御堂筋フロントタワー事件経過
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2014年07月31日更新

続報77   暑中お見舞い申し上げます
2014年7月23日大阪地方裁判所での
被告三菱地所・三井住友銀行・大和証券外の本丸裁判準備手続き及び
大阪高等裁判所での控訴事件について

去る2014年7月23日、大阪地方裁判所で本丸裁判(三菱地所事件、被告三菱地所・三井住友銀行・大和証券・東銀リース〔同社社員見上正美・野中克紀を含む〕・三菱地所設計ら)に対する期日がありました。これ迄に被告らより提出された書面・証拠書類等並びに原告当社より提出の準備書面・証拠書類等は、皆様に事実をご検討頂くべく当ホームページですべて公開させて頂いていると思います。
内容をご検討の上、ご感想をお聞かせ頂ければ幸甚に存じ上げます。

原告第5準備書面について

別紙添付@の原告第5準備書面は、今回開催された期日(7月23日)の数日前に提出していました。

時系列について(重要)被告三菱地所が2013年8月16日裁判所に提出した原告提起の訴訟に対する被告三菱地所の答弁書68ページ以降の別紙2(13ページ)に記された被告三菱地所作成の時系列(続報64別紙添付@ご参照)をご覧下さい。この被告三菱地所が提出した時系列はあまりに虚偽が多く(内容のみならず証拠ではない書面を証拠と記載等)悪意に満ちた不誠実極まる時系列でした。当社は時間を掛け知る限りの真実に基づいた時系列を作成した処、あまりにも事実が多くなり約三分の一に整理した上、第5準備書面に添付し、また追加証拠(甲47号証から54号証)も提出しました。(別紙添付B C D E F G H ご参照)原告・被告の時系列と証拠をご比較頂ければ、どちらが正しいか明確にご判断頂けると思います。

尚、当社が過去時系列表を何度か修正の上皆様に公開致しましたが、本筋は何ら相違ありません。処が、一部舌足らずや脱落の部分もあるようで、今回これらを最終修正して提出の当社時系列は是非ご覧下さい。(別紙添付Aご参照)被告三菱地所らは当初より如何に巧妙に当社を騙して利益を得ようとしたことが一目瞭然にご理解頂けると思います。御堂筋共同ビル開発特定目的会社(以下「TMK」といいます)は破産前にアッセトマネージャーの被告三菱地所は、被告東銀リースに指示し一切優先出資者や地主に最終決算書も出さず、基本合意書第9条にも反し、被告三菱地所はTMKに指示して帳簿閲覧を拒否させました。(処が被告三菱地所は破産は知らない、TMKが勝手にやったとしらばくれる有様です)(2010年秋頃より2011年3月25日迄)(甲53号証別紙添付Gご参照)。東銀リースと共謀して故意に破産させた生々しい状況がご理解頂けます。

被告三菱地所設計に対する主張について(原告第5準備書面に一部記述済み)

当社が被害を受けたような
三菱地所事件は、今後も被告三菱地所は他所でも発生させるかも?

被告三菱地所が中心となって引き起した今回の三菱地所事件は、当時すでに色々な問題が起こり将来さらに大問題に発展する可能性があると危惧し当社がそれ迄の被告三菱地所に対するイメージと違う感じを抱き、2009年10月20日基本合意調印者の被告三菱地所木村恵司社長(当時)に内容証明郵便を送付し、担当者に調査を命じて頂くようお願いしましたが、木村社長は放置されたのが最大の原因であります。もし担当役員に解決を厳命されておれば、2009年12月9日に円満解決していたと信じます。これよりはるか以前には、総会屋への利益供与事件・大阪でのOAP土壌汚染隠ぺい事件等々、最近では、東京南青山の欠陥マンション販売未遂事件等々、被告三菱地所は事件が発生するごとに、業務監査委員会とか倫理担当役員とかコンプライアンス委員会とか、その他多数の実行する意思のない形式づくりに余念がないようです。

