本シリーズ2の更新が予定より遅れお詫び申し上げます。
前報98で、事件の大筋を皆様にお知らせした処、大変な反響を巻き起こしているようです。少しご理解が難しい方々は、当社が裁判所に提出した時系列(続報80別紙添付F)を合わせてご覧頂くとご理解しやすいと思います。多少ニュアンスの違いはありますが、大筋は変わりません。
今後シリーズ3.4.5…と進めて行きますと時間が掛かります。最大のハイライト「三菱地所は、何故、故意に、どのような手法で、自社の利益を得るため、破産」という大それた犯罪にも等しい不法行為を、日本の大企業で珍しくこれ程公然と実行したのか?結論を早く知りたい方が多数おられるようです。
その為、順序を変えてこの部分を繰り上げ、本シリーズ2で、破産法を悪用したTMK破産の経緯を、証拠と共にご説明致します。
1.当社に三菱地所から提出されていた収支計算書によれば、本件ビルの賃料は、坪当り2万1千円位でした。当社は、将来賃料が大幅に値下がりして収支計算通りに本件事業を運営できないから工事発注の延期を三菱地所に進言しました(2008年6月24日頃)。しかし、基本合意書(続報18別紙添付A)条項により、当社は権限が無く意見は無視され、三菱地所は、TMKを使って、同年7月14日工事請負契約書(約款を含む)を締結しました。資金については、これより約3〜4ヶ月前に、三菱東京UFJ銀行よりローンをする為当社の役員らの個人情報を出せと三菱地所速水徹氏経由の要請があり、当社は直ちに提出していました(続報97別紙添付D)。工事を発注したことは、ノンリコースローンが決定していたことです。もしローンが決定していなければ工事発注は出来ません。また、ローン不可能など当社に全然連絡もなく、ローンは決定していました。
2.三菱地所は基本合意書により、当社の反対など無視して自社の思い通り進める権限があり、当時、当社は、本事業は大損害が出て何れ優先出資金27億円(三菱地所51%、当社49%)は全額損失となり、減資の上、追加増資が必要になるだろうと覚悟を決めていました。当然この様な賃料暴落は、当社が指摘する前から三菱地所は解っている筈で、長期間の高額賃料が三菱UFJ二コスと決定しているから工事を着工するのだろうと思っていました。(三菱地所は、三菱UFJニコスとの長期リース決定を当社に秘密にしていました。何故かと言うと、テナントがいないと称して、当社と50年間の定期借地権契約を締結した土地を安く買うつもりであったからです。)
その後の経緯はシリーズ3以降で、証拠をつけて説明致します。
3.鹿島建設との工事請負契約書調印、1〜2カ月後に、当社が1年以上前より危惧していた米国でのサブプライムローンやベアスターンズ救済に続く大ショックがついに発生しました。後にリーマンショックと言われるようになった事件です。それでも三菱地所はノンビリとしており、流石に大したものだと当社は感心していました。当社との借地契約には借地借家法第11条は「適用されない」との規定を三菱地所が自ら契約に入れており、リーマンブラザーズ倒産の経済ショックがあっても、土地の賃料は変更できないので、三菱地所の名誉の為にも、損失を出しても契約を履行する覚悟だと当社は思っていました。
4.翌年(2008年)2月頃になると、三菱地所仲條彰規部長(当時)から御堂筋が大変なことになってきたと、「大昔の蛍光灯」にスイッチを入れたような話が出てきました。その上、対策を考えなくてはならないとのことであり、当社は文書で詳しく出してほしいと申入れました。
5.翌月3月3日付で、上述当社の申入れに対して、小野真路都市開発事業部長執行役員より、正式書面回答として三菱地所のTMK再建案が提出されました。この重要文書のコピーは、次号かその次の号で公開致します。この文面は、正義も良心もない驚愕すべき非常識極まる内容でした。それ迄当社は、三菱地所を信頼し、必要ない並はずれた厚意や契約書以上の支援をTMKにして来ましたが、小野真路執行役員が当社に示した文面で、一挙に当社の気持ちが根底より崩壊しました。
