1 先行裁判(被告鹿島建設及び御堂筋共同ビル開発特定目的会社(三菱地所が開発及び特定資産管理処分受託者として事実上支配していました、以下「TMK」といいます)で提出した、上告受理申立理由書等(別紙添付@「記録到着通知書」ご参照)を、最高裁判所は異例中の異例と思われる超スピードで棄却されました(別紙添付Aご参照)。裁判所の夏休みや休日を除くと概ねネット1ヶ月位という短期間でした。その結果、三菱地所がTMKを使い原告を騙し一銭の保証金も払わずおまけに長期間賃料も不払い(当初は少し払った)とさせた当社所有地に不法建築した御堂筋フロントタワーを、公権的判断により、形成権と称して原告の所有と押しつけられてしまいました。 鹿島建設の不法占拠は一切触れられず、現在も続いています。(別紙添付B当社が最高裁判所に提出した上告受理申立理由書ご参照。上告理由書もほぼ同様の内容であり省きます。尚、50ページもありますので、本続報郵送の方には省いております。ホームページでご高欄下さい。)
裁判所の決定に従わざるを得なくなりましたが、御堂筋フロントタワーは事実上三菱地所が所有すると今でも信じております。 現在別件で訴訟中の本丸裁判被告三菱地所・三井住友銀行・大和証券・三菱地所設計・東銀リースとその社員見上正美・同野中克紀らに対する損害賠償請求の一部である本件建物撤去費用の損害金を裁判所命令により受取り、その資金で原告自社で撤去せざるを得ないと考えます。もしこの撤去費用が取れない万一の場合を考え、原告のグループ会社であるオーガスタリアルエステートUSAインク(本社米国デラウエア州、設立1992年)が原告本社に仮事務所を設立し、常勤担当者も配置して、市場調査等を行っていますが、厳しい現状が判明しつつあります。
2 本件ビルは鹿島建設の引渡日である2010年1月15日に鹿島建設が屁理屈をつけて引渡さず、またTMKの開発及び特定資産管理処分受託者の三菱地所も鹿島建設のTMKとの工事請負契約書不履行を承諾して支援しており、同年1月16日より不法占有退去の日迄、賃料相当損害金(駐車場を含む)を原告に払わせて鹿島建設を退去させる法的手続きを現在検討中です。
3 アルミリベット使用を国土交通省が認めた件に関するご質問について
前報87最初から18段落目位の「しかし鹿島建設と三菱地所」で始まる記述の、国土交通省建築指導部住宅課の高木課長補佐が2009年12月24日・25日に鹿島建設と岐阜折版の両社にアルミリベットを正式に認めると通告したことについて証拠があるかとのご照会を支援者より受けました。既に退職された岐阜折版元代表取締役毛利忠之氏より、別紙添付Cの証明を頂いております。他にも、高木課長補佐のアルミリベットを認めるとの上述12月25日の会議での通告は録音もあるようです。
2009年12月24日は、三菱地所・三菱地所設計・鹿島建設にとっては重要な日でありました。国土交通省高木課長補佐のアルミリベットOKの通告は既に2〜3日前には国土交通省の他の担当者より鹿島建設には伝わっていたようです。24日は日本建築センターによる本件建物(御堂筋フロントタワー)の完了検査日でもあり、日本建築センターもアルミリベットについて国土交通省が結論を出さないと完了検査の結論を出せない状況でした。幸い国土交通省はアルミリベットをOKとしたため、検査は予定通り完了しましたが、三菱地所・三菱地所設計・鹿島建設らはアルミリベットで問題を引き起す計画であったので予定が狂いました。それでも国土交通省のOKを無視して、三菱地所設計は同日24日完了検査終了後にアルミリベットに問題があるとし、鹿島建設に全室検査せよとの架空指示を出したり(全室検査するには、既に張った1階から20階までの大量の内装ボードを破壊し外して、処分し、新品を張り直すので、莫大な費用と時間を要します)その後1ヶ月以上もこの解決済みのアルミリベットで双方が無数のEメール通信やバックデートの架空文書を出し合い、将来のための証拠作りをし、準備書面と共に裁判所まで騙す証拠資料として利用しています。また、同12月24日には、三菱地所設計らは鹿島建設を使い、鹿島建設がVEとして、三菱地所設計に提案したKOパネル0076での建築確認の仕様と違う仕様でパネル工事をした疑いが出てきたという主旨の報告を行いました。自社が施工した工事で、同日完了検査をパスしているものを自ら申告するという世にも不思議な行動です。しかも建築確認を取得した0076は、鹿島建設が三菱地所・三菱地所設計に認定番号と仕様図書を渡し、確認を取得できたら別のKOFと称する偽物パネルを発注しました。仕様が異なるのは当然ですが、三菱地所・三菱地所設計・鹿島建設らは国土交通省に虚偽の報告をして小さな問題を大問題化しようとしました。
更に、上述12月24日・25日高木課長補佐によりアルミリベットが三菱地所・三菱地所設計・鹿島建設の予想から問題に取り上げられなくなると、三社は急きょ方向を変えて、いよいよ犯罪的行為と信ずる偽物KOパネルを製作し、前報でお知らせの東京地方裁判所での判決記述の様に「同一仕様で耐火試験を行わなかった」即ち偽物で耐火試験を受け不合格とし2010年4月7日の国土交通省の発表へと進めて行きました。
4 三菱地所設計北島宏治証人は、2015年7月3日証人尋問で、設計監理者の責任や権限については解っていると証言しました。解っていても解らなくても、設計監理会社は発注者から設計監理業務を受託したからには、別紙添付Dの国土交通省の工事監理ガイドラインに定める義務・責任が発生します。三菱地所設計はこれらの責任を多数守らなかったにも係わらず、同社北島証人は責任を果たしていると主張し、また前報87で公開した書面でも、三菱地所設計当時の小田川社長も設計監理会社としての責任を果たしたと嘯いています。例えば、三菱地所設計北島証人は、KOパネルの耐火試験には設計監理者は立ち会う義務はないとの主旨の証言をしていますが、とんでもない責任回避です。 別紙添付Dの8・9・11ページの〇印の箇所は、正しく三菱地所設計の責任です。
