御堂筋フロントタワー事件経過
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2012年12月20日更新

続報53       ご支援頂いている皆さまにお知らせ
          2012年(平成24年)12月17日
          大阪地方裁判所での裁判について

          御堂筋フロントタワー、新築幽霊ビル
           所有者不明(無担保・無差押)優良ビル

皆様、すでにご承知のように、御堂筋共同ビル開発特定目的会社(以下「TMK」と言います)(実質支配者は三菱地所)はこのビルの所有権を破産異時廃止で表面上は放棄し?鹿島建設は工事代金を回収出来ないと称して、このビルを権利濫用の商事留置権を2010年(平成22年)6月10日から主張し、その上、同年12月には周辺の当社所有空き地をバリケードで囲って土地侵奪罪?の行為を行っています。

処が最近突然、被告鹿島建設は準備書面1(別紙添付@)で、本件御堂筋フロントタワーは当社の所有ビルだと主張してきました。鹿島建設は三菱地所と共に2011年(平成23年)2月頃より大阪地裁第10部の調停裁判官や東京地裁民事第20部の破産裁判官に強烈な圧力をかけたと推測され、異時廃止決定の2012年(平成24年)7月13日直前までは三原崇功破産管財人と共に御堂筋フロントタワーはTMKの所有だとし、当社の土地所有権を軽視し、三菱地所と共謀して、管財人を使って条件付で土地と建物を同時に売った(真実は三菱地所と鹿島建設で設立予定の新SPCに売る予定であった)と称して大阪・東京の裁判所の支持?を得て法を悪用し強行しようとまでしました。当社の猛烈な反対で失敗すると今度は2012年(平成24年)7月13日には、破産異時廃止を使って上述東京の破産裁判官と破産管財人らは、TMKのビル所有権を放棄させました。三菱地所は唯一残った鹿島建設を使って遠隔操作で当社に明治三百代言(続報11別紙添付@ご参照)のごとき嫌がらせを継続しています。異時廃止で本件ビルの所有権を放棄すれば、三菱地所はこの幽霊ビルの撤去義務は逃れられると思っているようです。

しかし被告鹿島建設代理人の超優秀?藤原浩弁護士もいよいよ行き詰って来たのか12月17日の大阪地裁の法廷では従来の表情は一変し、前回10月30日には口頭弁論時に法科大学で講義ある等々、期日引き延ばす元気と威厳はどこかへ霧散し、困り果てた様子でした。
次回は2013年(平成25年)2月22日です。

(A)かねてよりお知らせのように2012年(平成24年)12月17日、大阪地裁第23部において、被告鹿島建設・TMK(破産異時廃止、三菱地所が開発及び特定資産管理処分業務受託者、TMKを法的に支配する中間法人(一般社団法人)も実質三菱地所支配)に対する建物収去等の裁判があり、審議が進められました。内容は主として、三菱地所の指示?で被告鹿島建設が提出した準備書面1(別紙添付@)2012年(平成24年)10月23日付(証拠書類は多数のため省いています。もし必要な方は大阪地裁第23部に申入れれば取得出来ると思います)、被告鹿島建設の準備書面1(別紙添付@)に対する当社反論、第3準備書面(別紙添付A)2012年(平成24年)12月10日付です。反証資料(別紙添付B)も添付されています。

上述、原告・被告の書面をご覧になり、皆様は裁判員のお気持ちで公正なご判断を頂くよう願っています。

上述(A)のごとく当社が12月10日に裁判所に第3準備書面を提出した日に、被告鹿島建設より事実隠蔽の書面が届きました。この書面は次回皆様に公開する予定です。

被告鹿島建設代理人藤原浩弁護士の答弁書に記述された2009年(平成21年)11月19日三菱地所が鹿島建設に「決して迷惑はかけないので、竣工に向けて予定通り工事を進めてほしい」と言った会議について、当社は2012年(平成24年)10月30日の裁判で、この会議に出席した鹿島建設と三菱地所の責任者達の氏名等を開示するようと裁判官の面前で当社求釈明書への回答を催促し、藤原浩弁護士は被告鹿島建設準備書面2に回答を含めて来ました。