その主要点は、当社が受取る(TMKが支払う)賃料は、大阪市に当社が別途支払う土地の固定資産税等も含めて約半額にせよ、一方、三菱地所がTMKより受取る収入(特管者フィー・高額の設計監理費、しかし事実は、ほとんど鹿島建設に無償でさせておりこの費用はほとんど発生しない〔建設費に含まれている〕)は当初の契約通り全額支払えということです。
当時はまだKOパネル事件は未発生でした。三菱地所・三井住友銀行・大和証券SMBCらの共謀による定期借件設定契約ごまかし協議も、当社はまったく知りませんでした。(その後建築確認上の大問題が発生しても〔後に、故意に悪意の下発生させたと解りました〕、三菱地所設計は法外な監理費を取りながら国土交通省や大阪市などに、一切解決努力をせず、鹿島建設に一任し放置して逃げてしまいました。他にも鹿島建設は三菱地所の刑事事件と思われる行為を代行し請け負っております。鹿島建設は建設会社と思っていましたが、反社会的行為迄発注者のために請け負うことが判りました。)
その後、建物が完成(2009年12月24日)する前には、詐欺にも等しい高額の設計監理費用を、三菱地所のお手盛りで、約90%近くもTMKから三菱地所設計に支払わせており(業界の常識では半額前後)、三菱地所自身の特管フィーも過大な支払をTMKに支払わせ、一銭も値下げせず、全額受取っています(相場外れの高額特管者フィー)。当社には、税金まで含めて受取額を約半額に下げよと要求し、一方自社(三菱地所)は、一社もテナントが決定しないのにリーシングフィーやその他すべての支払は全額受け取ろうとして、重要な仕事は放置し、特管者として全権を与えられていた責任は一切負担しない。
おまけに、上記とは別に、約63億円の追加出資は、親会社の中間法人(現在一般社団法人)、三菱東京UFJ銀行とその子会社東銀リースは一切出資せず、当初追加資金の63億円の内49%を無条件に優先出資者の当社に出せという暴論でした。三菱地所は、リーマンショックで予想賃料が下がったから予定の収入が入らないと責任を放棄した子供だましの説明を当社にしていました。
当然、当社は、この様な詐欺的行為はその後すべて断りました。同時に、基本合意書に調印した三菱地所木村恵司社長と本件事業で小野真路都市開発事業部長の上司で本件事業の最高責任者であった伊藤裕慶代表取締役らに、小野真路執行役員の詐欺?背信行為等で担当を解任するよう、一部の事実を公表して申入れましたが、木村社長・伊藤専務らは小野氏に牛耳られていたようで、何の解決もせず、放置しました。
もし小野真路氏が、2009年3月3日付TMK再建案を、正義と良識ある内容で当社に提示していたなら解決していたでしょう(既に確定している出資金27億円を損失計上、新規に増資63億円、基本合意書を改訂して当社にも応分の権限を与える、三菱地所も相当の責任を取る等)。(当社は、この1年半ほど前の2007年8月8日の申入れ時に、63億円全額でも単独で出資していたと思われます。当初、三菱地所と三井住友銀行は、当社への書面で、三菱地所のクレジットでTMKは低利の資金を調達できると騙して当社を本件に引きこんでおきながら、実際は当社のクレジットを使って事業を行うことになったので、三菱地所は面子を保つために、この当社案を拒否し、次の悪事を考えたようです。)
6.その後、小野真路執行役員は、当社との協議には表面には出てこなくなりましたが、裏では、依然、小野真路氏の腰巾着と社内で有名な仲條彰規部長(当時)と、TMK解決案と称して次々と当社を陥れる詐欺行為を提案して来ました。このような、正義も常識もない、当社を食い物にしようとする提案はすべて断りました。当社は益々三菱地所に悪感情を抱きました。