日本弁護士連合会編〔2003〕P26によると、被告三菱地所「行動原則」では「法令を順守するのは勿論、常に社会的常識を備えた行動に努める」と社会に公約しております。処が被告三菱地所がこのような社会的常識に明確に反する詐欺未遂事件と信ずる行動を行い、今尚裁判所に次々と「嘘」の説明をしています。法令違反の判断は現在裁判所にて審議中ですが、社会常識に反した多数の行動は間違いありません。

同社は益々機能不全に陥っているように危惧します。上述南青山の欠陥マンション販売未遂事件でも、被告三菱地所設計は設計監理会社であり、当然完成間近の昨年秋前後頃は、被告三菱地所設計の監理者は毎日のごとく現場を詳しく責任上監視しています。しかも、数百か所のスリーブのコア抜きを鹿島建設が購入者への引渡しが迫った中突貫工事で改善工事を行えば当然被告三菱地所設計は気付きます。それを鹿島建設が報告しなかったから知らなかったとして鹿島建設に全面的に責任を押し付け、被告三菱地所は被害者のごとき素振りをしています。当然当時三菱地所レジデンスは勿論被告三菱地所担当役員も参加してごまかし工事を承認していると当社の三菱地所事件より考えても推測します。

当ビルと同じ施工(被告三菱地所・鹿島建設)である東京の「ワールド北青山ビル」(所有者三菱UFJ信託銀行)は毎日数百人以上の人の出入りがあるにもかかわらず耐火等何ら問題ない(国土交通省はこのワールド北青山ビルも7物件中の一件として2010年4月7日御堂筋フロントタワーと同じく耐火に問題ありと断定)としながら、御堂筋フロントタワーは一人の人間もいませんが大問題ありとして、大幅な改善工事をしました。処がこの工事すら計画通り行わず、手抜きをして完了したとしていますが、現在も完了していません。

鹿島建設に対する一審裁判で、当社はこの未完了の改善工事を鹿島建設の現場所長茅野毅氏に質問したく証人尋問を要請しましたが、鹿島建設が大反対して証言させませんでした。正しければ証言したはずです。

南青山欠陥マンション販売未遂事件と同じメンバーによる被告三菱地所と鹿島建設による「御堂筋フロントタワー」のKOパネル事件は、全く逆の、「世界」にも例のないと思われる珍事件を被告三菱地所設計も加えた三社が共謀して行いました。大した問題でないKOパネルの目地部分を小さな手直しをして国土交通省で簡単に新認定番号を取れば終わるものを(当時千歳国際空港連絡橋も同じく1週間で東急建設と日建設計は改善工事を行いました)、これら三社は被告三菱地所の指示で大事件にして利益を上げようとしたと信じます。

「御堂筋フロントタワー」と同じ設計基準で同じ時期に国土交通省より耐火構造不適合と発表された上述「御堂筋フロントタワー」を含む7物件(国土交通省2010年4月7日発表)の筆頭格である上述ワールド北青山ビル(所有者 三菱UFJ信託銀行)は、所有者が改修工事に反対したからとして一切工事を行わず(鹿島建設の小泉専務も昨年4月文書で認めています)、毎日何百人もの人が出入りし耐火に危険性のある建物を放置し、国土交通省も使用を認めてすでに完成より今日迄約7〜8年も放置されたままです。一方、同じ設計で建てられた一人の人間もいない「御堂筋フロントタワー」は必要のない大改修工事を行いしかも国土交通省の認定基準より大幅に手抜きして改修工事を完了したとしています。

上述の通り、南青山のマンション販売未遂事件と当社の御堂筋フロントタワーKOパネル事件は内容が全く逆です。マンション欠陥事件は購入者をだまして売りつけようとして失敗したと思われる事件です。当社の事件は大した問題でなく簡単に手直しで終わるKOパネルを大事件にして、被告三菱地所がアッセトマネージャーとしてすべての業務を完全支配していたTMKを行き詰らせこの会社に当社が50年リースしていた土地を二束三文で買い取る目的のためであったとして当社が現在大阪地方裁判所と大阪高等裁判所で争っている事件です。目的はいずれも被告三菱地所・被告三菱地所設計・東銀リースらの不法利益を得ることであったと思われます。被告三菱地所は利益を上げる為なら手段を選ばないのでしょうか?被告三菱地所の立派な行動憲章までも社会を欺く方便にすぎないようです。

