上記裁判の口頭弁論が午後3時半より開催されました。次回期日は6月6日に決定しました。前回続報56でお知らせしたように、被告鹿島建設代理弁護士藤原浩弁護士は、立て板に水のごとく一方的に論点をすり替え事実を歪曲した答弁をされました。その内一部について、裁判官より原告の当方に書面で回答するようにとのご指示があり、2013年4月12日に回答致しました。この当社よりの第6準備書面は、本報57に続き、来週皆様に続報58として公開致します。原告被告の書面をご比較頂き、公正なご意見を賜れば幸甚に存じます。
別紙添付@(被告鹿島建設準備書面4)。被告鹿島建設代理藤原浩弁護士は、2年位前より本報にて皆様に指摘しているように、三菱地所の代弁らしき問題点をはぐらかす不毛の論争を行っています。すでに当社が反論した内容がほとんどです。ただこの藤原浩弁護士による準備書面4(別紙添付@)の12ページ上から4行目に、被告鹿島建設と三菱地所の一部詐欺未遂と当社が信ずる行為がありますが、これは三菱地所との共犯未遂であります。この状況を証明する通信文(三菱地所との)並びに2010年5月17日大阪ヒルトンホテルで4月13日に続く2回目の三菱地所・三菱地所設計・原告の当社らの3時間に亘る会議で、それまで長期間に亘って頑固に否定していた設計変更等に関連する一部詐欺未遂事件と信ずる行為(上述と重複しますが)を、最後に逃げられなくなると、担当者のミスでしたとして謝罪しました。(これらに関係するEメールを含めて。)当社は、別紙添付@による藤原浩弁護士の本件引き延ばしの不毛の論争を停止?させるため、別紙添付Aの第7準備書面を大阪地方裁判所第23民事部に提出しました。
第7準備書面は、被告鹿島建設代理藤原浩弁護士が何ら新しい議論ではなくこれまでの繰返しの、しかも本論ではなく背景的な論争であることを指摘した、原告である当社の簡潔な反論書です。当社の弁論を記述した第6準備書面とは順序が逆になりますが、先に公開致します。皆様は、本報の2部の書面と来週発表する当社の第6準備書面の3部を合わせてご覧下されば、より一層ご理解を深めて頂けると思います。
上記ヒルトンホテルでの2回目の会議は、三菱地所の承認を得て事前にビデオ撮影の準備をしていました。この会議と関係Eメール(当時駒田久法務室長発行)で詐欺未遂と当社が信ずる行為を担当者のミスとして謝罪しました。このビデオはその後三菱地所代表取締役約8名に書留で送付しました。代表取締役らは何の対応もせず放置したままです。
被告鹿島建設と三菱地所とのこの詐欺未遂事件の事実を知りながら藤原浩弁護士は、上記準備書面(三菱地所の指示?)で当社を誹謗中傷して加担しているようです。本ビデオは、当時三菱地所との間で肖像権の非公開約束があり(別紙添付B)、当社は被告鹿島建設代理藤原浩弁護士が当社の名誉信用を傷付ける真実に反する反論を2013年(平成25年)4月12日付で裁判所に提出しているので当社ホームページに本ビデオを動画リンクして皆様にこの生々しいヒルトンホテルでの約3時間に及ぶ緊迫した状況を動画で直接ご覧頂くことを承認して頂く書面を近日中に三菱地所社長に送り同意を得たく思っています。
三菱地所は広報部を通じ何回もメディアに対し「三菱地所は誠実に対処して来た」と弁解しており、それが真実なら拒否は出来ないと思います。この動画は皆様が手に汗を握る緊迫の3時間だと思います。お楽しみ頂きたく願っています。
「三菱地所と鹿島建設の本物の詐欺行為と信ずる事実について」
当社ホームページ続報1(2011年5月20日付)の別紙添付Cの通り、国土交通省は、鹿島建設が御堂筋フロントタワーのKOパネルが建築基準法による認可基準を満たしておらず(手抜き)やり直しを命じております。その前年2009年12月24日に鹿島建設と三菱地所及び同設計は国土交通省を欺いて建築確認通り完成したとして同日国土交通省に検査を受けました。鹿島建設は、上記と同日2009年12月24日に、相反する二つのことを国土交通省に報告をしました(別紙添付Dご参照)。