その頃には既に、三菱地所を全然信用しておらず、三菱地所の代表者が謝罪しない限り真剣な交渉はできないとして、真剣な協議を行いませんでした。この時点では、まだ、当初から三菱地所・三井住友銀行・大和証券SMBC(大和証券と合併)が共謀して当社を陥れる定期借地権設定契約作成前の裏切り行為を密かに進めていたことは、夢にも思いませんでした。この行為が判明したのは、訴訟になってから、相手弁護士が勘違いをして裁判所に証拠書面を提出したためでした。
7.2009年11月19日になると、三菱地所は、鹿島建設に「決して迷惑はかけないので」予定通り工事を完成させよとの口頭保証を与え、鹿島建設は、この保証を信じて、同年翌月2009年12月24日には、竣工検査を問題なく合格させました(三菱地所の「決して迷惑はかけない」口頭保証を証明する鹿島建設の答弁書(続報49別紙添付@ 6ページ ご参照)。三菱地所のこの口頭保証は、その後の準備書面や鹿島建設担当者の証言でも確認され、三菱地所法務部長駒田久氏も、証人尋問で(2015年7月3日)、そのような話を聞いたと証言しています。(この「決して迷惑は掛けない」保証には、他にもっと重大な、三菱地所から鹿島建設への依頼が含まれていました。当社が土地を売らない時は、問題ない建物に問題を引起す事件〔KOパネル偽物詐欺事件〕も入っていたようです。)
翌月には御堂筋フロントタワーが完成するにもかかわらず、三菱地所は、当社土地を二束三文で取り上げる当初よりの構想の実現が進展していませんでした。2007年6月24日に三井住友銀行天満橋後任法人部長田中氏が当社の様子を探りに来た時に、三菱地所の下手な商売で何れ本事業は行き詰まる、その時は当社が本ビルの肩代わり等を考えなければとの主旨の話をしたことは、当時三井住友銀行本店不動産ファイナンス部の本件責任者、吉岡史人氏を通じて、三菱地所に報告していたと思われます。そのことを思い出したのか、当時都市開発事業本部の最高責任者であった伊藤裕慶代表取締役より手紙がきました(2009年11月26日付、(別紙添付@)。
文面は、当社がTMKの優先出資全額を買取るか、反対に三菱地所が当社から全額を買取る(いずれも全額で1円)、TMKの鹿島建設と当社や他への債務を引き継ぐことが条件となっていました。当社が買わなければ三菱地所が買取るとの提案でした。公正な提案であれば、当社は多分買い取っていたでしょう。しかし、当社が買取る時は、三菱地所や同設計の法外な支払いも全額支払え、建物をリースするテナントは一社も決めずに、リーシングフィーも三菱地所に全額払え、その他当社の受け入れられない諸条件が含まれていました。しかも、テナントは一社も決定していないことを前提とする、と強調していました。
特に重大な問題の一つは、金額は小さいのですが、全然発生していない架空の別途追加工事費を、1,500万円も支払えとの要求でした。その後の調査によると、これは、鹿島建設経由の三菱地所・三菱地所設計ら関係者社員への裏金個人ボーナス?であったようです。その後、翌年4月頃には、この1,500万円について、ヒルトンホテルでの会議で、駒田法務室長が当社に事務的ミスとして謝罪しました。既に、前年末頃には、当然、当社は買取りを進めませんでした。三菱地所の申し入れ通りに、当社が買わなければ三菱地所に買い取ってもらえば良いと思っていました。
