表題の件の一審判決が先月27日大阪地方裁判所第23部で下されました。その直後より当社代表者の海外一時帰国のため皆様へのお知らせが遅れましたことをお詫び申し上げます。別紙添付判決の通り、一審は原告が主要な部分について敗訴しました。
1. 被告御堂筋共同ビル開発特定目的会社(以下「TMK」と言います)の不法占拠中の一部期間の損害金として月額土地賃料の倍額の約4億円弱を原告に払え。
2. 被告TMKが設定した定期借地権の抹消登記手続きをせよ。
3. 上記期間の違約金利は年率14.6%で原告に払え。
4. 被告TMKに対する残余の請求と被告鹿島建設に対する請求は棄却する。
概ね以上のような判決です。従って、当社による本訴訟提起の請求主体である御堂筋フロントタワーの収去(撤去)は一審では認められませんでした。
原告はこの判決に非常に不服であり、先般海外でのミーティングで控訴することを決定し、大阪高等裁判所に控訴手続きを進めます。
尚、判決文は現在鋭意海外で翻訳中であり、英文と中国文をご希望者には郵便でご送付申し上げますので、ご住所、ご氏名、並びに必要な理由のご説明を明記され当社まで郵便でお申し込み下さい。ページ数が多いので翻訳に多少お時間を頂きますがご了承下さいませ。
We are in the process of translating the Judgment into English and Chinese. Please contact us by mail if you wish to receive the translation. We will send you a copy upon completion.
次回の本丸裁判(被告三菱地所、東銀リース・同社社員見上正美及び野中克紀、三井住友銀行、大和証券、三菱地所設計)期日は5月9日です。
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