかなわれます。この基金は、2007年3月〜4月頃、三菱地所が51%(基金総額300万円の内)大洋49%拠出と約束されました。処が、振込み期日直前になって、三菱地所はこの基金全額を東銀リースに出してもらうと当社に通知して来ました。直ちに当社は全面的に合意しました。処が又々2〜3日で変更があり、今度は大洋にこの300万円を全額出してくれと指示して来て、当社は従いました。後日三菱地所は51%を大洋に返すと言う事です。非常に奇異な手法でした。この中間法人も多分東銀リース社長が発起人であったと思います。中間法人とTMKは2007年5月18日中間法人は基金300万円(一時的には大洋の全額寄付)で上述の通り設立され、同日同時に中間法人は特定出資2口10万円(この出資がTMKに対する決算承認等重要権限を持ちTMKを全てコントロールします)をTMKに出資してこれも東銀リース社長が発起人で設立されました。
話は似ていますが、昨年2011年初め頃、TMKの粉飾決算に49%優先出資者の当社(当時はチェン社)は決算書に大反対しましたが、TMK見上取締役は、大洋は優先出資者と地主であり決算に異議を唱える権利はない、すでに中間法人(事実上の親会社)は決算役員会(ペーパー)が開催され承認したと異議を認めず、法を悪用して粉飾決算を正式に承認しました。
中間法人もTMKも、役員は東銀リース一般社員の野中克紀氏と見上正美氏の2名で表面上何でも出来る権限を持ちました。東銀リースは三菱地所がSPC事業を始めた時よりほとんど利用しており、当時約数十ヶ所のSPC事業(実態は名義貸し?)をしているとのこと、現に三菱地所は2007年5月頃当社に東銀リースは便利の良い会社であり(何でも押印すると言う意味で)、これを御堂筋TMKに使いたいと当社の承諾を求めて来ました。当時大洋はすでに、本会社は三菱地所の好きなようにすればよい(紹介した大銀行の法人部長を通じて、マジョリティを持つのが三菱地所の絶対条件との三菱地所の要求で、当社は共同事業の考えは放棄しておりました)と、何でも三菱地所の決定に基本的には賛成していました。
現に東銀リースは三菱地所の言いなりでTMKを進めており、特管受託者(三菱地所)はSPCを使った独自の判断で破産行動を実行しました。しかしこの行動は、破産迄も三菱地所の独断でTMKへの指示は出来ません。基本合意書に明確に反します。定期借地権契約後もこの基本合意書を三菱地所は自らの要求で再確認し有効として当時の木村代表取締役社長名で確認の調印をしています。
「リーマンショックがTMK破産原因と言い逃れする三菱地所」
新聞各紙やその他の情報によると、TMKの破産はリーマンショックが原因であるとしています。処が、SPC(TMK)を設立する時は、どの業者でも資金調達を決定してから着手するのが鉄則です。
本件御堂筋フロントタワーの事業を、三菱地所は大洋に対し実績を示し信用させるため、2006年10月頃本件を紹介した大銀行大阪営業店法人部長を伴って、三菱地所担当者達が大洋に来社した時に、すでにその時点で完了していた東京品川の大崎フロントタワーの説明書一式を持って来ました。これは当御堂筋フロントタワーと非常に似ていました。土地は地主より50年間借地で、定借契約時に土地保証金全額を払っている。(大洋には払う払うとして何回も契約違反をして、最後には破産で踏み倒しをしようとしている)大半の資金は三菱UFJ銀行らのノンリコースローンで調達、これも東銀リースと、上述同社の社員見上・野中両氏がいつものコンビの役員です。
しかも三菱地所はホームページで三菱UFJ銀行などのノンリコースローンが決定していると発表していました。(法務局の謄本もこれを裏付けています)大崎の特定目的会社設立後わずかな時期であり、工事着工よりはるか前に資金調達は完了していました。これがTMK設立の資金調達の鉄則です。
御堂筋フロントタワーは意図的に鉄則を破り、リーマンショックが運良く発生した為便乗利用したと感じています。
又、三菱地所は2007年12月には、これも東銀リース、見上・野中のいつものコンビで、さいたま新都心開発特定目的会社を設立し、三菱地所が33%、鹿島建設他が特定出資?をしました。処が採算の見通しがつかず、その後解散しました。しかし資金は鉄則に従って手配していたようです。
しかしさいたま市との契約違反により、損害賠償をさいたま市に、職員の会議費用等お茶代のごとき少額まで、全て賠償しました。その比率は特定出資(中間法人)の比率で応じ?三菱地所は三分の一、鹿島建設等他の数社が出資比率による三分の二をさいたま市に支払ったようです。御堂筋フロントタワーの当社は特定出資はゼロでした。しかもTMKへの優先出資の追加は義務がないことを明確に基本合意書で確認し、2009年11月10日三菱地所伊藤代表取締役専務は大洋本社で明確に何回も追加出資の義務が大洋にないことを認めていました。
しかも本TMKは2007年5月に設立され、リーマンショックが起こったのは2008年9月頃です。資金調達などとっくに完了しているのが常識です。リーマンショックは関係ありません。尚付け加えれば、大銀行にノンリコースローンを三菱地所は事実上断わられた(これは三菱地所が大銀行に指示して断らせたと大洋は信じている)2007年8月3日の2週間後に当社は、この大銀行に事実上断られた紹介責任を感じ(当時は真実を知らなかった)、義務もないにもかかわらず、当社グループより、この大銀行より条件のよい長期ローン63億円を三菱地所に文章で申入れた処、電話で屁理屈をつけて三菱地所は断わりました。その上、三菱地所の責任である資金調達は行わず、その後、筆舌に尽くし難い紆余曲折はありましたが、当社らの数十億円に及ぶ融資要請を一切無視しその後破産方向に進みました(2011年4月27日調停の協議中に突然破産させた)その上、当社の売却反対を強引に押し切り三原崇功破産管財人は建物共で当社土地を42億円で売却した(条件付)として当社土地を二束三文で取り上げようとしました。当時鹿島には水増しした上述未払金は約42億円あり差引土地代は100万〜1千万?で当社土地を片付ける考えであったと信じています。
上記真実の一部だけでも、三菱地所広報部の「誠実に対応して来たのに残念だ」(読売新聞11月24日夕刊13ページの記事)は社会に通用しません。皆様のご意見をお聞かせ頂ければ幸甚に存じます。
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