処がその後判ってきた真実は、三菱地所は、このような厳しい条件を出せば当社は買わないだろうと見込んで、おまけに自社でも買い取るつもりはなく、挙句の果てに、二束三文で当社の土地を取り上げる、小野真路氏や仲條彰規氏の当初よりの方針を進めるつもりでした。この提案書では、伊藤裕慶代表取締役の押印はありましたが、上述二人は伊藤代表取締役に真実を伝えず押印の承認を得たようです。伊藤裕慶代表取締役は、非常に真面目で温厚な方で、公正公平の原則で話し合えばこの問題は解決できると初めて会った時より強調されていました。この方となら公正な解決ができると信じておりました。
小野真路氏とその部下らの常軌を逸した行為を裏付ける完全な多数の証拠は、今後のシリーズで公開していきます。
8.2010年1月6日、当社を陥れるのには、公正公平の原則を強調される伊藤裕慶代表取締役が関与しては、当社所有地を二束三文で取り上げることがやりにくいと感じた小野・仲條の両氏は、伊藤代表取締役の名を使って、今後当社との窓口は駒田久法務室長に変更すると宮ノ内大資氏にEメールを当社宛に送らせました(続報57別紙添付F)。
9.2010年1月8日上述伊藤裕慶代表取締役より窓口係に指名された駒田久法務室長が、初めて来社しました。処が、後日判ったことですが、実は駒田久氏は、小野真路氏の代理であったようです。法務担当は、社内のコンプライアンスを管理する立場の筈が、三菱地所ではまったく機能していなかったそうです。この時は既に、御堂筋フロントタワーは建築確認通り100%完全に竣工したとする国土交通省代理の日本建築センター発行「御堂筋フロントタワー検査済証」のコピーを持参しました。
後で判ったのですが、この前月の12月24日には、三菱地所は代理人の鹿島建設を通じて、本件建物は外装パネルの耐火性能に問題があると虚偽の報告を国土交通省に行い、現物パネルと称する耐火試験を不合格にするための偽物パネル(本来なら、現物通りのパネルを試験すべき処を、国土交通省指定の建材試験センターの規定をごまかして、パネルの連結板を外したり、シールバッカー〔目地〕を非耐火性にする等した、試験用の偽物)を、同1月5日午前9時に、旭ビルウォールを通じて、鹿島建設から岐阜折版工業に発注していました。1月13日、岐阜折版は、鹿島建設永野隆彦部長に、偽物製作を断りました。岐阜折版に断られた鹿島建設は、偽物製作を弘化産業に発注し、KOパネル偽物事件が発生しました。この偽物データーを使って、同年4月7日、国土交通省は鹿島建設に要求され、三菱地所・鹿島建設らが作成したと思われる虚偽内容の文面を発表しました。
上述駒田久法務室長に、当社代表者は、三菱地所のそれ迄の悪質行為(三井住友銀行・大和証券・三菱地所の共謀詐欺行為はまだ知りませんでした)、例えば、TMKを好き放題に滅茶苦茶な経営を行ってきたこと等を追及した処、駒田久氏は、滅茶苦茶経営を認め謝罪しました。その上で、
(A) 今日(2010年1月8日)から、TMKは当社との共同経営にしたいと、船が沈没してから一部経営を当社に負担させようとの、小野・仲條両氏の悪巧みと思われる話を代言しました。
(B) 上記5.の小野真路執行役員より来た2009年3月3日付書面は、損失は全て当社に負担させ、三菱地所は当初の約束通りすべて支払を受け利益を取るような回答であり、当社を馬鹿にした商業道徳に反する犯罪行為であると強く抗議した処、駒田久法務室長は、あの小野の回答は「ひどすぎる」と謝罪の意を表明しました。
(C) 再三契約違反していた20億円借地保証金の支払期限が同月31日に迫っており、今度こそ支払うよう再度要求した処、解決するとの話をしました。
(D) TMK設立以来、特管者の三菱地所は、2回しか決算書を特管者の責任で出しておらず、2010年1月期TMK決算書を早く出すよう要請しました。
10.初めて来社した駒田久法務室長(当時)との会議(2010年1月8日)は約3時間に及び、承諾を得て録音したテープは切れる間近迄続きましたが、結局、それ迄と同じく、多分小野真路執行役員の指示を受けた?駒田久氏は、重要な誠実な和解案は何も出さず帰社しました。駒田久氏との上述会議の重要部分は、録音を次回公開したく思っています。