鹿島建設はTMKには実質未収金はありません

2009年11月19日被告三菱地所と鹿島建設は重要会議を開き、当時後1カ月余りで完成する御堂筋フロントタワーの工事代金について鹿島建設は危惧を抱いていたようで、被告三菱地所はこの会議で鹿島建設に対し、決して迷惑をかけないので竣工に向けて予定通り工事を進めてほしいと告げ、この被告三菱地所(大幹部)の口頭保証を信じて鹿島建設は工事を完成させました。

この事実を見ても、被告三菱地所は当社と共同事業であるとか49%の責任を負担せよとか基本合意書に反する暴言を発していましたが、これらは根拠がないことを証明しています。もし共同事業で当社に一部でも責任があるなら、当時40億円もの工事代金の支払いを被告三菱地所は事前にも事後にも何の報告もなく勝手に保証は出来ませんが、事実はTMKは被告三菱地所の都市開発部の一部であり、被告三菱地所も鹿島建設もこの保証を当然と思っていたようです。「半沢直樹」氏の通報では、被告三菱地所はその後この40億円は鹿島建設への大量の工事発注で工事現場ごとに分別し発注額に水増しして既に事実上は支払い済みと聞いております。その証拠に、被告三菱地所の上述保証に基づき御堂筋フロントタワーの工事を完成したにもかかわらず、鹿島建設は被告三菱地所に支払いの請求を全くしていません。

最近問題の上述南青山の欠陥マンション販売未遂事件でも、上述40億円の一部を含めて発注工事代金に上乗せがあったとのことです。当社では確認出来ませんが、十分可能性のある話だと思われます。

半沢直樹様にお願い

被告三菱地所の南青山マンションの手抜き工事事件について早くから情報を頂きながら当社ホームページで取り上げることが出来ませんでした。その他情報を多数頂いておりますが、当社事件と直接関係のない被告三菱地所らの不祥事は、今回のように間接的にでも関連が認められた事件でないと当社は取り上げることが出来ないことをご理解お願い申し上げます。当社の参考には致したく、今後も社会的利益のため情報を頂きたくお願い申し上げます。一部の方よりご進言頂いている「三菱地所事件のドキュメンタリー映画化」は、当社外国の支援者の下で検討されております。日本では被告三菱地所らの妨害で制作不可能と思われ、海外で進められるかも知れません。

有力情報誌も被告三菱地所の問題点を報道

最近情報雑誌「選択」7月号70〜71ページに当社の考えと多々合致する記事が掲載されていました。同記事の末尾71ページに記述されている「失った信頼の果てに、三菱地所に待ち受けているのは、破局への序章なのかも知れない」ゆめゆめこのようなことが外れることを当社は祈るのみ。

次回本丸裁判の期日は2014年9月29日となりました

大阪高等裁判所控訴審平成26年(ネ)第1343号が
2014年7月28日にありました

控訴人の当社はすでに控訴理由書を2014年5月30日に提出しております。この理由書での当社の主な主張は、@御堂筋フロントタワーはTMK(被告三菱地所)の所有であり原告当社の所有でないのでビルを撤去せよ。A同ビルに工事代金をもらえないと称して鹿島建設が商事留置権を主張して不法占拠して当社土地の利用を妨害しており、即時退去し損害金の支払いを鹿島建設に要求。B鹿島建設は、過去高等裁判所等の判例よりも商事留置権は、発生していない。C同ビルの引渡しも2010年1月15日先履行義務に違反して鹿島建設は引渡しをしておらず工事代金の支払い請求権は発生しない等々です。

これに対するTMK特別代理人豊永泰雄弁護士よりと鹿島建設代理人藤原浩弁護士の反論が出ておりませんので、次回10月1日の期日までには出されると思います。期日終了後同時に皆様に反論も公開しご判断を頂きたく思います。