処がその回答たるや、三菱地所との会議があったことは認めましたが、出席者達の責任を案じてか指名は明確にしないと開示を拒否しました。

この会議は支払いの件だけでなく他にも重要な決定や打合せがされたために出席者名を明かせないのだと推測します。その一つは、三菱地所が当社に提案したビル買取り(当社か三菱地所が買取る)提案に関係していると信じます。

鹿島建設が三菱地所から「決して迷惑はかけない・・」と言われた2009年(平成21年)11月19日の1週間後に当たる11月26日付三菱地所が伊藤裕慶代表取締役専務名で当社に提出した(続報15別紙@添付書類1ご参照)御堂筋フロントタワーを大洋が買取らなければ三菱地所が買取る案(大洋に買取らせないため、わざわざビルのテナントはゼロであると強調していますが、事実は、信頼のおける多数の情報によると三菱グループの金融会社への一棟貸しが決定していたらしい)を進めるためには、どうしても当ビルの建築竣工検査を2010年(平成22年)1月5日までに取得しなくてはならないこと、故に逆算して2009年(平成21年)12月24日までに国交省の工事竣工検査を受ける必要があること、さもなければ三菱地所(TMK)は鹿島建設に工事請負契約書の支払い条件より2ヶ月半も早く1月15日に工事代金全額を支払えないこと(竣工検査済証がないと登記は不可能)等の重要決定がなされたと推測します。このような重要会議には三菱地所も鹿島建設も、当然、決定権のある幹部役員が出席していたと推測に難くありません。そのために出席者を明かすことは出来ないのでしょう。

被告鹿島建設代理人藤原浩弁護士が出席者名の開示を拒否した11月19日の会議後、ハプニングが発生しました。2009年(平成21年)12月24日までに竣工検査を受ける予定でしたが、三菱地所の承認の上鹿島建設が手抜き工事を行い国交省を欺き、建築確認許可通り建築工事を完成したと検査の要請をしながら、一方では当日同時に(12月24日)国交省の別部門に、許可通りの工事を行わなかったと自ら申告しました。この結果、普通なら正当な検査済証は取得出来ません。しかし、鹿島建設は国交省に政治的圧力?をかけて、営業日で1週間後(年末年始の休業日を除くと実質わずか2〜3日)の1月5日に、問題なしの違法検査済証を取得しました。

当社がこの不正の事実を完全に知ったのは2010年(平成22年)4月、国交省がこの事実を発表し鹿島建設もホームページで掲載した時でした。この手抜き工事はその後2010年(平成22年)5月頃、国交省より正式指示が出て、鹿島建設は建築確認通りにやり直し耐火工事を同年5月頃より開始し、6月30日頃までに完成させました。しかしながら、その20日程前(同年6月9日)にはTMK の度重なる当社への契約違反で定期借地権設定契約書は解除され、当社は鹿島建設に工事中止を通告したにもかかわらず、当社の中止退去通告を無視した不法工事を強行しました。等々、この経緯の概略はすでに当社ホームページで公表済みですが、この詳細の証拠資料は次回の本ホームページで皆様にお知らせする予定です。

「新築幽霊ビル、御堂筋フロントタワーは所有者も幽霊の状況」

上述(A)の添付書類でご覧の通り、このビルは被告鹿島建設が破産の異時廃止(平成24年7月13日)まではTMK(三菱地所)の所有だと債権者集会でも言い続けて大洋に譲渡するのは反対だと言ってきましたが、最近になって今度は突然、大洋の所有だと豹変しました。被告鹿島建設代理人藤原浩弁護士の良識を疑います。(その他多数あり)