当社への20億円保証金も又々契約違反をして月末に支払いませんでした。同年2月初め、当社は、TMKの再三に亘る契約違反により、三井住友銀行本店の預金全額を裁判所の命令で差押えました。同時に、この差押金(約9億5千万円)は、当社の銀行で定期預金を設定し、20億円の保証金を持ってくればいつでも引渡すと書いた手紙と共に定期預金証書を三菱地所に送りました。
この項より破産の核心
三菱地所は、同年2月、突然、当社を誹謗中傷する、真実に100%反する、狂気と思える調停申立書を大阪地方裁判所に提出しました。裁判所は、当社の第一回調停日を同年4月27日と決定しました。
当社は、誠意ある話し合いもせず裁判所を味方に入れて強圧で当社を押さえ付けようとする傲慢さに激昂しました。
その上、基本合意書第9条にあるTMKの決算書を再三の要求にもかかわらず三菱地所は出さない為、三菱東京UFJ銀行の子会社東銀リースに同年3月25日強制調査に入ると通告しました。
後で判ったことですが、三菱地所は東銀リースに指示して、(三菱地所が申し立てた和解協議の1週間前)4月20日にTMK破産手続き開始申立を当社に秘密でTMK名で東京地方裁判所に提出させました。
またしても、このような重要な行為を、優先出資者(49%)の当社と一切事前協議なしに突然行うという、狂気の行動を取りました。その上、同じ日(4月20日)に、今度は、正反対の「破産は反対だ」と(続報23別紙添付@)の通知を東銀リースに送り、破産後もマスコミやその他に、破産に反対していたと宣伝し、TMKの自主判断で勝手にやったとの主旨の宣伝を行い、自社に責任はないと世間に吹聴しました。
破産について、三菱地所は、もし事前に当社に相談すれば、当社が損害金を確定し損害金を払え、必要資金は全額当社が一時立て替えると言う当社の意思が解っており、どうしても破産して三菱地所の社員のごとき破産管財人を入れ、過去の犯罪行為を消滅させる為、当社に秘密裏に破産を強行したと思われます。ご参考までに、当時、鹿島建設代理人であった藤原浩弁護士も、破産する必要の無いTMKを何故破産させたのか?と当社に言っていました。(藤原浩弁護士は、鹿島建設から高度な秘密を事前に聞かされていなかったようです。)
上述のように、三菱地所は、破産手続き申立を東銀リースに指示し、同日まったく正反対の「破産は反対だ」とする書面を東銀リースとTMKに送っています。債権者の当社や鹿島建設と相談すれば、当社や鹿島建設が怒り破産手続きができなくなるので、このように悪質な犯罪行為を行いました。破産しなくても、その気になれば簡単に再建できました。
TMKの決算書提出は、特管者の三菱地所の責任ですが、粉飾決算の為、何度請求しても特管者の三菱地所が3回目の決算書を提出しないので、資料がある東銀リース本社に2010年3月25日当社役員ら3名で調査に押し掛けました。
処が、予定より当社の到着が早かったため、三菱地所の、決算書を出させない粉飾の中心人物(管理部副長荒木治彦氏と都市開発部の宮ノ内大資氏)が、当方の3人を東銀リースの建物の1階で発見して、大慌てで、左手で顔を隠すような動きをしながら逃げました(続報77別紙添付Gご参照)。東銀リース見上氏に任せておけば、上手に嘘を説明できないと心配し、東銀リースの直前の指導に来ていました。
上述当社役員らの証明のごとく、決算の質問に回答しかけた東銀リース見上正美氏は、三菱地所の上述二人の盗聴による中止命令を携帯電話で受けた途端、急に、話し始めていた粉飾の話題を変え、その後、既にこの時TMKの契約違反で解約していた土地リースの復活を懇願しました。(三菱地所が説明するなと見上氏に電話をしてきた時の録音をお聞き下さい。
