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2011年06月02日更新
続報3
当社ホームページに多数の方々より毎回ご関心を賜り御礼申し上げます。

別紙@「貴社ホームページに係る件」として三菱地所葛田法務室長よりご要請を受けました。

当社は、このご要請のような守秘義務に当たるとは認識しておりません。

多分この根拠は、2007年4月2日付三菱地所と当社の間に締結した基本合意書第8条の三菱地所にとって好都合の部分を引用されているように思われます。

三菱地所鰍ヘ、上述の基本合意書の多数の重要事項について明確に違反し当社に莫大な損害を与えている事は明白な事実であります。

 

もし三菱地所が当社のHPにご異議がおありなら、基本合意書では、大阪地方裁判所に判断をゆだねるとなっています。裁判所にゆだねて頂けば、当方はすべての真実を裁判所に開示致します。

そのような状況になれば、一般の方々は、ウェブサイトでも裁判所での閲覧や傍聴等でも、全ての真実をご覧頂く事が出来る方法はあるそうです。

三菱地所より守秘義務違反等因縁をつけられる恐れもなくなると思います。

上記三菱地所のご要請について、ご意見を是非ともお聞かせ願いたく本HPをご覧の皆様方にお願い申し上げます。

添付別紙A三菱地所鰍ヨの回答のごとく、ご関心のある方々は来る6月5日までにご意見を賜れば参考にさせて頂きたく存じます。

尚、添付Eメールでは、Eメールアドレスや写し送付先のご氏名等は

抹消しております。


 


別紙@ 三菱地所葛田法務室長より




別紙A 当社より三菱地所鰍ヨの回答


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