大洋は一時はこのビルを当社の三菱地所等に対する債権の一部として充当させるため、TMKに登記し三菱地所が本件の全ての被害を大洋に賠償するなら無償で引き取ってもよいと昨年(平成23年11月)申入れました。(この事実は大阪地裁の調停記録で証明済み)TMK三原崇功破産管財人は拒否し、また他の小口債権者も大洋に対し鹿島建設が先頭に立って拒否していました。処が破産管財人を使って、当社土地を二束三文で取り上げる事に破産管財人と三菱地所や鹿島建設は又々大失敗し、その上破産が異時廃止になった為、今度は突然、上述のように被告鹿島建設は当社が御堂筋フロントタワーの所有者だと主張し始めました。

当社が所有していれば、被告鹿島建設は権利もない商事留置権とやらを悪用し権利を濫用し当社に嫌がらせをして、少しでも当社より金を取れるか?と思っているようです。本件ビルの所有者であったTMK(三菱地所)もそれまでのTMK の主張に同意していた東京地方裁判所破産裁判官も、2012年(平成24年)7月にはTMK(三菱地所)の所有権放棄を承認しました。従って、現在この御堂筋フロントタワーは所有者のない新築幽霊ビルとなりました。しかしながら、このビルは一切担保権設定の登記は無く、当社所有の土地も又差押も担保権設定登記もされていません。(但し、三菱地所に騙されて20億円の土地保証金を払う払うと言われながら一銭も払われず、定期借地権設定登記をさせられてしまい、この登記は三菱地所が現在も抹消登記に応じず放置したままです。)一等地の御堂筋ではめずらしい登記上は綺麗な優良ビルです。

「三菱地所、東銀リース(個人を含む)、大銀行、大証券会社らに
 対する訴訟提起について」

以前にも記載したように被告予定者達は大企業の組織的犯罪行為?を実に巧妙、複雑に行っており、そのため訴訟提起が予想以上に遅れております。

本行為に参加した大銀行の2007年(平成19年)本件ノンリコースローンの三菱地所との交渉責任者に、大銀行まで巻き込みたくない当社の厚意で当時の真実を説明するよう要求しましたが、三菱地所に協力して説明義務を拒否しました。やむを得ず当社は同行頭取に2012年(平成24年)3月12日付内容証明郵便による質問を出しました。同行は弁護士を使って返答を寄せ、この行為(三菱地所とのノンリコースローン条件について)に参加した事を当社の確認を得たとの嘘の回答をしております。完全に立証出来次第訴状を大阪地裁に同時に提出する予定です。

「TMK破産管財人三原崇功弁護士の逃亡による後任特別代理人の決定のお知らせ」

ご承知のように三原崇功弁護士は三菱地所の指示?によって、TMKを異時破産とし東京地裁の同意を得て放置し逃亡しました。当社は多額の費用を大阪地方裁判所に予納し、TMKの特別代理人の選定を依頼していました。今般裁判所はTMKの特別代理人として富永康雄弁護士を決定されました。

「本ホームページ英語版発行のお知らせ」

従来海外の特定の方々には、一部英文に翻訳して海外の支援者にご送付しておりましたが、海外有力メディアの方より最近全ての本件に関する「三菱地所の偽装破産の疑い濃厚な事件」の英文を要請され、今後皆様に発表する続報の英語版のすべても要請されました。当社は日本ではこの様な大量の英文ホームページを発表する能力を持ち合わせておらず、海外の当社支援者で本件のバックグラウンドをご存知の方に英訳をボランティアでお願い致しました。

日本語版ホームページをご覧頂いている方で、英語版をご希望される方はご住所、お名前、EメールアドレスとFAX番号を明記の上、当社までご連絡下さい。
尚、英文版は海外ボランティアの方は他に職業をお持ちであり時間の都合上遅れる事をご承知下さい。お申込者の方によってはご送付をご辞退する場合もある事を予めご承知下さい。

◎三菱地所、鹿島建設(藤原浩弁護士も含む)その他利害関係者で本ホームページに記載の内容に重要な真実との違いがあると思われる方は本ホームページ掲載後2週間以内に具体的な箇所を詳細にお申し出下さい。当社で調査の上、間違っておれば直ちに謝罪し訂正致します。