御堂筋フロントタワー事件経過
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2013年1月29日更新

続報55   鹿島建設代理藤原浩弁護士の
      訴状等の公開異議について

皆様に裁判所への訴状や被告よりの反論等の資料を公正にご判断頂きたく、当社ホームページで公開致しております。

その後も多数のご支援者から激励のお電話やFAXを頂き感謝の念にたえません。特に、司法関係者と思われる方々よりのご意見は非常に参考になる処が多々あります。日本にも道徳心・正義感・良心を持ち合わせておられる方々が少なからずいらっしゃることに勇気づけられる毎日です。

又ご意見によると、当社と同じように三菱地所のために損害に遭っている方々が多いことにも改めて驚いております。被害者の方々は三菱地所が恐ろしくて身元を明確にして頂けません。お寄せ頂いているご支援者のご意見の大部分は公衆電話よりですが、中にはFAXもたまに頂いております。別紙添付@のご送信者は昨年4月にも(別紙添付A)ご意見を頂いた方のようですが(この方は、当時は、本件の全体像を明確にご理解頂いていなかったご様子)この方のご意見は、今までに寄せられた大半のご意見を要約されているように思われますので、皆様に公開させて頂きます。

処で、別紙添付Bのような、「要望書」と称する書面が鹿島建設代理藤原浩弁護士より当社の弁護士の一人に送付されました。この「要望書」に対し、当社弁護士は別紙添付Cのような回答を藤原浩弁護士に送付しました。

皆様のご意見をお待ちします

上述のような裁判所への訴状を皆様に公開し、公正を期するため被告の反論も同時に公開したホームページが、果たしてどのような問題があるのでしょうか?今回の三菱地所の偽装破産事件の疑いは、日本はもとより世界中に関心のある方々に深く静かに徐々に広がりを見せ、法曹界・経済界・学会の一部にまで噂が広がりつつあります。そのため被告や近い将来予想される被告達は、当社ホームページを弾圧して抑えにかかっていると推測致します。

当社では今迄より他のサイトも調べておりますが、世間のホームページでも無数に公開されております。特に目を引いたのは、被告東京電力に対する株主代表訴訟でも、裁判所に提出した訴状と被告の反論を詳しく公開しておりますが、法律違反で訴えられた様子は確認出来ませんでした。

当社の推測では、藤原弁護士の添付当社弁護士宛の要望書は、他にも思惑があるのかも知れませんが当方には解りません。

尚、本訴訟は本人訴訟で私が当社弁護士達にご協力願って進行させているつもりであり、弁護士達は当社ホームページには一切関知しておりません。従って、本件に関して藤原浩弁護士の方でご異議があるなら、当社にお申し出頂くか又は裁判所のご判断を求められるべきだと当社は思います。

上記について皆様のご意見をお聞かせ頂ければ幸甚に存じます。

大洋リアルエステート株式会社
代表取締役社長
堀内 正雄

原告・被告の裁判所提出書面について

続報53に続き、被告鹿島建設代理藤原浩弁護士の平成24年(2012年) 12月10日付準備書面2(別紙添付D)とそれに対する原告の反論第4準備書面(別紙添付E)を公開致します。

被告は原告が共同事業者であるとか、保証金20億円は原告の単なる預り金(契約違反でTMKは三菱地所と共に払う払うと言いながら1銭も払っていない)等々あたかも原告がTMKの破たんの原因であるかのような虚偽の記述をしていますが、基本合意書(続報18)や定期借地権設定契約書(続報20)から、これらの主張が事実ではないことは明らかです。当社による差押えはTMK(すなわち三菱地所)の度重なる契約違反の結果起こりました。(その差押えがTMKの行詰りの原因であるかのごとく述べていますが、差押え以前に、公証人役場よりの差押さえ予告や、当社よりの再三の口頭や書面の予告にも耳を貸さず、大洋に差押えなど出来るか?とたかを括っていました。この態度は、当時すでに東京地方裁判所民事第21部 との裏話で、当社の裁判所への差押え申立てを却下する仮承諾が担当者との間であったことが?原因かも知れません。同年6月9日の定期借地権設定契約書解除の通告でも同じです。事前の当社よりの再三の通告にも真剣に協議しませんでした。このような不誠実極まりない三菱地所の行為にもかかわらず、当社は、上述差押え当月末頃には、増資を三菱地所の当時法務室長駒田久氏(現法務部長)の依頼で翌月(3月)のTMKの増資に中間法人(現一般社団法人)を通じ協力しました。

鹿島建設藤原浩弁護士は、三菱地所の遠隔操作と思われる行動で、契約上も法的にも何の責任も無い当社に三菱地所に代わって支払わせようとするかのような主張を展開して今なお三菱地所に協力しています。「開発及び特定資産管理処分受託者」である三菱地所は、定期借地権設定契約や工事発注前には資金調達が決定した上で事業を進める責任があります。(業界の常識・鉄則であり、三菱地所は他の借地のSPCでも常識通り事前に資金調達をしています。)処が本件では、他に目的があって三菱地所がその義務を果たさなかったため、地主や工事会社?に迷惑をかけました。鹿島建設は三菱地所に支払いを請求すべきであるにもかかわらず、それを原告の責任に転嫁しようとしています。

鹿島建設は工事受注前に発注者の工事費の支払原資を確認することを怠り、三菱地所に指示され工事を着工し、KOパネルの手抜き工事(2009年12月24日自ら国交省に申告)で当時ビルの売却を不可能にし、現在も、三菱地所らが当社をだまして設定した定期借地権設定登記を抹消せず、原告の土地をTMK(三菱地所)と共に不法占拠しています。その結果、地主と優先出資者の原告に大損害を毎月与え続けています。鹿島建設は三菱地所と東銀リースと共に原告に共同責任があると信じます。

今尚、この事件の関係者又は利害を持つ者は、無法国家の独裁者のごとく明治三百代言を使って(続報11ご参照)当社社長の首を刎ねるか海に沈めると脅迫して、正論や法律では絶対不利であり、不法行為を犯して終結を図ろうと企んでいるようです。最近又々明治三百代言?らしき不穏な行動が起こっている感じがします。

上述皆様の公正なご判断をお願い致します。