本丸裁判(被告 三菱地所・東銀リースと同社社員見上正美及び野中克紀・三井住友銀行・大和証券・三菱地所設計)の証人尋問が下記の予定で開催されます。どなたでも傍聴することができます。ご多忙のことと存じますが、お時間のご都合がつく方はぜひ傍聴頂きたく存じます。本事件の真相をより明確にご理解頂けると存じます。
◎ 1回目 2015年6月12日(金)午前10時〜午後5時(昼休み約1時間)
証人 原告代表者
被告三菱地所 資産開発事業部 主事(当時)速水徹氏
被告三菱地所 法務室長(当時)駒田久氏
被告東銀リース 金融サービス部 副部長(当時)及び
御堂筋共同ビル開発特定目的会社 取締役(当時)
及び 被告 見上正美氏
法廷 809号室(念のため、正面玄関ホールでご確認下さい。)
◎ 2回目 2015年7月3日(金)午後1時15分〜午後5時
証人 被告三井住友銀行 不動産ファイナンス営業部
秋田道生氏
被告大和証券 ストラクチャード・ファイナンス部
上席課長代理(当時)大原庸平氏
被告三菱地所設計 工事現場途中からの監理者 北島宏治氏
追加で、1回目の東銀リース・見上正美氏が入るかも知れません。
法廷 今の処、1回目と同じ809号室ですが、念のため、正面玄関ホールでご確認下さい。
最高裁判所への上告受理申立理由書等提出
かねてよりお知らせのように、最高裁判所に上告受理申立理由書並びに上告理由書を2015年5月13日提出致しました。
原判決(大阪高等裁判所)を下記誤審と当社が信ずる理由で、最高裁判所の判断を求めています。
(1) |
破産法48条1項では、当社による破産中の無償譲渡申入れは無効である。
原審では形成権として有効とみなし、本件建物は当社の所有としました。 |
(2) |
不動産には商事留置権は適用しない。
原審では明確な決定がなされませんでした。 |
(3) |
工事は検査済証も取得し完成しているにも関わらず、鹿島建設は、発注者の、三菱地所が実質支配する御堂筋共同ビル開発特定目的会社との工事請負契約書に定めた2010年1月15日までに、先履行義務の引渡を行わず、不法に5年半も占拠している。先履行義務違反であり、工事代金の請求権もないのに占拠し当社所有の土地の使用を妨害している(不法行為)。
原審では不法でないとして認めているようです。 |
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