再生をクリックして頂くと、全約2時間の録音の内、この核心部分数分間の生々しい音声をお聞きになれます。見上氏が三菱地所からの携帯電話の命令を受けている間、当方3人の会話と重複しており、お聞きづらい点はご注意下さい。)
決算書を出さず無数の責任違反を犯している三菱地所代表者が正式に謝罪して三菱地所代表取締役伊藤裕慶氏の公平・公正な話合いがなされない限り、復活はできないとの主旨を、当社はその場で回答しました。
すると、見上正美氏は、当社の他の二人の同行者も驚くほど、見る見るうちに顔面蒼白になり、その場で倒れそうなほど態度が急変しました。
多分、三菱地所は、特管者の責任で履行すべき任務をすべて名義借りの見上正美氏に押し付け、見上氏が当社との土地リース復活の話をつけることができなければ、見上氏個人の判断としてTMKの破産手続きを実行せよと東銀リースに指示していたと推測します。その後裁判になると、東銀リースは破産に一切関与していない、破産費用も一切出していないと言い張って抵抗していましたが、当社の追及で、破産手続き費用のほとんどを実は東銀リースが出していた(TMKの負担は、裁判所への予納金を含めて、推定数百万円のうち、25万円だけ)と、裁判所への正式提出準備書面で渋々認めました。
当然、三菱東京UFJ銀行も、御堂筋フロントタワーにニコスの入居で関係ある破産行為を、しかも裏金?破産費用まで出して行う違法行為をするからには、親会社の三菱東京UFJ銀行とも協議の上だと思います。三菱東京UFJ銀行も、当社の土地をTMKに二束三文で買い取らせるべく、同行の子会社UFJニコスが当時既に長期間入居が遅れており、東銀リース・三菱地所らの犯罪行為に裏で協力していたと信じます。
その後、三菱地所は、上述のごとくTMKの「特定資産管理処分受託者」として、4月20日TMKに破産開始手続き申立をさせ、カモフラージュするため、同日、破産反対との上述添付Eメールを東銀リースに送り、当社らにはCCで送って来ました。
三菱地所が申し立てた調停の第1回期日の4月27日、上述破産手続き開始決定を取り、同日3ヶ月前より決定していた調停を行いました。つまり、破産したから調停に従えとの魂胆であったと、今思えば理解できます。調停委員長も、三菱地所に非常に協力的でした。続報15別紙添付A添付書類1は、破産管財人が当社所有地と、TMK所有の問題なく完成している建物を含めて、当時約44億円で売ったとする「ご連絡」です。
もし当社が土地を売ることに同意していたら、鹿島建設は40億円の工事金未収があると称して建物を不法占拠しており、鹿島建設に売却代金より40億円を払い、残り4億円は、管財人報酬を3〜4億円払い、当社の土地代はほとんど消滅させる魂胆であったと思われます。ひょっとすると、三菱地所よりお見舞いとして、1億円位のお恵みはあったかも?坪当たり実質18万円位?であったと思います。
どのような方法で裁判所を抑えたのか、東京弁護士会で他の事件を起こして有名になった三原崇功弁護士を特殊な方法で破産管財人に据え、その三原氏に指示して、TMKの責任より逃れるべく、初仕事として、三菱地所のTMK「特定資産管理処分受託者」解任で、三菱地所に莫大な利益を与えたと思います。三原破産管財人は、三菱地所の特管者責任を一切追求しませんでした。鹿島建設は、引渡しもせず、契約違反によるTMKへの莫大な損害金は現在も一銭も払っていません(三菱地所の指示)。
以上が、皆様が一番お知りになりたいと思っておられる破産の概略です。破産に関する三菱地所の悪徳行為を、引き続きシリーズで関係する処でお知らせします。
次号シリーズ3は7月中には掲載したく思っています。
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