鹿島建設と三菱地所(三菱地所設計)は、このような手抜き工事を国土交通省に届けるはるか以前より知りながら、同年2009年11月26日付で、当社にこのビルは翌々月1月15日完成する。即金現金で大洋が買取らないか?もし大洋が買取らなければ三菱地所が買取るとの趣旨で三菱地所伊藤裕慶代表取締役より直接Eメールが来ました。三菱地所伊藤代表取締役は、そう言えば大洋は慌てて買取ると思ったと確信しています。処が、大洋は、問題あり?とそれより2〜3ヵ月前より世間の噂で疑い、買いませでした。それ故、三菱地所に買取る責任が発生しました。(三菱地所は責任(共犯?)上、手抜きを理由に買取りを拒否することは出来ません。)鹿島建設は、2009年(平成21年)12月24日、上述のように、自ら国土交通省をだまして建築基準法にかなった工事が完成したと称して竣工検査を受け、年末年始の休日を除くとわずか2〜3日の異常なスピードで検査済証を取得しました。しかし、法的に未完成の建物の検査済証を取得することは出来ません。(別紙添付Eご参照)。三菱地所は大洋が買取らなければ自社が買取ると伊藤代表取締役が2009年11月26日に約束しながら、期日になってもその後何の回答も説明もありません。三菱地所はこの事実をずっと隠していました。三菱地所も三菱地所設計もこの建築基準法に反する事実を知っており、鹿島建設社内では半年以上前より大問題になっており(噂では全国で17ヶ所、国土交通省への申告は7ヶ所)、三菱地所はこの手抜きを知りながら原告大洋にビルを売りたく画策しました。もし三菱地所が知らなかったのなら、開発及び特定資産管理処分受託者としての三菱地所の責任は重大です。
上述別紙添付Eの検査済証は、当時駒田法務室長が、伊藤代表取締役が窓口係と称された立場で当社に初めて派遣された2010年(平成22年)1月8日に持参しました。この時駒田法務室長は、検査済証は鹿島建設と三菱地所(設計)が不正に取得したと当然知っていました。当社がこの検査済証が不正であると確認したのは、その後半年位後です。
当時の法務室長(現法務部長)駒田久氏は、1月13日名古屋マリオットホテルでの会食でも、鹿島建設がKOパネルで問題があって現在調査中であるとの趣旨で、些細な問題のごとく扱っていました。それどころか鹿島建設より昨日内容証明が来て工事代金を決済するまで建物を引渡さないと言っていると、開発及び特定資産管理処分受託者としての三菱地所の責任など一切忘れているような態度を取りました。何よりも鹿島建設への支払いが大事なような熱の入れようでした(まるで鹿島建設の社員のようでした)。この時点では、鹿島建設には工事代金の請求権は発生していません。当社の追及に、三菱地所駒田法務室長(当時)は鹿島建設をじっくり料理して全ての損害金を取ると約束しました。この内容はその後シンガポールでの会議(2010年3月6日)でもシャングリラホテルで明確に駒田法務室長は確認しています。鹿島建設がKOパネルで手抜きをしないで正直に工事を完成していれば、三菱地所は2010年1月15日にビル代金を全額支払わざるを得ず鹿島建設も原告大洋も一切損害は発生しませんでした。このKOパネル手抜き工事の複雑なからくりは、三菱地所と鹿島建設が共謀した大洋に対する詐欺行為未遂であると信じています。御堂筋共同ビル開発特定目的会社の見上正美取締役は、鹿島建設に損害確定次第損害金を請求するとの通知のコピーを当社に出しながら、その後は全く放置したままで、一切何も請求していません。これも三菱地所の指示であると当社は信じています。近々国土交通省にも、上記に関する建築確認の条件に大きな違反があっても何故検査済証を国土交通省は交付したのか質問状を提出する予定です。その内容はいずれ発表致したく思っています。
