先週続報57でお知らせの通り、ページ数が多くなり過ぎるため、2013年4月12日当社が裁判所に提出した第6準備書面は1週間遅れで皆様に公開致します。(別紙添付@ご参照)
同日4月12日付で被告鹿島建設代理藤原浩弁護士より提出の準備書面4(前報57で公開済み)と、このようにほとんど同じ弁論を何回も繰返しておられる藤原弁護士に簡潔に反論した当社の1枚の第7準備書面(同様に前報57で公開済み)、及び今回公開の当社第6準備書面の3部をまとめてご覧頂くとご理解が深まると信じます。
去る4月18日の裁判所での弁論で、裁判官より、双方の主張は尽くしたよう
である、次回までに原告・被告間で話し合いは出来ないか?とのご質問があり
ました。原告の当社は、裁判官のお話であり検討するがこの話し合いは近日中
に予定されている三菱地所等との別途裁判には一切関係ないとの条件であれ
ばと提案しました。藤原浩弁護士は、三菱地所ら他の協力者大銀行・大証券会
社等の共同不法行為に対する当社よりの訴訟提起を阻止されたいようで、三菱地所の弁護士のようにふるまっておられました。
逃走した御堂筋共同ビル開発特定目的会社(以下「TMK」と言います)の前破産管財人三原崇功弁護士の後任として裁判所が指名された特別代理人豊永泰雄弁護士は、初回のご出廷時は、時間も無かったことが原因と思われますが、本件のTMKの契約違反を詳しく掌握しておられなかったようで、被告鹿島建設代理藤原浩弁護士とほぼ同じようなご意見を書面で提出されましたが、去る4月18日の弁論では、随分調査されたようで、真実をご理解されたように見受けられました。御堂筋フロントタワーの所有者としてTMKは本ビルの収去(撤去)判決も止むを得ないと言うような趣旨のご発言もありました。その瞬間、藤原浩弁護士はショックを受けられた?ように感じました。
また一方では、藤原浩弁護士は三菱地所を本件に参加させてご自身が三菱地所の弁護士を務めたいようにも思えますので、和解は困難であります。原告代表者(堀内)の証人尋問を行いたいような発言も藤原弁護士よりありました。原告本人の証人尋問は、原告の当社堀内は歓迎します。何故なら、鹿島建設・TMKの東銀リース見上正美取締役とその協力者大銀行・大証券会社・個人の悪徳行為が公式に裁判所に記録されるからです。当然原告も三菱地所代表取締役(当時の社長も含めて)2〜3名、本件中心人物であった小野真路執行役員(当時)・仲條彰規部長(当時)その他この上司達の指示で行動した窓口担当者数名も当社が証人を指定して証人尋問の申出を行いたく思っています。証人尋問は一般の方々も誰でも自由に傍聴可能です。その時が来れば本ホームページで日時をお知らせ致しますので、ご関心のある方は是非ご参加下さい。 |