前報89にて、原告代表者・被告三菱地所 駒田久法務部長(当時)・被告三菱地所 速水徹担当責任者(当時)らの証言記録を公開致しました。引き続き、未発表の被告三井住友銀行・大和証券・東銀リース・三菱地所設計らの証人尋問記録を、皆様のご要望により繰り上げて公開させて頂きます。
下記が今回公開書面です(証言順です)。
別紙添付@ 被告東銀リース同社社員2名 見上正美氏
(TMK取締役、東銀リース金融サービス部副部長〔当時〕)
証人尋問 (6月12日)
別紙添付A 被告三井住友銀行 秋田道生氏証人尋問(7月3日)
別紙添付B 被告大和証券 大原庸平氏証人尋問(7月3日)
別紙添付C 被告三菱地所設計 北島宏治氏証人尋問(7月3日)
特にご注目頂きたいのは、三菱地所設計の北島宏治氏の証言です。鹿島建設(建設監理本部建設技術部)永野隆彦部長(当時)がKOパネルメーカーの岐阜折版工業毛利専務に、現場で施工した正しいパネルとは違う偽物KOパネルの図面を提示して製作を要求しました。偽物は連結板が外されています。岐阜折版が偽物製作を断ると、鹿島建設は弘化産業(岡山)にその偽物図面と同じ物を製作させ、建材試験センターで目的通り不合格とさせ、2010年4月7日の国土交通省に、KOパネルは耐火不足等で不良品との主旨を発表させました。証人尋問で、原告代表者が偽物図面を北島宏治証人に見せ、北島宏治証人は連結板がないことを確認しました。
また、三菱地所設計の北島宏治証人は、2010年1月5 日には御堂筋フロントタワーの検査済証も取得しており御堂筋共同ビル開発特定目的会社(TMK)は引取りが可能であったと証言しました。更に、三菱地所設計は御堂筋フロントタワーの設計監理者として責任はあったとしぶしぶ認めました。(岐阜折版の所有する認定番号FP060NE-0076を盗用して建築確認を取得し、その後この認定品と相違するパネルを製作しながら新認定番号の変更届を出さず検査終了と同時に〔2009年12月24日〕鹿島建設に認定品とは異なる施工がされたとの主旨の報告を国土交通省にさせKOパネル事件を引き起しまた。)これらの詳細は別紙添付C北島宏治証人の調書をご覧下さい。
その他上記東銀リース・三井住友銀行・大和証券人らが、三菱地所がTMKを使って原告より土地借地権を詐取しようとしたと信じる行為等に協力していたことが窺える証人調書です。ご熟読頂ければ幸甚に存じます。
最高裁判所の棄却すら無視する
三菱地所と鹿島建設
下記書類をご覧下さい。
別紙添付D 2015年10月20日付原告当社より三菱地所への内容証明、最高裁判所の棄却により約5年前
より無効になっている定期借借地権登記抹消と御堂筋フロントタワーの所有権移転登記請求
別紙添付E 当社所有地謄本、上記定期借地権登記抹消を現在も行っていない証拠
別紙添付F 土地・建物所有者が持つべき書類一式の一覧です。この中の一部重要書面がなければ、所有
者は売却も担保設定もできません。
別紙添付G 鹿島建設が代理人経由で当社に送付した「ご報告」。フジテックエレベーターを使った、K
Oパネル事件と同質の、第二の犯罪事件の疑いが濃厚です。
別紙添付H フジテックが鹿島建設と共謀して、当社が専門家と共にエレベーター基板を調査に行くこと
を拒否しました。このエレベーター事件も虚偽であると確信できる証拠。
皆さまへのお知らせのように、御堂筋フロントタワーは原告当社の所有である、従って被告が撤去する義務はない等の決定が大阪高等裁判所であり、当社は異議を唱え、最高裁判所へ上告受理の申立を行った処、最高裁判所はネット1ヶ月位の超短期間で、2015年9月4日当社の申立を棄却しました。その為、御堂筋フロントタワーは名実ともに当社の所有と確定したと思っていました。処が、三菱地所は、支配していたTMKの名義で当社の所有地を保証金20億円を払うとして当社を騙し、当時都市開発部速水徹氏の下で本件担当者の宮ノ内大資氏が定期借地権設定を登記すると公正証書で契約をさせ、TMKが契約違反を犯した2010年6月9日以降、この一銭も払わず原告を騙して設定した定期借地権を、当社の再三の請求にも係わらず抹消しません(別紙添付Dご参照)。別紙添付Eは、現在も三菱地所はこの犯罪的行為の定期借地権登記を要求しても抹消していない土地謄本の証拠です。
その上、最高裁判所の棄却により原告当社が内容証明で要求している所有権移転の要求にも一切返答をしてきません。この内容証明送付後、2015年11月6日午後12時40分頃、当社の要求は「三菱地所がTMKの開発及び特定資産管理処分受託者の責任での要求か」との主旨の意味不明の電話が、突然、岩田合同法律事務所の三菱地所代理人浦中裕孝弁護士から当社代表者にありました。その会話の中で、浦中弁護士はさりげなく、「売るためですか」と探りのような質問をしていました。三菱地所当時社長の木村恵司氏と当社が2007年3月23日調印した(三菱地所の希望で2007年4月1日付)基本合意書において、木村社長(当時)は、TMKを設立する事を約束されており、TMKの責任違反による当社に与えた損害等は三菱地所に責任があると思っています。基本合意書は続報18をご覧下さい。
