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2012年01月05日更新
続報20 謹賀新年

遅くとも昨年中には三菱地所は当社が一部開示した証拠によって裏付された正論に謝罪し本件の円満解決の協議に入る見通しだけでも表明されないかと期待しておりましたが、誠実な態度を示しませんでした。昨年 5 月より皆様に本件の一部証拠資料を公開しておりますが、三菱地所と同社に協力している企業らの不法行為等によって、紛争は今後も継続することになりました。この三菱地所が引き起こした特異な事件は内外において特定の方々だけにしか知られず、一部のメディアに対する多額の広告料支払いの圧力に物を言わせて完全にこの事件の報道を抑えているとの噂を各所で聞きます。

 

三菱地所、御堂筋共同ビル開発特定目的会社(以下「 TMK 」と言います)(東銀リース見上氏)、三原破産管財人、
前回号 続報 19 の重要事項認める?

前月 12 月末日までに上述の当社よりの重要文書にご異議があれば申し出て頂くようお願いしましたが、一言の正式な異議の申し出も受け取っておらず、当社の文書の内容は正しいと認められたようです?但し、 別紙添付@ のごとく、当社を揶揄するような「ご連絡」と称する昨年末に当社宛に投函された書面は来ています。この文面によると「改めて具体的な指摘がなされた・・・」との記述がありますが、大部分は今更調査しなくても、過去当社が何度も指摘している事実であり、不都合だから回答したくないので、意味不明の言い逃れと先延ばしの文面と理解しています。この文書だけでも、三原破産管財人は自らの怠慢振りを示しています。

 

第二回のやり直し定期借地権設定契約について

別紙添付A は、 続報 18 でお知らせした一回目の定期借地権設定契約書( 2007 年 7 月 31 日付)を御堂筋共同ビル開発特定目的会社(三菱地所)の不履行を防ぐため当社の厚意でやり直した二回目の定期借地権設定契約書です( 2007 年 10 月 4 日付)。当時、当社社長と三菱地所担当者らとの電話協議で、二回目のやり直し定期借地権設定契約において一回目からの表現が変更される主項目は、保証金の支払日が延期され 2010 年 1 月 29 日に全額一括一回払い( 20 億円)になる事と、保証金支払い延期の金利を当社の配慮でメガバンクからの借入れより実質大幅に安くして土地賃料に上乗せするため土地賃料が多少増額する事だけであり、残りは全て一回目と同条件であると言う事でした。(この会話の録音テープは三菱地所にあります。)処が、もっと重要な変更を三菱地所にだまされて調印したようです。それは、三菱地所が当時の当社担当者を懐柔したとしか思えない行動を取って、一回目に反して、二回目の契約では、保証金を全く支払わずに 2 年半も早く定期借地権を登記させるようにしました。一回目の契約書では、保証金入金後に定期借地権を登記すると規定されていました。契約違反者が相手方に契約の変更を依頼したのに、元の契約を改悪して保証金を一銭も支払わずに重要な登記を上述の通り 2 年半も早く行うと言う違反者に有利な条件変更など不動産業界の常識ではあり得ず、悪意としか考えられません。このだまされて登記した定期借地権設定を抹消するよう 続報 17 でお知らせの通り御堂筋共同ビル開発特定目的会社の三原破産管財人と三菱地所に要求していますが、一片の回答もありません。この状況が続くと将来裁判所命令で不法占拠ビルの強制撤去と同時に上記不法借地権登記を抹消します。

 

別紙@
三原破産管財人の「ご連絡」文書2011年12月28日付

別紙A
二回目(やり直し)の定期借地権設定契約書2007年10月4日付


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