2009年12月24日にKOパネルが建築確認の要件を満たしていないと鹿島建設より申告がありながら、同日検査を強行し、しかも実質2〜3日後の1月5日検査済証を発行したのか?何故、不正が発生した日より4ヵ月も経過後に、国土交通省はホームページ(別紙添付C)でこのような発表をしたのか?しかも鹿島建設もまた国土交通省と同じ発表日に、同じくホームページで発表しています(別紙添付Dご参照)。上述国土交通省・鹿島建設のホームページと(特に日付)2010年1月5日の検査済証(別紙添付E)を良くご覧頂けば、国土交通省もからんだのではないか?と疑うこのからくりが想像出来ます。この問題を発表したホームページを偶然発見した時も、当社は検査済証が不正に取得されたとは即時に感じませんでした。
被告鹿島建設代理藤原浩弁護士は、三菱地所の交渉権限者が原告の当社と交渉していたと主張していますが、全く事実に反します。別紙添付Fをご覧下さい。交渉権限者と藤原浩弁護士が称する人物は単なる交渉窓口係です。事実この窓口係の当時駒田久法務室長は、当社との無数の約束事を破り、初めて来社し時に、不正取得の検査済証を如何にも正しいかのように説明したり、時にはストーカーのごとく成田空港第二ターミナル南口で堀内を待ち伏せして嫌がらせをしたり(2010年3月3日、午前8時頃より午前10時頃)しました。数日前には大阪で面談しており、前日には又成田で会いたいと言うのをすでに断わっており(何故なら3日後の3月6日にシンガポールで会う約束が決まっていたからです)駒田氏らが成田で堀内を待伏せした意図が全く解りません。しかし、何かたくらみがあったようです。
上述多々、その他にも無数のこのような常識のない窓口係とは正常な交渉は出来ない、正常な常識ある方と交代するようEメールで何度も三菱地所代表者達に求めましたが、三菱地所は何の回答もしませんでした。この窓口係の(当時)駒田法務室長が現れる前にすでに三菱地所の代表者達と直接交渉しており、止むを得ず基本合意書(2007年4月2日付)の調印者である木村恵司社長(当時)に申入れをしていました。同合意書第13条によって、当社はすでにそれまでに関係した代表取締役・執行役員・部長等権限がある代表者との協議を求めました。嘘ばかりついて時間を引っ張ろうとする窓口係との時間が惜しかったためです。当社が駒田久室長との交渉を拒否し交代を求めるのは当然です。この交代申入れも三菱地所は無視し、上述悪質な当時の駒田久法務室長に次々と強引に当社と連絡させました。これを証明する多数の証拠は何れ発表します。これと同じような行為は、駒田法務室長は、TMK見上取締役と共に、優先出資者のチェン社(シンガポール)(途中に当社の優先出資を譲渡した相手)にも行っています。チェン社はこのような嫌がらせを行うなら警察に訴えると駒田氏に忠告しました。シンガポールは警察が厳しいことを彼らは知っており、チェン社への嫌がらせは止まりました。
その他、藤原浩弁護士は、原告から被告への裁判命令による預金差押えや定期借地権設定契約書解除通告が被告TMKの破産原因と記述していますが、上述の通り、被告鹿島建設の手抜き工事で三菱地所(共犯?)が買取りを行わなかった?ことが第一の原因であり、又、被告鹿島建設の手抜き工事等、被告達や三菱地所らの契約違反が原因でTMKが破産したことは今まで裁判所に提示した証拠より明らかです。被告鹿島建設代理藤原浩弁護士は、三菱地所の指示?を受け、御堂筋共同ビルの破産を全て原告の大洋の責任にしようとして、恥も外聞も無くなりふり構わず三菱地所のためにもがいておられるように感じます。