別紙添付Fは、上述御堂筋フロントタワーの所有権移転と共に、建物所有者が持つべき重要な書類一式です。これも当然原告に引渡していません。これらの重要書類がなければ、ビルの運営もまた売却も不可能です。このように悪辣な行為を行いながら、最近大阪市に圧力を掛け、このビルの固定資産税を当社より徴収させようとしている気配があります。登記もさせず、定期借地権も抹消せず、重要書類一式も引渡さず、最高裁判所の棄却も認めず、権限もないのに鹿島建設は建物に対する商事留置権と称して敷地に柵を張りめぐらし(鹿島建設は三菱地所と相談して柵を張りめぐらしていると2010年12月に当社宛書面で認めています)建物には施錠して、最高裁判所の棄却により確定した所有者は今なお、建物にも敷地にも一歩も入ることができません。最高裁判所以上の権力が三菱地所にはあると思っているようです。その上で、本件御堂筋フロントタワーと土地を今でも当社より安価で取り上げる魂胆の様な感じです。
最近「ご報告」(別紙添付Gご参照)とする、内容が偽装と思われる書類を受け取りました。この「ご報告」の初めに、鹿島建設は39.8億円の未収金があると一番に強調しています。当社に鹿島建設が代理人を通じてこの「ご報告」が送付されるなり一見して、又何か悪巧みを鹿島建設と三菱地所が企てたと直感しました。事故の報告書にもかかわらずまるで債権者集会の報告のような文面です。皆様はどうお考えになりますか?この「ご報告」2ページ、「発生日以降の経緯」をご覧下さい。この文面によると、御堂筋フロントタワー工事完了後約6年間、使用しない空きビルエレベーターに、ずっと毎日24時間通電していたことになります。年1回〜2回検査するためこのように通電するようなことはあり得ません。
また、11月5日フジテックがエレベーター基板を持ち帰り「原因につき今後調査する予定」としています(4ページ)が、1ヶ月以上経過しても結果を明かしません。同じく「ご報告」2ページ目下段「10:30―11:10」をご覧下さい。消防においてトラッキング現象によるものと判断としています。当該ビルは完成して数年しか経過せず、しかもエレベーターは休止したまま使用せず、鉄の箱のような中に入っている基板が溶融するなどあり得ず、人為的に行ったと思われます。
フジテックが持ち帰った基板を見れば人為的がどうか判る可能性が高いため、当社が見たいと申し込むと、別紙添付Hのごとく、フジテックは見せることを拒否しました。多分鹿島建設の指示と思われます。当社に見せれば嘘がばれるのを恐れたとしか思えません。三菱地所や鹿島建設が最高裁判所の棄却(2015年9月4日)を認めるなら、この基板も当社の所有物であり、所有者の同意なしに盗んだ事になると思います。さらに、所有者に見せることを拒否するとは、鹿島建設とフジテックが共謀して基板を事件にしたとしか考えられません。
同「ご報告」2ページ目上から4行目をご覧下さい。第三者の方より警察に通報とあります。これは嘘であり、実際はその現場にいた鹿島建設社員または代理人が警察に通報したと当社は信じます。三菱地所が過去によく当方に対して使っていた自作自演の手法の疑いが濃厚です。
第2のKOパネル事件とも言うべき、フジテックエレベーター基板人為的溶融事件と信じます。本件詳細通信文等は、何れ将来皆様に公開する必要があると思われる時には開示致します。
しかも、鹿島建設には当社より9月以降再三ビル内を見る申入れをしているにもかかわらず、上述の通り三菱地所の指示で当社所有地に2010年12月より柵を張りめぐらしビルに鍵を掛けたままで、屁理屈をつけ一切所有者にビル内部を見せません。
総括
上記のように、三菱地所と鹿島建設は皆様の想像を絶する行為を次々と行い、最高裁判所の棄却による御堂筋フロントタワーの当社所有を無視し、三菱地所は鹿島建設らに協力させ定期借地権抹消・建物の所有権移転等を拒否し妨害行為・不法行為を長期間に亘って実行し、御堂筋フロントタワーの建物も土地も当社が売却したり利用したりできないよう行動しております。上記2015年11月6日午後12時40分頃、岩田合同法律事務所の三菱地所代理人浦中裕孝弁護士は、当社代表者に突然電話をしてきて、土地・建物を売る気なのかとの主旨の探りを入れていました。裏中裕孝弁護士の探りは、最高裁判所の棄却に沿って本件建物が原告当社の所有となれば、他に売られてしまう可能性もあり、三菱地所と鹿島建設が数年前から画策している安価で土地を当社から取り上げる悪巧みを実行できなくなるためであると当社は信じます。その上今度はフジテックエレベーター事件を引き起しました。その目的は、鹿島建設が、最高裁判所の棄却により当社に負担させようとして莫大な損害金等を要求し当社が土地・建物を所有するのを困難にして三菱地所に協力する魂胆であったと信じます。(上述のごとく、もし当社に事件の中心であるフジテックエレベーター基板を見せれば人為的に起こしたことがばれるのを恐れてフジテックに拒否させたと思われます。)
今日現在も依然として三菱地所・鹿島建設らは当社への妨害行為・不法行為を継続しています。
皆様方の中で特に疑問点等ございましたらご質問下さい。直ちにご返信申し上げます。
本書は事実に基づきお知らせしていると信じますが、三菱地所・鹿島建設その他本件に詳しい関係者で異議のある方は証拠を添えて当社まで書面でお申し出下さい。調査の結果、万一当方に間違いがあれば訂正してお詫び致します。
12月25日 本丸裁判の判決について
最近大阪地方裁判所に12月25日の判決について照会した処、12月25日は多忙のため判決文は完成しないとの説明を受けました。後日受領後、当社新弁護士らと検討の上、方針も含めて皆様にお知らせ致しますので、遅れますことをご了承下さい。
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