この責任に関係して一例を示します。国土交通省による2010年4月7日のプレス発表に驚いた北海道庁は、当時完成間も無い千歳国際空港連絡施設に使用されたKOパネルを心配し、国土交通省や設計監理した日建設計に相談した結果、日建設計は設計監理者として同工事の施工者東急建設に指示し、建材試験センターで耐火試験を受験しました。
東急建設は日建設計の指示に従って、KOパネルメーカーの岐阜折版は勿論関係者全員に耐火試験に立ち会うようにEメールを出しました(別紙添付E)。設計監理者の日建設計は、札幌と東京から2日間に亘る試験に担当者が全面的に参加し、設計監理者として問題を完全に解決しました。
三菱地所設計北島証人は、このような耐火試験に三菱地所設計は立ち会う義務はないとの主旨の証言をしました。三菱地所設計らの責任・義務違反は、他にも無数あります。何れKOパネルに限定した別件新訴訟で行政も含めた全関係者の犯罪的行為を追及します。
ちなみに、施工したパネルに問題が発生して改善する場合、別紙添付Fのように、建材試験センターに申請することが義務付けられています。工事施工者・パネルメーカーの共願申請が必要ですが、御堂筋フロントタワー(建前は「ワールド北青山」と架空の名称を鹿島建設らは使用しています)のパネルメーカーの岐阜折版の社名を勝手に使って試験をパスしたかまたは嘘のメーカー名を使い偽物で耐火試験を受けました(前報87ご参照)。その後岐阜折版の照会に対し、建材試験センターは本人からの問合せにも係わらず説明を拒否しています。
「明治三百代言」の指示?と思われる脅迫や罵声を
再び受けています。
最近、原告本社への無言電話や三菱地所事件関係者かまたは本人?と思われる人物よりの脅迫を約3〜4年ぶりに当社固定電話に公衆電話より受けております(携帯電話は盗聴の恐れがあり止めているため?)。危険だから米国に帰れとかシンガポールに早く帰れ、大会社を訴えまくり金を取るような強盗の真似はするなというような主旨です。
当社はこのような不法行為による金儲けには一切興味はありません。三菱地所事件は、社会正義のため法治国家日本を守るための行動と信じております。三菱地所の「企業情報・会社情報」行動憲章を同社ホームページをご覧下さい。別紙添付Gこのように立派な大会社が日本の法律を犯し社会正義に反する行為を反省させる為の一種の社会事業としてこの訴訟を行っていると自負しています。
上記脅迫電話の様に大会社を訴えまくり金儲けする等、当社は小会社ながら三菱地所担当者のごとくごまかして儲ける様なあさましい行為は微塵もありません。証拠を公開します。当社代表者は以前より海外で行っていた開発案件アドバイス業務が終局に至り、最後の決定をするためどうしても日本を長期間に亘って出国する必要が発生したため、別紙添付Hのごとく大阪市に50年リース土地を寄付する申入れを行いました。建物は当時から三菱地所の実質所有と信じますが、大阪市は多分建築指導部にこの申入れを回したと推測します。建築指導部は鹿島建設とは深い関係があるようで、直ちに鹿島建設に相談し、鹿島建設は三菱地所に指示を仰いだと推測します。三菱地所設計・鹿島建設は当社の土地を二束三文で取り上げようと当時は考えており、直ちに断るよう大阪市に指示したと原告は思っています(別紙添付Iご参照)。
もし大阪市が寄付を受ければ、三菱地所や鹿島建設は破産行為による不当な留置権を主張して現場を不法占有する行為がやりにくく退去することになると思われ、目先の利益が得られないためです。当社は大阪市より寄付申入れを断られたため止むを得ず海外のアドバイザー事業を取り止め社会正義のため毎月莫大な損失を蒙り続けて、三菱地所事件を戦っています。当社への嫌がらせ電話が示唆する様な不当な利益を得るためならこのように寄付を申し入れることはありません。
最近当社にこのような市民利益になる申し出をなぜ大阪市は調査もせず寄付申し出人と一度も面談もせず申し出から1週間という超短時間で断ったのか問題化しつつあるような情報に接しております。(当社は再開する意思は既にありません。)
尚、当社に東京地方裁判所民事第21部の封筒を使った脅迫状(続報11ご参照)について、6月12日の証人尋問で、三菱地所駒田久証人は、知らないと同社の関与を否定しました。三菱地所は知らないとしても、三菱地所が本件代理人として雇っている岩田合同法律事務所担当弁護士代表者「山根室」若林茂雄先生と非常に親しそうな文面です。原告当社は、若林茂雄先生ご本人がこの脅迫状の作成者ではないかとの疑念を当時より抱いておりますが、証拠はありません。
本丸裁判最終準備書面提出日 2015年9月25日について
7月3日に裁判所より原告・被告全員に9月25日までに最終準備書面を提出するようにとの指示がありました。一昨日(9月25日)現在、被告三井住友銀行のみ裁判所の指示に従わず提出しなかったようですが(当方代理人には一切通知はありませんでした)、他は原告当社も含めて全員提出しました。本事件の裁判所判決が下された時は、皆様に判決文、上述原告・被告らの最終準備書面等を公開します。公正なご意見をお寄せ頂ければ幸甚に存じます。
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