その理由は、続報56でも詳細お知らせのように、2013年(平成25年)2月22日大阪地方裁判所第23民事部の期日弁論で、当社弁護士が藤原弁護士に、鹿島建設は三菱地所に請求しているか?と突然質問した処、藤原弁護士は、請求していないと反射的にうっかり事実を裁判官の前で断言しました。当社は、「不思議なことだなあ」と驚きました。鹿島建設の本件TMKに対する債権は、藤原浩弁護士が記述された2009年(平成21年)11月19日の三菱地所と鹿島建設の約束通り(当社ホームページ続報49、別紙添付@、6ページ下から9行目ご参照)、すでに形を変えて回収は実質完了しているようです。
上述被告鹿島建設代理藤原浩弁護士は2013年4月12日付で大阪地方裁判所第23民事部に提出した準備書面4(別紙添付@)の末尾に、「御堂筋フロントタワーの件」とする書面を添付し、当社の指摘のごとく三菱地所の代理となって虚偽の記述をしています。真実は、当時、この書面の添付と称する重要な詳細計算書3枚を三菱地所は故意に外し、この書面の送付された2009年3月3日の数日前2009年2月27日都市開発部の仲條彰規部長らとの打合せ時に重要な部分である添付書類は堀内に渡してあると当社の請求に弁解しました。三菱地所担当者はヒルトンホテルの詐欺未遂で担当者のミスとして謝罪した時と同じように、逃げ道がなくなると謝罪しました。このように、故意と思われる重要書類3枚を外し、しかも、上述2月27日に仲條彰規部長がそれらを当社に渡したと説明した宮ノ内大資氏は、当時の上司小野真路執行役員の指示で行動したと確信しています。その時は宮ノ内大資氏の直接上司速水徹氏並びに仲條彰規部長はベトナムに出張中で不在でした。
この2枚目以降の書類の内容は、三菱地所の開発及び特定資産管理処分受託者の責任には一切触れず三菱地所の取り分(数々の高額のフィー等)は一切値下げせず、大洋に土地賃料の大幅値下げ(TMKの負担すべき固定資産税まで大幅に値下げさせてその分を大洋に負担させる)と当社に義務のない追加出資をEメール1本で求めたものです。この内容は、基本合意書等を根本より変更する重大事であり、一片のEメールで通告的な傲慢な態度で当社に指示とも取れる、この当時本事業の現場最高責任者三菱地所執行役員小野真路氏の文書をEメールで送って来ました。(本項上述と一部重複致します。)
当時当社は、この失礼極まりない通告を拒否しました。基本合意書や定期借
権設定契約書のもとでも当社には一切このような義務はありません。現に、当時2009年11月10日三菱地所伊藤裕慶代表取締役は、当社本社での会議で、
同伴した部下数名同席のうえ、大洋には追加出資の義務はないことを同会議の
席上3回も強調し、且つ小野真路執行役員(当時)の要求の賃料・固定資産税
の値下げ要求も撤回すると明言されました。伊藤裕慶代表取締役は、当社本社
に来られる前に、当然本件法的調査も完了しておられるのは間違いなく、被告
鹿島建設代理藤原浩弁護士が添付した上述2009年3月3日付小野真路執行役
員の文面は、三菱地所より最近指示を受け皆様に大洋を悪者に見せ三菱地所に
有利な状況を作ろうとする三菱地所の裏のPR担当弁護士と当社は感じていま
す。「ご支援の皆様」はどのように感じられるでしょうか?
「お願い」
上記文面に相違があれば、被告鹿島建設代理藤原浩弁護士及び三菱地所関係者
におかれて調査の上、ご通知下さい。万一当方に誤りがあれば、直ちに訂正し
謝罪致します。尚、過去の当社ホームページでのお知らせも上述と同様であり、
過去何回もお知らせのように、間違いがあればご通知下さい。
以上非常に稚拙な長文になりましたが詳細に真実を皆様にご説明致します。
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